相続時精算課税とは?2,500万円まで非課税になる仕組み

親から「家を建てるならまとまった額を出す」と言われて調べ始めると、相続時精算課税という言葉に行き当たります。2,500万円まで贈与税がかからない、という説明を読んで候補に入れた人が多い制度です。
ただ、この2,500万円は税金が消える枠ではありません。
贈与した分は、親が亡くなったときに相続財産へ足し戻したうえで相続税を計算します。
しかも一度選ぶと、その親からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。
名前のとおり、贈与のときに払わない代わりに相続のときに精算する仕組みです。
本記事では、2,500万円が精算される仕組み・選択届出書を出す期限・実家を先に贈ると消える特例まで解説します。
相続時精算課税の2,500万円は、非課税ではなく相続税への先送り
相続時精算課税を選ぶと、同じ親からの贈与について累計2,500万円までは贈与のときに贈与税がかかりません。
1年で使い切る枠ではなく、何年かに分けて積み上げていく累計の枠です。
この範囲に収まっているあいだ、贈与税の納税は発生しません。
贈与税が消えるのではなく、相続税に付け替わる
見落とされやすいのは、その先です。
贈与した人が亡くなったとき、相続時精算課税で渡した財産は相続財産に足し戻して相続税を計算します。
贈与のときに納めなかった税金がそのまま消えるのではなく、相続税の計算の中に戻ってくると考えてください。
特別控除の枠を超えた部分については贈与のときに一定の税率で贈与税を納めますが、その税額は相続税から差し引かれ、納めすぎていれば還付されます。
足し戻した結果、相続財産の合計が基礎控除以下なら相続税はかかりません。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(相続税法15条/2026年9月時点)。
相続人が3人なら4,800万円になります。
自分の家がこのラインの内側なのか外側なのかで、相続時精算課税を選ぶ意味は正反対に変わります。
どこからが課税の対象になるのかは相続税は誰にかかるのかで解説しています。
足し戻すのは、贈与したときの評価額
相続財産に加算するのは、亡くなった時点の時価ではなく、贈与したときの評価額です。
ここが相続時精算課税のいちばん独特な性質になります。
贈与のあとで値上がりした財産なら、低いままの評価額で精算されます。
反対に値下がりした財産でも、高かったころの評価額で足し戻されてしまいます。
渡す財産が今後どちらに動きそうかという見立てが、そのまま損得に直結する仕組みです。
相続時精算課税と暦年課税は、贈与する人ごとにどちらか一方
贈与税の計算方法は、暦年課税と相続時精算課税の2つです。
何もしなければ暦年課税で計算され、相続時精算課税は届出を出した人だけが使います。
両方を同じ贈与に重ねて使うことはできません。
ただし、選ぶ単位は「贈与する人ごと」です。
父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税、という組み合わせは成り立ちます。
父と母をまとめて一つの選択にする必要はありません。
逆にいえば、父について選んだ時点で、父からのその後の贈与はすべて相続時精算課税で処理されます。
「生前贈与」は制度の名前ではありません
検索すると生前贈与という言葉が並びますが、これは制度名ではなく、生きているうちに財産を渡す行為をまとめて指す言い方です。
その行為に対する税金の計算方法が、暦年課税と相続時精算課税の2つに分かれています。
「生前贈与をするかどうか」と「どちらの課税方法で申告するか」は、別々に決める話です。
特別受益は税金ではなく、遺産分割の話です
もうひとつ混ざりやすいのが特別受益(とくべつじゅえき)です。
こちらは民法の考え方で、生前に多く受け取った相続人がいる場合に、遺産分割の取り分を調整する仕組みになります。
相続税の計算に足し戻す話とは別の土俵です。
相続時精算課税を使って長男だけがまとまった額を受け取っていれば、税金の計算では加算され、遺産分割の話し合いでも持ち出されます。
兄弟に何も伝えずに進めると、親が亡くなったあとに税務署からの通知で初めて知る、という順番になりかねません。
使えるのは親子と祖父母・孫の間、年齢は1月1日で判定
相続時精算課税は誰から誰への贈与でも使えるわけではありません。
親から子、祖父母から孫といった直系の間の贈与に限られます。
配偶者の親からの贈与や、おじ・おばからの贈与では選べません。
年齢にも下限があります。
贈与する側と受け取る側の双方に条件があり、いずれも贈与した年の1月1日時点の年齢で判定します。
年の途中で誕生日を迎えて条件を満たしても、その年の贈与には間に合いません。
具体的な年齢は国税庁の相続時精算課税のページか、所轄の税務署で確認してください。
贈与は契約なので、親の意思がいります
贈与は親と子の合意で成り立つ契約です。
親の判断能力が落ちてきてから慌てて手続きしようとしても、本人の意思が確認できなければ成立しません。
成年後見が始まったあとは、本人の財産を減らす贈与は原則として認められない扱いになります。
「そのうち話そう」と先送りしているあいだに、選べる手段そのものが消えるという性質があります。
判断能力が落ちる前に決めておく手段としては任意後見制度と家族信託の違いで解説しています。
相続時精算課税選択届出書は、贈与の翌年の申告期間内に出す
相続時精算課税は、贈与を受けただけでは適用されません。
相続時精算課税選択届出書を、贈与を受けた年の翌年の贈与税の申告期間内に提出して、はじめて選んだことになります。
この期限を過ぎると、その年の贈与は暦年課税で計算されます。
出すのは贈った親ではなく、受け取った子です
提出先は、財産を受け取った人の住所地を所轄する税務署です。
贈与した親の住所地ではありません。
届出書には贈与者と受贈者の関係や年齢を確認するための書類を添えるため、戸籍関係の書類を本籍地の市区町村から取り寄せる時間も見ておいてください。
提出する書類の中身と取り寄せ先は相続時精算課税の届出の必要書類と提出先で解説しています。
間に合わなかった年は、あとから選び直せません
期限を過ぎてから届出書を出しても、その年の贈与について相続時精算課税を適用することはできません。
翌年以降の贈与について改めて選ぶことになります。
まして親が亡くなったあとに、過去の贈与へさかのぼって相続時精算課税を適用する、という使い方は認められていません。
期限を外したときに何が起きるかは選択届出書の提出期限と遅れた場合の扱いで解説しています。
なお、一度届出書を出せば、翌年以降に同じ親から贈与を受けるたびに出し直す必要はありません。
届出は最初の1回です。
ただし贈与があった年の申告そのものが不要になるとは限らないので、その年に申告が要るかどうかは毎年確認してください。
相続時精算課税の手続き費用は、渡す財産の種類で桁が変わる
費用がいくらかかるかは、現金だけを渡すのか、不動産や株式が入るのかでまったく違います。現金なら申告書と届出書の作成が中心ですが、不動産が入ると評価と登記の作業が加わります。
費用を左右するのは次の要素です。
- 渡す財産の種類(現金だけか、不動産・非上場株式が含まれるか)
- 不動産の評価に測量や現地確認がいるか
- 名義変更の登記を司法書士に頼むか、自分で申請するか
- 贈与者が複数いて、申告書が何通になるか
相続で引き継ぐ場合にはかからない税金があります
不動産を生前に贈与すると、名義を移すときの登録免許税に加えて、不動産取得税が課税されます。
相続で取得した場合、不動産取得税はかかりません。
同じ実家を同じ人へ渡すのでも、生前に動かすか相続で動かすかで、途中で出ていく税金の種類が変わるという点は押さえておいてください。
税率や課税の有無は財産の内容によって変わるため、実際の負担額は税理士か税務署で確認する場面になります。
税理士に依頼したときの報酬がどう決まるかは相続時精算課税の手続き費用と税理士報酬の相場で解説しています。
一度選ぶと暦年課税には戻せない、その代償をどう見るか
相続時精算課税でもっとも重い制約は、撤回できないことです。
父について選べば、そのあと父から受け取る財産は、金額の大小にかかわらずすべて相続時精算課税で処理されます。
「今年はまとまった額だから精算課税、来年は少額だから暦年課税」という使い分けはできません。
贈与の記録を、親が亡くなるまで残し続けることになります
相続のときに足し戻す以上、いつ・いくら・何を受け取ったかの記録が必要です。
贈与から相続までに10年、20年と空くこともあります。
そのあいだに通帳を捨ててしまえば、相続税の申告で金額を証明できません。
贈与契約書と申告書の控えを、親の相続が終わるまで保管しておいてください。
相続放棄をしても、受け取った分は相続税の計算に残ります
相続時精算課税で財産を受け取った人は、相続を放棄しても、その贈与財産について相続税の納税義務を負います。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要な手続きで、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限があります(民法915条)。
放棄すれば過去の贈与もなかったことになる、という理解は成り立ちません。
借金の有無も含めて判断が必要な場面なので、税理士や弁護士に相談する段階です。
ほかにどこで後悔しやすいかは相続時精算課税のデメリットで解説しています。
実家を先に贈ると、小規模宅地等の特例が使えなくなる
実家の土地を子の名義にしておきたい、という動機で相続時精算課税を検討する人がいます。
ここで確認してほしいのが小規模宅地等の特例です。
被相続人が住んでいた宅地について、330平方メートルまで評価額を80%減額できる制度で(租税特別措置法69条の4)、相続税の負担を大きく動かします。
この特例の対象は、相続または遺贈で取得した宅地です。
生前に贈与して名義を移した土地は対象から外れます。
評価額の高い土地であるほど、80%減額を捨てる影響は大きくなります。
同じ実家でも、相続まで待って受け取ったほうが相続税の総額は小さくなる、という結果になり得ます。
配偶者が受け取る場合も同じ考え方です。
配偶者の税額軽減では、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税がかかりません(相続税法19条の2)。
生前に贈与してしまうと、この枠を使う機会を手放すことになります。
どちらの特例も適用を受けるには相続税の申告が必要で、期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
実家の土地が財産の大半を占める家では、相続時精算課税を選ぶ前に、相続まで待った場合との比較を税理士に出してもらう価値があります。ここは自分で試算して結論を出す論点ではありません。
相続時精算課税が向くのは、値上がりする財産と家賃が入る財産
足し戻す金額が贈与時の評価額で固定される、という性質から、向き不向きははっきり分かれます。
これから値上がりしそうな財産、家賃を生む不動産
将来値上がりが見込める財産を早めに渡せば、低い評価額のまま相続税の計算に取り込めます。
賃貸物件であれば、贈与した時点から家賃収入が子のものになり、親の財産がそれ以上増えなくなります。
収益を生み続ける財産ほど、渡す時期を前倒しする意味が出てきます。
相続税がかからない見込みの家で、まとまった額を早く渡したいとき
財産の合計が基礎控除の範囲に収まりそうな家では、そもそも相続税が発生しません。
その場合、足し戻したところで課税は生じないため、住宅の購入資金や治療費として、必要な時期にまとまった額を渡す手段として使えます。
何をどれだけ持っているかを先に洗い出しておかないと、この判断はできません。
暦年課税で渡した場合に贈与税がいくらになるかは、贈与税シミュレーターで計算できます。父母・祖父母から18歳以上の子や孫への贈与は税率が低くなります。
実家の土地と、毎年少しずつ渡したい現金
反対に慎重に考えたいのが、小規模宅地等の特例が使える実家の土地です。
先に述べたとおり、生前に渡すと特例の対象から外れます。
また、これから毎年少しずつ現金を渡していきたいという考えなら、暦年課税のままのほうが選択肢を残せます。
相続時精算課税を選んだあとで「やはり暦年課税にすればよかった」と思っても、戻す方法はありません。
よくある質問
相続時精算課税を使えば相続税は安くなりますか
渡した財産は相続のときに足し戻されるため、それだけで相続税が減る制度ではありません。
減る可能性があるのは、贈与後に値上がりした財産を早めに渡した場合や、収益物件を渡して親の財産の増加を止めた場合です。
財産の合計が基礎控除以下なら、そもそも相続税はかかりません。
途中で暦年課税に戻せますか
戻せません。
届出を出した贈与者からの贈与は、その後すべて相続時精算課税で計算します。
母からの贈与について別に暦年課税を使うことはできますが、いったん選んだ父からの贈与を暦年課税に切り替える方法はありません。
選択届出書を出し忘れたらどうなりますか
その年の贈与は暦年課税で計算され、暦年課税の基準で贈与税額が決まります。
あとから届出書を出して、その年の贈与にさかのぼって適用することはできません。
翌年以降の贈与について改めて選ぶ形になります。
親が亡くなったあとに相続時精算課税を選べますか
選べません。
相続時精算課税は、贈与を受けた年の翌年の申告期間内に届出を出すことで適用される仕組みです。
相続が開始したあとに、過去の贈与へ適用することは認められていません。
相続放棄をすれば、贈与で受け取った分の相続税も関係なくなりますか
関係なくなりません。
相続時精算課税で受け取った財産については、放棄をしても相続税の計算に含まれます。
放棄の申述には、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期限があります。
過去に相続時精算課税を使っている場合は、放棄の判断そのものを専門家と相談してください。
兄弟のうち1人だけが使うと、遺産分割で問題になりますか
税金の計算とは別に、遺産分割では特別受益として持ち出される論点です。
話し合いの場では、誰がいつ何を受け取ったかを隠さずに出したほうが進みます。
贈与契約書と申告書の控え、それに残っている預金の残高が分かる資料をそろえてから集まってください。
贈与した不動産の名義変更は自分でできますか
贈与による所有権移転登記は法務局への申請で、本人でも申請できます。
ただし登記識別情報や印鑑証明書など必要書類が多く、記載を誤ると補正が必要になります。
相続で取得した不動産については、取得を知った日から3年以内に登記する義務が2024年4月1日から課されており、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
生前に名義を動かすなら、この義務とは別に、贈与の時点で登記まで終わらせておくことになります。
まとめ
相続時精算課税の2,500万円は、税金がなくなる枠ではなく、相続のときにまとめて精算する枠です。
足し戻す評価額は贈与したときの金額で固定されるため、値上がりが見込める財産や家賃を生む不動産とは相性がよく、小規模宅地等の特例が使える実家の土地とは相性がよくありません。
そして一度選べば、その親からの贈与について暦年課税へ戻す方法はありません。
判断の前に必要なのは、親の財産が基礎控除の内側にあるのか外側にあるのかという見当と、渡したい財産が今後どう動きそうかという見立ての2つです。
ここまで自分で用意できれば、税理士に相談したときの話も具体的になります。
家族で情報を共有する道具としてはエンディングノートに書くべき項目で解説しています。
ぜひ本記事の届出の期限と、向くケース・慎重に考えるケースの分かれ目を参考に、親が元気なうちに一度、財産の一覧を書き出すところから始めてください。


