SHARE:

相続登記の費用計算|登録免許税と書類代を無料で試算

固定資産税評価額を入れると、登録免許税(評価額の0.4%)と必要書類の実費、司法書士に頼んだ場合の報酬の目安が出ます。相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を取得したと知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象です。それより前に相続した不動産も対象で、期限は2027年3月31日です。

ベータ版会員登録もメールアドレスの入力も要りません。無料で何度でも使えます。計算結果は目安です。試験公開中のため、気づいた点があれば運営会社のページからお知らせください。

1. 不動産の評価額

土地の固定資産税評価額 万円 毎年4〜6月に届く「固定資産税の納税通知書」の課税明細書に載っています。売買価格ではありません。
建物の固定資産税評価額 万円 建物が無い(更地)ときは0のままで構いません。
相続する持分 % 親が単独で持っていたなら100%。共有名義で親の持分が2分の1なら50と入れてください。

2. 手続きの条件

不動産の筆数・個数 個 土地1筆+建物1棟なら2です。登記事項証明書の取得費(1通600円)に使います。
相続人の人数 人 戸籍謄本・住民票の通数の見当に使います。
頼み方
知っておくこと
  • 相続登記は2024年4月1日から義務です。不動産を取得したと知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。それより前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。
  • 登録免許税が免除される場合があります。評価額100万円以下の土地の相続登記は非課税です(租税特別措置法84条の2の3)。相続人が登記しないまま亡くなり、次の相続が起きている土地も対象になることがあります。
  • 司法書士の報酬は事務所ごとに自由に決められます。ここに出るのは一般的な幅で、戸籍の収集を頼むか、相続人が何人いるか、不動産が何か所にあるかで変わります。見積もりを取ってください。
書類の実費はおおよその通数から計算しています。本籍を何度も移している場合は戸籍の通数が増えます。

自分でやるか、司法書士に頼むか

相続人が配偶者と子だけで全員と連絡が取れ、不動産が1か所なら、自分で申請しても手間は限られます。法務局には申請書の書き方を相談できる窓口があります。一方、相続人が兄弟姉妹に及ぶ、何度も転籍している、不動産が複数の市区町村にある、といった条件が重なるほど戸籍集めに時間がかかります。

司法書士の報酬は法定ではなく、事務所が自由に決めます。見積もりを取るときは「戸籍の収集を含むか」「不動産の個数で加算があるか」の2点を確かめてください。ここで金額の差が出ます。

あわせて読みたい

あなたへのおすすめ