遺産分割協議書のひな形を無料で作成|入力するだけ
亡くなった方と相続人、財産と取得する人を入れると、遺産分割協議書の文面ができます。コピーしてワープロに貼るか、そのまま印刷して使えます。相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添えて初めて有効になります。不動産は登記事項証明書のとおりに書き写してください。1字でも違うと法務局で受け付けてもらえません。
ベータ版会員登録もメールアドレスの入力も要りません。無料で何度でも使えます。計算結果は目安です。試験公開中のため、気づいた点があれば運営会社のページからお知らせください。
1. 亡くなった方(被相続人)
氏名
死亡した日
最後の本籍
除籍謄本に載っています。
最後の住所
住民票の除票に載っています。
2. 相続人
3. 財産と、誰が取得するか
4. 作る
作成日
書いていない財産の扱い
あとから預金や株が見つかったときに、もう一度全員の実印を集めずに済みます。誰か1人を選んでおくと、その人が取得する条項が入ります。
遺産分割協議書
作ったあとにやること
- 相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添える。1人でも欠けると無効です。行方が分からない人がいるときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
- 不動産は登記事項証明書のとおりに書き写す。住所表記ではなく、所在・地番・家屋番号で特定します。1字でも違うと法務局で受け付けてもらえません。
- 相続人の数だけ作り、各自が1通ずつ保管します。複数ページになるときは全員の実印で割印を押します。
- 未成年の相続人がいて、親も相続人の場合は特別代理人の選任が要ります。親が子の代わりに署名できません。
あとから財産が見つかったときのために
協議書を作ったあとに、知らなかった預金や株が出てくることがあります。そのたびに相続人全員の実印と印鑑証明書を集め直すのは大変です。「本協議書に記載のない遺産は◯◯が取得する」の一条を入れておくと、作り直さずに済みます。このツールでも入れられます。
相続人に未成年者がいて親も相続人の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。親が子の代わりに署名することはできません。認知症などで判断が難しい相続人がいる場合は、成年後見人の選任が要ります。
