実家じまいに使える補助金|解体・片付けの支援を確認

「空き家 解体 補助金」に市区町村名を足して検索すると、制度のページが出る自治体と、何も出ない自治体があります。実家じまいの補助金は国が全国一律で配るものではなく、市区町村が予算を組んで募集する制度なので、対象になる建物の条件も上限額も募集の時期もそろっていません。
総務省の住宅・土地統計調査(2023年時点)では、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%と過去最高でした。
制度が見つかっても、契約の前に申請が要るのか、名義が親のままでも申請できるのかで結果が変わります。
本記事では、補助金の窓口の探し方・申請前に片づける名義と契約の順番・解体費が動く条件・3,000万円の特別控除まで解説します。
実家じまいの補助金は、国ではなく家がある市区町村が出している
探す先を間違えると、そもそも制度に行き当たりません。
補助金を出しているのは、自分が今住んでいる市区町村ではなく、実家が建っている市区町村です。
実家が県外にあるなら、確認するのはその自治体の制度になります。
空き家率が13.8%まで上がる一方で、解体や活用への支援は国の一律制度になっていません。
対象になる建物の条件、補助の上限額と割合、募集の期間は自治体ごとに違います。
隣の市で使えた制度が、実家のある市には無いこともあります。
窓口の探し方
サイトで制度の有無を見てから、電話で中身を詰めるのが早い順番です。
- 実家がある市区町村の公式サイトで「空き家」「解体」「除却」「跡地」を検索する
- 空き家対策を担当している窓口に電話し、解体と片付けのどちらに使える制度があるかを聞く
- 都道府県が設けている空き家の相談窓口で、市区町村の制度をまとめて教えてもらう
電話では、次の点まで聞いておくと申請できるかどうかが判断できます。
- 対象になる建物の条件(建築年・構造・危険な状態かどうかなど)
- 補助の上限額と、費用に対する割合
- 今年度の募集期間と、予算枠が残っているか
- 申請から交付が決まるまでにかかる期間
- 申請できるのは登記上の所有者だけか、相続人でもよいか
制度の名前も対象の費用も自治体ごとに違うので、解体を対象にするものと、活用や改修を対象にするものが分かれていることもあります。
どこまでが対象かは要綱に書かれているため、窓口で読み合わせてください。
空き家バンクの登録と組み合わせた制度があるかどうかも、同じ電話で聞けます。
空き家バンクの仕組みそのものは空き家バンクとは?登録の条件と使い方で解説しています。
補助金があるかどうかで、売るか解体するかを決めない
補助金は費用の一部を穴埋めするもので、差額は自己負担で残ります。
制度が見つからなかったからといって手を止めれば、その間も固定資産税と管理の費用は出ていきます。
募集を待って解体を来年度に回すなら、待つ期間の税額と、草刈りのために往復する交通費を先に足して比べてください。
片付けから売却までにどの費目が並ぶかは実家じまいの費用はいくら?片付けから売却までの内訳で解説しています。
解体の補助金は、申請の順番と名義で結果が変わる
契約書にサインする前に窓口へ行く
補助金の申請には、工事の契約や着工との前後関係が決められている制度があります。
先に解体を始めてしまうと対象外という扱いを取る自治体もあるため、業者と契約する前に申請の時期を確認してください。
見積書を添えて申請する形なら、業者選びと申請の準備は同時に進むことになります。
年度の予算枠で動く制度では、受付が終われば次の募集まで待つことになります。解体を何月に始めたいのかを先に窓口へ伝えると、今年度に間に合うかどうかが分かります。
名義が親のままなら、相続登記が先
名義は、法務局で登記事項証明書を取り、甲区(所有権に関する事項)で確認します。名義が亡くなった親のままなら、解体の契約も売却も相続人全員の話になります。
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。
不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法76条の2)。
2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。
補助金の申請で所有者を示す書類を求められるかどうかは自治体によりますが、登記を先に済ませておけば、どちらの手続きでも止まりません。
名義・査定・家財をどの順で片づけるかは実家じまいの手順|何から始めるかで解説しています。
解体費そのものを動かす条件
補助の上限に届くかどうかは、解体費の総額次第です。同じ延床面積でも、次の条件で見積額は動きます。
- 建物の構造(木造・鉄骨・鉄筋コンクリート)と階数
- 前面道路の幅と、重機が敷地に入れるか。入れなければ手作業の割合が増えます
- 隣家との距離。近いほど養生と手壊しの手間がかかります
- 残置物の量と、家財を先に出しておくかどうか
- アスベストの有無を調べる事前調査と、含まれていた場合の除去
- 庭木・ブロック塀・物置・浄化槽・カーポートなど、建物以外の撤去
金額は地域と業者で開くため、2社以上から同じ条件で見積もりを取ります。残置物を残すのか、塀まで壊すのかを各社にそろえて伝えないと、安く見える見積書が実は対象を絞っただけということになります。
片付けの費用は、業者の許可と見積書の費目で決まる
家財の処分は解体とは別の費目です。
残置物を残したまま解体を頼めるのか、その費用が解体費に含まれるのかは、見積書の書き方で変わります。
ここが口頭のままだと、作業が始まってから追加請求の話になります。
一般廃棄物収集運搬業の許可があるか
家庭から出た不用品を運んで処分するには、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です(廃棄物処理法7条)。
買い取りもするなら都道府県公安委員会の古物商許可が別に要ります。
産業廃棄物収集運搬業の許可だけでは家庭ごみを運べません。
「無料回収」を掲げて回っているトラックはこの許可が無いことがあり、渡した家財の行き先も分かりません。
作業前に会社名と許可番号を控えておけば、連絡が取れなくなったときに消費生活センターへ相談できます。
遺品整理士は民間資格で、持っていても廃棄物を運べるわけではないため、許可の有無とは分けて見てください。
その場で買い取りの話が出たときは、訪問購入のルールも関わります。
業者が自宅を訪問して買い取る取引は、契約書面を受け取った日から8日間クーリング・オフができ、その間は物品の引き渡しを拒めます(特定商取引法58条の14・58条の15)。
判断がつかないうちは持ち帰らせないでください。
捨てる前に探すもの
片付けを急ぐと、相続の手続きに必要な書類ごと処分してしまいます。次のものは、家財を運び出す前に探します。
- 通帳・キャッシュカード
- 保険証券、年金手帳
- 不動産の権利証と登記識別情報
- 遺言書
- 印鑑と印鑑登録証
- 貸金庫の鍵と契約書
- 有価証券、借用書
遺言書が出てきたら、封を開けないでください。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です(民法1004条)。
公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言は検認が要りません。
分別や小物の搬出を自分でやれば費用を下げる余地はあります。
ただ、処分してしまうと相続の手続きが止まるため、書類の捜索そのものは省けません。
何から手を付けるかは遺品整理とは?何から始めるかで解説しています。
費用を誰が出すかを、解体の契約より前に決める
解体も遺品整理も、請求は契約した人に来ます。
相続人が複数いるのに一人が契約すれば、その人が立て替える形になり、あとで精算の話になります。
片付けから売却までを通した段取りは実家じまいとは?親の家を片付けて手放すまでの全体像で解説しています。
精算の材料になるのは領収書と振込の記録です。
現金でまとめて払って記録が残っていないと、兄弟に金額を説明できません。
見積書・請求書・領収書は、費目の内訳が分かる形で保管してください。
相続放棄を考えている人がいるなら、契約の前に確認する
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(民法915条)。
起算日は亡くなった日ではありません。
この期間に相続財産を処分したり使ったりすると、単純承認したものとみなされて放棄できなくなります。
実家の解体や家財の売却がこれにあたるかどうかは事案によって判断が分かれるため、放棄を検討している相続人がいる段階では、契約の前に弁護士へ相談する話になります。
共有名義なら全員の同意が要る
名義が複数人の共有になっていれば、売却にも解体にも全員の同意が必要です。
誰がいくら負担するかを決めないまま業者を呼ぶと、見積書が届いたところで話が止まります。
金額が出る前の相談は感情の話になりやすいので、見積書と固定資産税の納税通知書という数字をそろえてから持ち出すほうが早く済みます。
相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条)。
基礎控除以下なら申告そのものが不要ですが、特例を使って税額を0円にする場合は申告が要ります。
実家が財産の大半を占めるなら、この期限までに評価と分け方の見通しを立てることになります。
誰に相続税がかかるのかは相続税は誰にかかる?基礎控除3,600万円が分かれ目で解説しています。
補助金より額が大きいのは、相続した空き家の3,000万円特別控除
解体や片付けの補助金は費用の一部です。金額の規模で言えば、売ったときの税を抑える制度のほうが大きく動きます(以下は2026年9月時点の制度内容です)。
相続した空き家を売ったときは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(租税特別措置法35条3項)。
1981年5月31日以前に建築された家屋であることなどの要件があり、対象になるのは2027年12月31日までの譲渡です。
相続人が3人以上いる場合、2024年1月1日以降の譲渡では1人あたり2,000万円に下がります。
建築の時期は、登記事項証明書の表題部で確認できます。
要件は建物の状態や売り方にも関わるので、使えるかどうかの判断は税務署か税理士に確認する段階です。適用の期限が決まっている制度なので、売る可能性を残しているなら、解体の時期もこの日付から逆算して考えることになります。
住んでいた宅地には小規模宅地等の特例がある
相続税の側では、被相続人が住んでいた宅地について330平方メートルまで評価額を80%減額できる特例があります(租税特別措置法69条の4)。
同居していなかった親族が使うには「家なき子」と呼ばれる要件を満たす必要があり、適用には相続税の申告が必要です。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、相続人が3人なら4,800万円になります(相続税法15条)。
控除の枠を超えるかどうかで、実家を残す判断そのものが変わってきます。
放置している間に増える側の費用
倒壊のおそれや衛生上の問題があると市区町村が判断すると「特定空家」に、そうなるおそれがある状態だと「管理不全空家」に指定されます。
勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(6分の1)が外れます。
放置すれば自動で税額が上がるのではなく、指定と勧告という段階を踏む仕組みです(空家等対策の推進に関する特別措置法・2023年12月改正施行)。
今の税額は、実家に届く固定資産税の納税通知書に書かれています。
補助金の募集を待つかどうかは、この年額と並べて考えてください。
よくある質問
実家が遠方にあっても補助金は申請できますか
制度を出しているのは実家が建っている市区町村なので、確認先はその自治体です。
申請できる人の要件は自治体ごとに違い、所有者に限る制度と、相続人を含める制度があります。
市内に住んでいることを要件にしているかどうかも含めて、窓口に確認してください。
解体してから補助金を申請できますか
着工や契約の前に申請することを要件にしている制度があり、その場合は工事を始めた後では対象外になります。
逆に、完了後の実績報告で交付する形の制度もあります。
順番を決めているのは自治体の要綱なので、業者と契約する前に読み合わせておくのが確実です。
名義が亡くなった親のままでも解体できますか
解体には所有者の意思が必要で、名義が親のままなら相続人全員で決めることになります。
あわせて、相続登記は取得を知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
2024年4月1日より前に相続した不動産の期限は2027年3月31日です。
「無料で片付けます」という業者に頼んでもよいですか
家庭から出た不用品を運んで処分するには一般廃棄物収集運搬業の許可が要り、買い取るなら古物商許可も必要です。
無料をうたう業者にこの許可が無いことがあり、渡した家財の行き先も追えません。
会社名と許可番号を聞き、市区町村に確認してから依頼してください。
補助金と3,000万円の特別控除は両方使えますか
補助金の要件を見ているのは市区町村、特別控除の要件を見ているのは税務署で、判断する主体が違います。
補助を受けた費用の扱いや、解体してから売る場合の適用可否は個別の条件で変わるため、市区町村の窓口と税務署の双方に確認する段階です。
どちらかだけで結論を出さないでください。
まとめ
実家じまいの補助金は、実家が建っている市区町村の制度です。
あるかどうかも、対象の建物の条件も上限額も募集期間も自治体ごとに違います。
今日から人の同意を待たずに動けるのは、登記事項証明書で名義を確かめること、窓口に募集期間と対象を聞くこと、同じ条件で複数社の見積もりを取ることの3つです。
兄弟との費用の分担は、その数字が出てから話したほうが短く済みます。
金額の規模では、解体の補助より相続した空き家の3,000万円特別控除のほうが大きく、こちらは2027年12月31日までの譲渡という期限が決まっています。ぜひ本記事の窓口への確認項目と、解体費が動く条件のリストを手元に置いて、実家がある市区町村の制度から確認してください。


