身元保証サービスのトラブル|倒産で預託金が戻らない例

解約を申し出たら「預託金は返しません」と言われ、契約書を読み返しても返金の条件が書かれていません。国民生活センターが2019年5月30日に公表した注意喚起には、十分なサービスを受けられないまま解約したのに返金額の説明が無い、解約時は一切返金しないと言われた、返金すると言われたまま振り込まれないという相談が挙げられています。
預託金は、入院時の保証や葬儀の費用にあてるために先に渡す前払いのお金です。
身元保証サービスでは、このお金がどこに置かれているかで、事業が止まったときの扱いが変わります。
本記事では、預託金が戻らなくなる経路・返金を求める前に集める書類・消費生活センターへ相談する境目を解説します。
身元保証サービスで預託金が戻らなくなる3つの経路
返金されない理由は一つではありません。
国民生活センターの公表資料に並ぶ相談も、返金額の説明がないまま精算された例、解約時は一切返金しないと言われた例、返金すると言われたまま入金がない例に分かれています。
争いの形が違えば、次に取る一手も変わります。
自分の契約がどこに入っているのかは、契約書の条項と預託金の置き場所から切り分けられます。
事業が止まり、返す原資が残っていない
預託金は、将来のサービスにあてるために先に渡すお金です。
事業者がこれを自分の口座に入れ、日々の運転資金と一緒に動かしていれば、事業が続かなくなった時点で手元に残っていません。
返金を求められる立場であることと、実際にお金が戻ることは別の話です。
ここを左右するのは、預託金の管理方法です。
信託銀行や弁護士といった第三者に預ける仕組みがあるのか、事業者の口座でそのまま預かっているのかを、契約書と契約前に受け取った説明の書面で確かめます。
どちらとも書かれていない場合は、管理先の名称まで書面で回答を求めてください。
管理のやり方から会社を見る手順は預託金の管理方法で見る身元保証会社の選び方で解説しています。
契約書に「解約時は返金しない」と書かれている
一切返金しないと言われた場合、その根拠が契約書の条項にあるのかどうかで進め方が変わります。
条項があるなら、その文言をそのまま消費生活センターに見せる段階です。
返金しない条項の有効性は、契約の内容と勧誘の経緯で判断が分かれる論点なので、ここで結論は出せません。
逆に、契約書にそうした条項が無いのに返金を断られているなら、事業者の説明が契約書と食い違っていることになります。
使った分の内訳が示されないまま精算される
預託金から差し引かれる名目には、次のようなものがあります。
- 入会金・年会費・月会費
- 事務手数料や契約の管理料
- 入院の保証や付き添いなど、実際に動いた分の実費
何をいくら引いたのかが示されないまま「残りはありません」と言われた場合、求めるのは説明ではなく計算です。受け取った額、充当した費目と金額、その日付、残額という4点を書面で出してもらいます。
| 今の状況 | 確認する場所 | 次に取る一手 |
|---|---|---|
| 解約を申し出たが返金額の説明がない | 契約書の精算・解約の条項と、月会費や実費の区分 | 受領額・充当額・残額の内訳を書面で求める |
| 解約時は返金しないと言われた | その根拠になる条項の文言 | 条項ごと消費生活センターに見せる |
| 返金すると言われたまま入金がない | 合意した日付、担当者名、振込予定日 | 支払期日を書いた書面で請求し、控えを残す |
| 連絡が取れない、事業が止まった | 預託金の管理方法と管理先 | 管理先と消費生活センターの両方へ連絡する |
返金の内訳を書面で求める前に、手元へ集める3点
事業者に切り出す前に、自分の側の材料をそろえます。集めるのは次の3点です。
- 契約書と、契約前に受け取った説明の書面(サービスの範囲、月会費、預託金の用途、解約と精算の条項)
- 預託金を払った記録(振込明細や通帳の記載、領収書)
- これまでに受けたサービスの日付と内容のメモ
契約書がいちばん重要です。
預託金の用途と解約時の返金条件をあらかじめ確認しておくよう、国民生活センターも消費者庁も呼びかけています。
手元に控えが無いなら、まず契約書と説明書面の写しを送ってもらうところから始めます。
写しを出さない事業者であれば、その事実そのものが消費生活センターに伝える情報になります。
振込記録があれば、払った額と日付が固まります。
サービスの記録は、入院に立ち会ってもらった日、施設の契約で保証人欄を書いてもらった日、通院に付き添ってもらった日などを、分かる範囲で時系列に並べておきます。
事業者の精算額と自分の記憶が食い違ったとき、この一覧が議論の土台になります。
契約の存在そのものを家族が知らないままだと、本人が入院した時点で誰も動けません。
契約先の名称、預託金の額、担当者の連絡先は、家族が見つけられる場所に書き残しておきます。
書き残す場所の作り方はエンディングノートに書くべき項目で解説しています。
身元保証会社・家族・消費生活センターで、出すものが変わる
身元保証会社には回答期限を書いた書面を出す
電話だけの催促では記録が残らず、担当者が代わると最初から説明し直すことになります。
求める4点を書き、いつまでに回答してほしいかを日付で明記し、送った書面の控えとレターパックなどの発送記録を取ってください。
メールでやり取りできるなら、通話のあとに「本日うかがった内容」として要点を送り返しておくと、口頭の説明が文字で残ります。
家族には契約書の写しと預託金の額を渡す
契約者は本人です。
子の側が代わりに交渉しようとしても、事業者は本人の意思確認を求めます。
親の契約について動くなら、本人と一緒に契約書を開いて、解約の申し出をするかどうかまで本人の言葉で決めてもらいます。
判断が難しくなっている場合の進め方は、お住まいの市区町村の高齢者福祉の窓口で相談できます。
消費生活センターには経過の時系列を持っていく
相談窓口で最初に聞かれるのは、いつ契約し、いくら払い、どのようなやり取りがあったかという流れです。
契約書、振込記録、やり取りのメモを日付順にそろえて持ち込みます。
国民生活センターも、この種のトラブルは最寄りの消費生活センターへ相談するよう案内しています。
事業者と話がつかないまま時間が過ぎるより、早い段階で第三者に経過を見てもらったほうが、記録が鮮明なうちに整理できます。
身元保証契約に返金の定めが無いとき、法律上どこまで言えるのか
預託金は、これから提供されるサービスのために前払いしたお金です。
まだ使われていない分について精算を求める話になりますが、個別の契約で全額が戻るのか、条項が有効なのかという判断は、契約内容と勧誘の経緯を見た専門家の領域です。
この記事で可否を決めることはできません。
書けるのは、確認すべき点と窓口までになります。
契約を急がせる勧誘には注意が向けられています。
国民生活センターの注意喚起には「一刻も早く預託金100万円を」と迫られた例が挙げられています。
預託金の用途と解約時の返金条件を書面で確認できないうちは、契約書を持ち帰る時間を取ってください。
金額の目安と契約前に見る点は身元保証サービスの費用と預託金の相場で解説しています。
本人が亡くなった後の残額については、契約書の精算条項と返金先の記載で扱いが決まります。
死後事務の費用は実費の精算になるため、領収書を示してもらえるかどうかを契約時に確認しておきます。
残額が本人の財産として扱われる場合、受け取るのは相続人で、返還を求める手続きも相続の話になります。
相続放棄をすると、この返還を求める立場も引き継ぎません。
放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ行います。
起算日は亡くなった日ではありません。
口コミの確認と電話の催促では進まない|専門家に渡す境目
やっても進みにくい対処
口コミやランキングを読み込んでも、預託金がどこで管理されているかは書かれていません。
評判の良し悪しと、事業が止まったときにお金が戻るかどうかは別の話です。
電話での催促を繰り返すのも、記録が残らないまま月単位で時間が過ぎます。
「知り合いの紹介だから」と書面を求めずに進めるのも同じで、紹介者は返金の責任を負いません。
返金されないまま解約だけ済ませて放置すると、担当者も書類も追いにくくなります。
ここから先は窓口と専門家に渡す
書面で内訳を求めて、書いた期限までに回答が来ないときは、自力の交渉としては打ち止めです。
事業者と連絡が取れない、あるいは事業が止まったと分かった場合も同じで、契約書と振込記録を持って消費生活センターへ相談します。
返金しない条項の有効性そのものを争う段階になれば弁護士の仕事になり、消費生活センターから相談先の案内を受けられることもあります。
本人が亡くなった後の精算で、預託金の残額が相続財産として扱われる場面では、金融機関や不動産の手続きと並行して進むことになります。
誰にどこまで頼めるかは相続手続き代行の費用と対応範囲で解説しています。
契約を解約したあとに保証人の当てが無くなる場合は、身元保証人がいないときの入院・入居の備えで、病院や施設が実際に何を求めるのかを解説しています。
よくある質問
解約すれば預託金は全額戻りますか
全額が戻るとは言えません。
多くの契約では、入会金や月会費、すでに動いた分の実費を差し引いた残額の精算になります。
国民生活センターの公表資料には、返金額の説明がないまま精算された、解約時は一切返金しないと言われたという相談が挙げられています。
まず契約書の精算条項を確認し、受領額と充当額と残額の内訳を書面で求めてください。
事業者が倒産したら預託金は戻ってきますか
預託金の管理方法で扱いが変わります。
事業者の口座で運転資金と一緒に管理されていた場合、返金を求める相手は事業者そのものになり、原資が残っていなければ手元に戻るとは限りません。
第三者に預ける仕組みを使っているかどうかを、契約中の今のうちに書面で確かめておきます。
連絡が取れなくなったときは、契約書と振込記録を持って最寄りの消費生活センターへ相談します。
契約を急かされています。その場で決めてよいでしょうか
国民生活センターの注意喚起には「一刻も早く預託金100万円を」と契約を急がされた例が載っています。
預託金の用途と解約時の返金条件を読み合わせる時間をくれない相手であれば、その場で署名しないでください。
契約書を持ち帰り、家族や消費生活センターに内容を見てもらってからでも遅くありません。
身元保証の代行契約にクーリング・オフはありますか
この種のサービス全体に一律の制度があるとは言えないため、契約書面の日付と内容を持って消費生活センターに確認してください。
なお、業者が自宅を訪問して物品を買い取る「訪問購入」には、契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフがあります(特定商取引法)。
こちらは不用品の買い取りについての制度で、身元保証の契約とは別のものです。
本人が亡くなった後、預託金の残りは誰が受け取りますか
契約書の精算条項と、返金先としてどこが書かれているかで決まります。
残額が本人の財産として扱われる場合は相続人が受け取る話になり、遺言があればその内容にも関わります。
相続放棄をした人は、返還を求める立場も引き継ぎません。
放棄を考えているなら、相続の開始を知った時から3か月という期限の中で家庭裁判所へ申述します。
まとめ
預託金が戻らない状況は、事業が止まって原資が残っていない場合、契約書に返金しない条項がある場合、精算の内訳が示されない場合に分かれます。
どの形であっても、最初に動かすのは相手ではなく自分の手元です。
契約書と説明書面の控え、振込記録、受けたサービスの時系列をそろえ、受領額と充当額と残額を期限付きの書面で求めます。
期限まで回答が来ない、あるいは連絡そのものが取れないなら、消費生活センターへ渡す段階になります。
ぜひ本記事の状況別の切り分け表と、書面で求める4点を参考に、まずは手元の契約書の精算条項を開いてください。


