おひとりさまの終活|身寄りがない人が備えることを解説

入院の申込書には、身元保証人と緊急連絡先を書く欄があります。
手術の同意書には、本人以外がサインする欄もあります。
この欄の前で手が止まるところから、おひとりさまの終活は始まります。
やることを数え上げれば30も50も出てきますが、先に決めるのは3つです。
入院や介護の場面を頼む相手と、亡くなったあとの事務を頼む相手、それに財産の渡し先の3つで、残りは後から足せます。
遺言書についていえば、2020年7月10日に始まった法務局の保管制度を使うと、家庭裁判所の検認が要りません。
本記事では、先に決める3つの契約・法務局に預ける遺言書・承継者がいない人の納骨先・相続人が誰もいない場合に起きることを解説します。
おひとりさまの終活は、先に3つだけ決めれば動き出します
終活の手引きを開くと、項目がずらりと並びます。
おひとりさまの場合、そのうち「家族がやってくれる」前提の欄が、そっくり空白のまま残ります。
すべてを埋めようとすると最初のページで止まるので、空白のままだと本当に困るところだけを先に決めてください。
次の3つです。
- 入院や施設入居のときに、身元保証人の欄と緊急連絡先を引き受ける相手
- 亡くなった直後に、火葬・行政への届出・住まいと契約の後始末をする相手
- 残った財産と、遺骨の行き先
写真の整理も、服の処分も、趣味の道具の行き先も、この3つが決まったあとでかまいません。逆に言えば、生前整理をどれだけ進めても、この3つが白紙のままなら、いざというときに誰も動けない状態は変わらないのです。
3つのうち最初に来るのは入院と施設の場面です。
亡くなったあとの話より前に、判断能力や体力が落ちる期間が来ます。
病院や施設が求めるのは、費用の支払いを保証する人と、連絡がつく人と、治療方針の相談相手で、これを一人の家族がまとめて担っているのが一般的な形です。
身寄りがないなら、この役目を誰かとの契約に置き換えることになります。
始める年齢に決まりはありませんが、契約は判断能力があるうちにしか結べません。
終活を始める時期と年代別のやることで解説しています。
なお書店の終活本の多くは、配偶者や子がいる前提で書かれています。
頼む相手の欄を家族から他人に置き換えるだけでは読み替えが効かないので、おひとりさま向けの終活本の選び方もあわせて確認してください。
身元保証・死後事務委任・遺言は、役割も効き始める時期も違います
3つの空白を埋める手段は、それぞれ別の契約です。ひとつの書面でまとめて済ませられるものではなく、効力を持つ時期もずれます。
入院や施設入居のときの身元保証
身元保証は、法律で資格や内容が定められた制度ではなく、民間の事業者や法人と結ぶ契約です。
そのため、引き受ける範囲は契約書ごとに違います。
入院費の支払い保証だけなのか、緊急時の駆けつけや荷物の搬入まで含むのか、退院後の転居先探しに付き合うのかを、契約前に文字で確かめてください。
医療行為への同意をどこまで代われるかは、本人以外の同意の扱いが場面ごとに異なるため、「すべて代行します」といった説明をうのみにしないほうがよいでしょう。
亡くなったあとを頼む死後事務委任
死後事務委任は、亡くなったあとの実務を生前に頼んでおく契約です。
遺言書に書けるのは主に財産の分け方で、火葬や届出の段取りまでは細かく指定できません。
委任する中身は次のようなものになります。
- 遺体の引き取りと火葬、納骨先への納骨
- 死亡届など行政への届出、健康保険証や年金の手続き
- 賃貸住宅の解約と明け渡し、家財の処分
- 電気・ガス・水道・通信・サブスクリプションの解約
- 知人や関係先への連絡
この契約がないと、誰かが善意で動こうとしても、大家や病院から「ご親族の方ですか」と聞かれた時点で先へ進めません。逆に契約書があれば、頼まれた側は根拠を示して手続きに入れます。
財産の渡し先を決める遺言書
遺言書は、亡くなったあとに効力を持ちます。
生前の入院や介護には関係しません。
財産を法定相続人以外に渡したい場合や、渡す相手がそもそもいない場合に、必ず要る書面です。
詳しくは後の見出しで書きます。
おひとりさまの死後手続きは、期限より「誰が届け出るか」で止まります
亡くなったあとの手続きには、法律で日数が切られているものがあります。家族がいれば同居の親族が順に片づけていく部分で、おひとりさまの場合は、この一覧を誰が持って動くかを生前に決めておくことになります。
| 手続き | 期限 | 起算日 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 死亡の事実を知った日 |
| 年金の受給停止(厚生年金) | 10日以内 | 死亡日 |
| 年金の受給停止(国民年金) | 14日以内 | 死亡日 |
| 相続放棄・限定承認の申述 | 3か月以内 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 相続の開始を知った日の翌日 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 相続の開始を知った日の翌日 |
| 相続登記の申請 | 3年以内 | 不動産を取得したことを知った日 |
火葬については、亡くなった時から24時間を経過しないと行えません(墓地、埋葬等に関する法律3条。
指定感染症などの例外があります)。
この間に安置場所を確保する必要があるため、葬儀社への生前相談まで済ませておくと、頼まれた側の負担が軽くなります。
葬祭費や埋葬料も、請求する人がいてはじめて支給されます。
健康保険の被保険者が亡くなったときの埋葬料は一律5万円で、国民健康保険と後期高齢者医療の葬祭費は市区町村ごとに額が決まっています。
金額はお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
相続放棄の3か月は、亡くなった日からではなく、自分が相続人だと知った時からの計算です。
疎遠なきょうだいや甥姪が相続人になる場合、この起算日がずれます。
借入やローンが残っているなら、その事実も含めて書き残しておくかどうかを考えておいてください。
おひとりさまの終活費用は、任せる範囲と預けたお金の扱いで変わります
身元保証や死後事務を法人に頼むときの料金は、事業者ごとの契約なので、公的な相場統計がありません。総額だけを聞いても比べようがないので、見るのは次の項目です。
- 契約に含まれる範囲(身元保証だけか、生前の見守りや金銭管理まで入るのか、死後事務はどこまでか)
- 支払い方(契約時の一括か、月額か、亡くなったあとに精算する預託金か)
- 預けたお金の置き方(法人の運転資金と分けて管理されているか、信託などの形をとっているか)
- 途中で解約したときの返金の条件
- 頼んだことが実行されたかを、誰が確認するのか
最後の項目が、この契約の弱いところです。
依頼した本人は、契約が実行される時点でもう確認できません。
弁護士や司法書士など別の専門家を見届け役に立てる形をとるか、契約書に報告先を書いておくかで、この穴を埋めます。
費目ごとの目安と契約書で見るところはおひとりさま終活の費用と身元保証の見方で解説しています。
納骨先や葬儀の費用は、あらかじめ払い込んでおく方法と、遺した預貯金から死後事務の担当者に支払ってもらう方法があります。
前払いにすると、法人が営業を続けられなくなったときに預けたお金が戻らない心配が出てきます。
どちらを選ぶにしても、支払いの原資がどこにあるかを契約書と書き置きの両方に残しておいてください。
遺言書を法務局に預ければ、家庭裁判所の検認が要りません
遺言書がないと、財産は法律で決まった順位の相続人へ渡ります。
長年世話になった友人や、支援を受けた団体に渡したいなら、遺言書に書く以外の方法はありません。
自分で書く自筆証書遺言は手軽ですが、本文は全文を自筆する決まりです。
添付する財産目録だけは2019年1月13日からパソコン作成や通帳のコピーでよくなり、各ページに署名押印をすれば認められます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認を経ないと手続きに使えません。
封をしたまま持ち込む必要があり、開封してしまうと余計な疑いを招きます。
この検認を外せるのが、2020年7月10日に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度です。
法務局が原本を保管し、保管申請の手数料は1件3,900円です。
公正証書で作った遺言も検認は要りません。
おひとりさまの場合、もう一点あります。
遺言書があっても、その内容を実行する人がいなければ、銀行や法務局の窓口で手続きが進みません。
遺言書の中で遺言執行者を指名しておくと、その人が名義変更や解約を進められます。
死後事務委任の相手と同じにするか、別の専門家にするかは、財産の額と種類で判断してください。
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
相続人が甥1人なら3,600万円、相続人が誰もいなければ控除の枠そのものが小さくなります。
財産を団体へ寄付する場合の扱いも含めて、相続税の基礎控除と課税の分かれ目で解説しています。
判断が要る段階まで来たら、税理士に相談する場面です。
おひとりさまの納骨先は、承継者がいない前提で選びます
お墓や仏壇などの祭祀(さいし)財産は、相続財産とは別に1人が引き継ぎます(民法897条)。
指定がなければ慣習により、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。
引き継ぐ人がいないなら、生前に自分で行き先を契約しておくことになります。
選択肢としてよく挙がるのが、承継者を必要としない永代供養のついた納骨先です。
ここで確かめるのは年数です。
「永代」は永久という意味ではなく、多くの施設では三十三回忌や十七回忌までを個別に安置し、その後は他の遺骨と一緒に合祀(ごうし)されます。
合祀されたあとは遺骨を取り出せません。
個別安置の年数と、合祀後の扱いを、契約前に書面で確認してください。
| 種類 | 平均購入価格 |
|---|---|
| 樹木葬 | 71.7万円 |
| 納骨堂 | 81.5万円 |
| 一般墓 | 152.0万円 |
金額は鎌倉新書「第17回お墓の消費者全国実態調査」(有効回答1,267件/2026年1月時点)の数字です。管理費が別にかかるか、何年分をまとめて払うかは施設ごとに違うので、購入価格だけで比べないでください。
すでに先祖のお墓があり、自分の代で終わりにするなら、墓じまいと改葬が絡みます。
遺骨を別の場所へ移すには、今の墓地がある市区町村が発行する改葬許可証が要ります。
申請には受け入れ先の受入証明書と、現在の墓地管理者の埋葬証明書が必要なので、移す先を決めないと申請そのものができません。
許可証なしに遺骨を動かすのは法律違反です。
厚生労働省の衛生行政報告例によると、令和4年度の改葬件数は151,076件でした。
寺院墓地から移る際に離檀料を求められることがありますが、支払い義務を定めた法律の規定はありません。
金額と根拠を書面で示してもらってください。
おひとりさまの遺品は第三者が探します。書類のありかを1か所にまとめます
家族が片づける場合は、引き出しを一つずつ開けて探せます。
おひとりさまの場合、部屋に入るのは死後事務を頼んだ相手か、大家か、行政の担当者です。
どこに何があるか知らない人が探すことになるため、捨てられると手続きが止まる書類を一か所にまとめておく意味が大きくなります。
集めておくのは次のものです。
- 預金通帳とキャッシュカード
- 保険証券と年金手帳
- 不動産の権利証、登記識別情報
- 遺言書の写しと、原本のありかを書いたメモ
- 印鑑と印鑑登録証
- 貸金庫の鍵と契約書
- 有価証券、借用書
ここにエンディングノートを添えると、頼まれた側の作業が一気に楽になります。
ノート自体に法的な効力はないので、遺言の代わりにはなりません。
それでも、連絡してほしい相手や加入している保険の会社名を書いておけば、探す手間が消えます。
書く項目はエンディングノートに書くべき項目で解説しています。
ネット銀行や証券口座、スマートフォンのロック解除、月額課金のサービスは、紙の通帳や請求書が届かないぶん、存在そのものが見つかりません。
放置された課金は解約されるまで引き落とされ続けます。
IDとパスワードの残し方には注意点があるので、デジタル終活でのアカウントとサブスクの扱いを確認してください。
家財の処分を業者に頼むなら、許可の種類を見ます。
家庭から出た不用品を運んで処分するには市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が、買い取るには都道府県公安委員会の古物商許可が要ります。
産業廃棄物の許可だけでは家庭ごみを運べません。
「無料回収」を名乗るトラックはこの許可がないことが多く、あとから高額を請求されたり不法投棄されたりする例につながります。
遺品整理士は民間資格で、これがあるから廃棄物を運べるわけではありません。
なお、業者が自宅を訪問して品物を買い取る「訪問購入」は、契約書面を受け取った日から8日間クーリング・オフができ、その間は引き渡しを拒めます。
持ち家のあるおひとりさまは、空き家になる前に出口を決めます
総務省の住宅・土地統計調査(2023年)では、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%で過去最高でした。
持ち家に一人で住んでいる場合、亡くなった時点でその家は空き家になります。
買い手や引き取り手が決まっていなければ、そのまま何年も残ります。
放置された家がどうなるかは段階を踏みます。
倒壊のおそれや衛生上の問題があると市区町村が判断すれば「特定空家」に、そうなるおそれがある状態なら「管理不全空家」に指定されます。
勧告を受けた時点で固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が上がります。
放置すれば自動的に6倍になるわけではなく、指定と勧告を経ての話です。
とはいえ、支払う人がいない税金と管理費だけが積み上がる状態は避けたいところでしょう。
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。
不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象です。
2024年3月31日以前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。
名義があなたの親のままになっている実家を引き継いでいるなら、自分の終活より先にこちらの期限が来ています。
売却を選ぶなら、相続した空き家を売ったときの譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
1981年5月31日以前に建築された家屋であることなどの要件があり、2027年12月31日までの譲渡が対象です。
相続人が3人以上の場合、2024年1月1日以降の譲渡では1人あたり2,000万円に下がります。
生前に売るか、貸すか、引き取り手を探すかで悩んでいるなら、空き家バンクの登録条件と使い方で解説しています。
きょうだいや甥姪がいる場合と、相続人が誰もいない場合で準備が変わります
同じ「おひとりさま」でも、法律上の相続人がいるかどうかで、備える中身が変わります。
きょうだいや甥姪がいる場合
子も親もいなければ、きょうだいが相続人になり、きょうだいが先に亡くなっていればその子(甥姪)が引き継ぎます。
連絡を取っていなくても、その人たちが手続きの当事者です。
遺言書がなければ、相続人全員で分け方を決める話し合いが要ります。
何十年も会っていない人どうしが、あなたの預金と家をめぐって連絡を取り合うことになります。
分け方を自分で決めておきたいなら遺言書を、手続きの手間を減らしたいなら財産の一覧と口座の情報を残しておいてください。
相続人が誰もいない場合
相続人が一人もいないまま亡くなると、財産は家庭裁判所が関わる手続きを経て清算され、残った分は最終的に国に納められます。
世話になった友人や、支援したい団体に渡したいのであれば、遺言書で渡す相手を指定しておく以外に方法がありません。
人に渡す遺贈(いぞう)にも、団体への寄付にも、実行する人が要るので、遺言執行者の指名までがセットになります。
賃貸住まいの場合
持ち家がない分、財産まわりは単純になりますが、住まいの後始末が重くなります。
借りている部屋の解約と明け渡し、残った家具家電の処分を誰がやるかという問題です。
連帯保証人を頼める人がいない場合は保証会社を使う形が一般的ですが、保証会社は家賃の保証をするだけで、部屋の片づけまでは引き受けません。
死後事務委任の契約に、賃貸借契約の解約と残置物の処分を明記しておいてください。
先延ばしにすると、選べる範囲が先に狭くなります
おひとりさまの終活で困るのは、期限に遅れることより、契約できる状態でなくなることです。
身元保証も死後事務委任も遺言書も、判断能力があるうちにしか結べません。
入院してから探し始めると、病院のソーシャルワーカーに紹介された先とその場で契約するしかなくなり、内容を比べる時間がなくなります。
納骨先も同じです。
承継者を必要としない施設は募集人数が決まっていることがあり、生前契約の受付を年齢で区切っている施設もあります。
選べるうちに見学しておけば、合祀までの年数や管理費の払い方を比べられます。
もう一つ、あなたが亡くなったあとに動く人の負担が変わります。
書類のありかも契約先も分からないまま残された場合、大家や自治体が手探りで調べることになり、相続人が見つかるまで部屋も口座もそのままです。
契約が1本あるかないかで、後始末にかかる時間が変わります。
よくある質問
おひとりさまの終活は何歳から始めればいいですか
年齢の決まりはありません。
判断能力があるうちにしか契約を結べないという一点で考えると、入院や介護が現実味を帯びる前が目安になります。
持ち家や親から引き継いだ不動産があるなら、相続登記の期限が先に来ているかどうかを確認してください。
身元保証人がいないと入院できませんか
対応は病院や施設ごとに異なります。
保証人を必須としているところもあれば、事情に応じて別の方法を案内するところもあります。
入院の可能性が出てきた段階で、通っている医療機関の相談窓口に、身寄りがない場合の取り扱いを直接確認するのが早い方法です。
エンディングノートに頼みごとを書けば、死後事務を任せたことになりますか
なりません。
エンディングノートに法的な効力はないため、書かれた人が実行する義務を負うわけではありません。
実行してもらうには死後事務委任の契約が、財産の行き先を指定するには遺言書が必要です。
ノートは情報を伝えるための道具として使ってください。
相続人が誰もいない場合、財産はどうなりますか
家庭裁判所が関わる清算の手続きを経たうえで、残った財産は最終的に国に納められます。特定の人や団体に渡したい場合は、遺言書で指定しておく必要があります。
友人に死後の手続きを頼んでもいいですか
死後事務委任は友人と結ぶこともできます。
ただし、同世代の友人はあなたより先に亡くなる可能性があり、依頼された側も慣れない手続きを何か月も続けることになります。
実費の精算方法まで決めておくか、専門家や法人を予備の依頼先として立てておくと、頼まれた側が動きやすくなります。
お墓を持っていない場合、遺骨はどこへ行きますか
納骨先を生前に契約していなければ、引き取る人がいるかどうかで扱いが変わります。誰も引き取らない遺骨の取り扱いは自治体ごとの運用によるため、自分で決めておきたいなら、承継者を必要としない納骨先と契約し、その情報を書き残しておいてください。
封をした自筆の遺言書を見つけたら開けていいですか
開けないでください。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける決まりです。
封をしたまま家庭裁判所へ持ち込みます。
法務局の保管制度を使ったものと、公正証書で作ったものは検認が不要です。
まとめ
おひとりさまの終活は、項目を全部そろえる作業ではありません。
入院と介護の場面を頼む相手、亡くなったあとの事務を頼む相手、財産と遺骨の行き先という3つが決まれば、残りはあとから足していけます。
契約はどれも判断能力があるうちにしか結べないので、この3つを先に片づけるのが順番として無理がありません。
納骨先を選ぶときは合祀までの年数を、業者に頼むときは許可の種類を、遺言書を書くときは執行者の指名を確認してください。ぜひ本記事の期限一覧と、契約前に確かめる項目のリストを手元に置いて、今の自分に足りていない1つ目の契約から手をつけてみてください。


