終活ノートの選び方|市販品と無料配布の違いを確認

書店で買った終活ノートの1ページ目が生い立ちの記録で、生まれた土地を書いたところで止まっています。
項目の多いノートは、思い出の欄が前のほうに置かれていることがあり、順番どおりに埋めようとすると最初のページで手が動かなくなります。
先に残すべきなのは、訃報を知らせる相手と、通帳や保険証券の置き場所、それに医療と介護の希望の3つです。
相続分の指定まで書き込んでも終活ノートには効力が及ばず、そこは自筆証書遺言か公正証書遺言に分ける必要があります。
本記事では、市販品と自治体などの無料配布版の違い・最初に書く3項目・遺言書と分ける線引きを解説します。
終活ノートが1ページ目で止まるのは、様式と目的が合っていないから
終活ノート(エンディングノートとも呼ばれます)が進まない理由は、書く人の気持ちの問題に見えて、実際は様式と目的のずれで説明がつくことが多いものです。
原因は1つに絞れません。
止まり方によって手当てが変わるため、まず自分がどこで手を止めたのかを思い出してください。
書く順番が、ノートの並び順に引っ張られる
市販の終活ノートは1冊で広い範囲を扱います。
生い立ち、家族関係、財産、保険、医療、葬儀やお墓の希望、デジタルの契約まで入っているものがあり、章の並びは出版社の編集方針で決まっています。
読者の事情に合わせて並んでいるわけではありません。
最初の章が思い出の記録なら、そこは急いで書く必要のないページです。
順番どおりに埋める義務はないので、飛ばして構いません。
誰に渡すのか決まっていない
同じ「預貯金」の欄でも、子に渡す前提なら金融機関名と支店名だけで足りますし、離れて暮らす親族に託すなら手続きの窓口まで書いておくことになります。
渡す相手が決まっていないと、どこまで詳しく書くべきかが決まらず、書きかけで止まります。
何を書く冊子なのかを先に押さえたいときは、エンディングノートの役割と項目で解説しています。
書けない項目が1つあって、その先へ進めない
延命治療の希望や、お墓をどうするかは、その場で決められる話ではありません。
1問に詰まったまま冊子を閉じると、残りの書ける項目まで手つかずで残ります。
決められない欄は空けたまま日付だけ入れて、保留にしておけば済みます。
空欄があること自体は、後で家族が困る材料になりません。
| 手が止まった場所 | 考えられる原因 | 次にすること |
|---|---|---|
| 最初の数ページ | ノートの並び順に従って書いている | 連絡先のページから書き始める |
| 財産の欄 | 残高や評価額を書こうとしている | 金額ではなく、通帳や証券の置き場所だけ書く |
| 医療・介護の欄 | 本人の意向を確認できていない | 空欄に日付を入れて保留にする |
| 一度書いたが内容が古い | 差し替えや更新の仕組みがない | バインダー式やデジタルへ移す |
子の側が親のために選ぶ場合も同じで、冊子を渡した時点では何も決まりません。書き始める時期の目安はエンディングノートを始める年齢の考え方で解説しています。
最初に決めるのは3項目|終活ノートの残りは後から足せる
全部の欄を埋める前提で考えると、どの冊子を選んでも終わりません。
先に決めるのは次の3項目です。
ここが埋まっていれば、残りは思い出したときに足していけます。
訃報を知らせる相手と、連絡の順番
家族が最初に困るのは、誰に知らせるかです。
年賀状の宛先を見ても、もう連絡が要らない相手と、必ず知らせてほしい相手の区別は付きません。
名前と電話番号、それに「どういう間柄か」をひとこと添えておくだけで、残された人の判断が要らなくなります。
かかりつけ医や担当のケアマネジャー、町内会の役員のように、亡くなってすぐ連絡が必要になる相手も同じ欄に入れてください。
通帳・保険証券・権利証がどこにあるか
相続の手続きが止まるのは、財産の額が分からないからではなく、書類が見つからないからです。遺品整理で処分されると取り返しがつかないものが決まっているので、置き場所を書いておく対象はこの範囲で足ります。
- 通帳・キャッシュカード
- 保険証券
- 年金手帳
- 不動産の権利証と登記識別情報
- 遺言書
- 印鑑と印鑑登録証
- 貸金庫の鍵と契約書
- 有価証券・借用書
ここで書くのは、金融機関名と支店名、それに保管場所までです。
残高は動きますし、暗証番号やネットバンキングのパスワードを書き込むと、ノートを落としたときの被害がそのまま金銭の損害になります。
スマホやサブスクの契約、ネット証券のような画面の中にしかない資産は、紙の欄では扱いきれません。
その部分の引き継ぎ方はデジタル終活で決めておくことで解説しています。
判断できなくなったときに誰に聞くか
医療や介護の希望そのものは、後から何度でも書き直せます。
それより先に効くのは、本人が答えられない状態になったとき、医師や施設が誰に相談すればいいのかを1人決めておくことです。
兄弟が複数いる家では、ここが決まっていないと連絡先の取り合いになります。
名前と続柄、連絡先を書いて、その人に「書いた」と伝えるところまでが1セットです。
市販の終活ノートと無料配布版は、項目数と差し替えのしやすさが違う
選ぶときに見るのは、値段でも表紙でもありません。
項目の量と、書き換えができる綴じ方かどうか、それに手に入れる場所の3点です。
同じ内容でも、入手先によってこの3点が変わります。
| 入手先 | 項目の量 | 書き換え | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 書店・文具店の市販品 | 多い。自分史からデジタルまで広く扱う | 糸かがりや無線とじだと差し替えできない | 時間をかけて1冊にまとめたい本人 |
| 市区町村や社会福祉協議会の無料配布 | 絞られている。連絡先・医療・介護が中心 | 冊子型が多く、書き直しは二重線 | まず連絡先と医療の希望だけ決めたい人 |
| 葬儀社・互助会の配布 | 葬儀とお墓の希望に重点がある | 配布形態による | 葬儀の形まで具体的に決めたい人 |
| バインダーやデジタルで自作 | 自分で決める | ページ単位で入れ替えられる | 財産や契約の内容が今後も変わる人 |
無料配布があるかどうか、何が載っているかは市区町村ごとに違います。
配っていない自治体もあるため、高齢者福祉の担当課か地域包括支援センターに問い合わせて確認してください。
「もらえるなら市販品は買わなくていいのか」という比べ方ではなく、無料配布版で連絡先と医療の欄を先に埋めて、財産の欄が必要になった時点で差し替え式へ移す組み立てもできます。
葬儀社や互助会が配る冊子には、自社の生前契約や積立の案内が一緒に入っていることがあります。
冊子をもらうことと契約することは別なので、その場で申し込む必要はありません。
前払いの契約まで進むなら、預けたお金がどこで管理されるのかを確かめる段階です。
判断の材料は終活サービスの費用と前払い金の預け先で解説しています。
綴じ方については、書いた内容が今後変わるかどうかで決めてください。
口座を解約する、保険を掛け替える、引っ越す、といった予定があるうちは、ページを抜き差しできる形のほうが更新が続きます。
冊子型を選ぶなら、鉛筆かフリクションで書いておくと直せます。
書いても効力が及ばない項目|遺言書と分けるべき線引き
終活ノートには法律上の決まった様式がありません。
書式が自由だから書きやすい一方で、財産を誰にどう分けるかを書いても、そのとおりに分ける義務は相続人に生じません。
ここを混ぜて1冊に書き込むと、家族が「これが親の遺言だ」「いや法的には無効だ」と争う材料になります。
| 内容 | 終活ノートで足りる | 遺言書が必要 |
|---|---|---|
| 連絡先・かかりつけ医・保管場所 | 足りる | — |
| 医療や介護の希望、葬儀やお墓の要望 | 足りる | — |
| 誰にどの財産を渡すかの指定 | 効力が及ばない | 必要 |
| 相続人以外の人に財産を渡す(遺贈(いぞう)) | 効力が及ばない | 必要 |
遺言書を作るなら、自筆で書く方式と公証役場で作る方式があります。
自筆証書遺言は本文を全文自筆で書く決まりですが、添付する財産目録は2019年1月13日からパソコン作成や通帳のコピーでもよくなりました。
ただし各ページに署名押印が要ります(民法968条2項)。
保管の仕方で、その後の手間が変わります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けてからでないと手続きに使えません。
封をしたまま持ち込むのが原則で、家で開けてはいけない書類です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日開始)を使えば原本を法務局が預かり、検認が不要になります。
保管申請の手数料は1件3,900円です(法務省 遺言書保管所/2026年9月時点)。
公正証書遺言も検認は要りません。
もう一つ、終活ノートに書きがちで性質が違うのが、お墓と仏壇の引き継ぎです。
祭祀(さいし)財産は相続財産とは別枠で、1人が引き継ぎます。
本人の指定がなければ慣習によることになり、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます(民法897条)。
相続を放棄した人でも引き継げるので、財産の話とは分けて書いてください。
兄弟のうち1人に多く渡す内容を書くなら、最低限の取り分を請求する権利(遺留分侵害額請求)が残ることも押さえておく必要があります。請求できる期間は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効です。
渡すだけでは進まない|司法書士や税理士に持ち込む境目
親に書いてもらいたい子の側がまずやるのは、たいてい冊子を買って渡すことです。
それで書き始める人もいますが、渡した冊子が未記入のまま棚に入っている家も多くあります。
次の4つは、よく勧められるものの実際には進みにくい進め方です。
- 冊子を渡して「時間があるとき書いといて」と頼む
- 全部の欄を埋めてもらう前提で話す
- 財産の額を最初に聞き出そうとする
- 書いた本を貸金庫に入れる
額を先に聞くと、財産の詮索だと受け取られて話が止まります。
貸金庫は、相続が始まってから開けるのに相続人の手続きが必要になり、いざ中身を見たいときにすぐ出せません。
代わりに動きやすいのは、子が自分の分を1冊書いて見せる進め方です。
自分の連絡先ページを埋めた冊子を見せれば、死の話ではなく共同作業の話になります。
年に1回、誕生日か年末に見直す日を決めておくと、内容が古びません。
終活全体の順番を親子で共有したいときは、終活を始める時期と年代別のやることで解説しています。
司法書士に渡す段階
実家の名義が親のままか、祖父の代のままかは、法務局で登記事項証明書を取れば甲区(所有権に関する事項)で分かります。
名義が前の代で止まっていたら、そこは終活ノートで扱える範囲を超えています。
相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、正当な理由なく怠った場合に10万円以下の過料の対象になります。
施行日より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。
税理士に渡す段階
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
相続人が3人なら4,800万円になります。
実家の評価額と預貯金を足してこの額に近づくなら、相続が始まってからではなく今の段階で税理士に相談する話になります。
申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合も、適用するには申告が必要です。
市販品と無料配布のどちらにするか決める前に、エンディングノート(Web版)でどこまで書けるかを見ておけます。
弁護士と、相談窓口に渡す段階
兄弟の間で既に言い合いになっている、連絡が取れない相続人がいる、といった状態は、冊子の書き方では動きません。
個別の可否判断は弁護士の仕事なので、その段階で相談先を切り替えてください。
市区町村や法テラス、弁護士会の無料相談から入る方法もあります。
身寄りが少なく、入院や施設入所の保証人を頼む先がない場合は、身元保証を請け負う事業者に預託金を払う契約が出てきます。
倒産して戻らなかった例があるため、契約前に確認する点を身元保証サービスのトラブル事例で解説しています。
亡くなった後の名義変更や解約をまとめて外注したいなら、対応範囲と費用の見方を相続手続き代行の頼み先と費用で解説しています。
よくある質問
終活ノートのおすすめは、どう決めればいいですか
冊子の評判より、自分が最初に埋める欄が前のほうにあるかどうかで決めてください。
連絡先と医療の希望を先に書きたいなら、項目が絞られた無料配布版でも足ります。
財産や契約の内容が今後変わる見込みがあるなら、ページを差し替えられるバインダー式のほうが更新が続きます。
書店で選ぶときは、目次を開いて章の並びだけ確かめれば判断できます。
終活ノートに法的な効力はありますか
財産の分け方を指定する効力はありません。
誰にどの財産を渡すかを決めたいなら、自筆証書遺言か公正証書遺言を別に作る必要があります。
一方で、医療や介護の希望、連絡先、保管場所の記録は、様式が自由な終活ノートのほうが書きやすく、家族が実際に使う情報です。
役割を分けて2つ持つ形になります。
暗証番号やパスワードは書いていいですか
書かないでください。
ノートを紛失したり盗まれたりしたときに、そのまま金銭の被害につながります。
書くのは金融機関名と支店名、それに通帳やカードの保管場所までです。
ネット上の契約は、IDの一覧と「解約の連絡先」を残しておけば、家族が正規の手順で手続きできます。
無料配布の終活ノートはどこでもらえますか
配布しているかどうかは市区町村ごとに違います。
高齢者福祉の担当課や地域包括支援センター、社会福祉協議会に問い合わせて確認してください。
配っていない自治体もあります。
内容も自治体で差があるため、もらえた場合は目次を見て、自分が書きたい欄が入っているかを確かめることになります。
親が書きたがりません。どう切り出せばいいですか
財産の話から入ると詮索と受け取られます。
入院したときに誰に連絡するか、かかりつけ医はどこか、という連絡先の話なら、亡くなる前提になりません。
子の側が自分の連絡先ページを先に書いて見せる方法もあります。
それでも本人が書かない場合、通帳や権利証の置き場所だけを聞いて子がメモしておけば、相続の手続きが止まる事態は避けられます。
まとめ
終活ノートは、1冊を全部埋める作業ではありません。
訃報を知らせる相手、通帳や権利証の置き場所、判断できなくなったときに誰に聞くか、この3つが書いてあれば、残された家族が最初に困る場面はほぼ通過できます。
市販品と無料配布版のどちらを選ぶかは、項目の量と差し替えのしやすさで決まります。
財産の分け方まで決めたいなら、そこは終活ノートではなく遺言書の仕事です。
自筆証書遺言を家で保管すれば家庭裁判所の検認が要り、法務局の保管制度を使えば検認が不要になります。
名義が前の代で止まった不動産があれば司法書士、基礎控除の4,800万円前後に届きそうなら税理士へ、というように渡す先も条件で決まります。
ぜひ本記事の入手先の比較表と最初に書く3項目を参考に、今日書ける欄から埋めてください。


