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空き家の解体補助金はいくら?条件と申請の手順を解説

空き家の解体補助金はいくら?条件と申請の手順を解説

「空き家 解体 補助金」で検索しても、実家がある市の制度は出てきません。解体費の一部を補助する事業は市区町村が個別に決めているため、隣の市にはあるのに自分の市には無い、という状態が普通に起こります。

全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%で過去最高になりました(総務省 住宅・土地統計調査/2023年時点)。

それでも補助の中身は自治体ごとにばらばらで、対象になる建物の古さ、補助の割合、受付の期間まで違います。

共通しているのは「工事を契約する前に窓口へ行く」という順番だけです。

本記事では、補助の有無を市区町村で確かめる聞き方、対象になる空き家の要件、契約前に申請する手順、更地にしたあとの固定資産税と3,000万円特別控除まで解説します。

空き家の解体補助金は、国の制度ではなく市区町村の事業

解体費の補助は、全国一律の申請窓口がある制度ではありません。

制度を設けるかどうか、いくら出すか、どの建物を対象にするかは、空き家がある市区町村が決めています。

そのため、まず調べるのは「制度があるか」であって、「いくらもらえるか」ではありません。

探し方は2つあります。

市区町村のウェブサイトで「空き家」「除却」「解体」を検索するか、代表電話に架けて空き家対策の担当部署につないでもらうかです。

建築や住宅、あるいは環境の担当課が窓口になっていることが多いので、「空き家の解体費の補助制度があるか知りたい」と用件を先に言うと早く回ります。

電話で確かめておく6項目

一度の問い合わせで聞いておくと、二度手間になりません。

確認する項目なぜ聞くのか
制度があるか、名称は何か自治体ごとに事業名が違うため、名称が分かると要綱や申請書を自分で探せます
補助の出し方(工事費に対する割合と上限額)総額の何割か、上限で頭打ちになるかで手元の負担が変わります
対象になる建物の要件建築年・老朽の程度・空き家である期間などで線が引かれます
申請できる人の要件所有者本人か、相続人でもよいか、共有者の同意が要るかを確認します
受付期間と年度内の完了期限年度の予算で運用されるため、申請の締切と工事の完了期限があります
他の補助や解体後の土地の扱いに条件があるか跡地の活用や売却に条件を付ける制度もあります

この6つを聞いた時点で、使えるか使えないかはほぼ判断できます。制度が無いと言われても、空き家の相談自体は同じ窓口で受けているはずなので、そのまま「危険な状態だと指定されることはあるか」まで聞いておくと後で役に立ちます。

制度が無い自治体でできること

補助が無い場合、解体費は全額が自己負担になります。

それでも解体するかどうかは、更地にする目的で決まります。

売るために更地にするのか、倒壊が心配で撤去するのか、税金を減らしたいのかで答えが変わるからです。

建物を残したまま活用先を探す道もあり、空き家バンクの登録条件と使い方で解説しています。

解体そのものを迷っている段階なら、更地にする前に確かめたいことのほうが先に読む内容です。

解体補助金の対象になる空き家の条件は、建物の状態と名義で決まる

要件は自治体ごとに違いますが、見られる箇所は建物側と人側の2つに分かれます。どちらか一方でも外れると申請できません。

建物側で見られること

建物側は、古さと危険度が中心になります。

建築年で線を引く自治体もあり、その場合は1981年5月31日以前に建てられた旧耐震の建物かどうかが分かれ目になることがあります。

この日付は後述する3,000万円特別控除の要件にも出てくるので、登記事項証明書か建築時の書類で建築年月を先に確かめておくと、両方の判断に使えます。

危険度は、市区町村の職員が現地を見て判定する形が一般的です。

屋根や外壁が落ちている、傾いている、といった状態が対象になる

一方、まだ住める状態の家は「危険な空き家」ではないため対象外になることもあります。

空き家になってからの期間(1年以上など)や、店舗や倉庫ではなく人が住んでいた家であることを要件にする例もあります。

人側で見られること

申請できるのは、その建物の所有者か、所有者から権限を受けた人です。

ここで止まる人がいちばん多い箇所は名義です。

登記の名義が亡くなった親のままだと、市区町村は誰が所有者なのかを確認できません。

相続人全員の同意書を求められるか、相続登記を済ませてからの申請になります。

相続登記は2024年4月1日から義務になりました。

不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請せず、正当な理由も無い場合は10万円以下の過料の対象です。

2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。

補助金を使うかどうかとは別に、いずれ済ませなければならない手続きなので、空き家の話を始めた時点で法務局で登記事項証明書を取り、甲区(所有権に関する事項)の名義を見てください。

兄弟と共有になっている場合は、持分を持つ全員の意思が必要になります。固定資産税を滞納していないことを要件にする自治体もあるため、納税通知書が誰に届いているかも一緒に確認しておきます。

空き家解体補助金の手順は、契約と着工の前に窓口へ行く順番になる

補助金でもっとも多い失敗は、金額の見込み違いではありません。

先に業者と契約して工事を終えてしまい、後から申請できないと分かる形です。

交付決定の前に着工したものは対象にしない扱いが一般的なので、順番を逆にしないでください。

申請から入金までの流れ

  • 窓口で事前相談をして、対象になりそうかを確認する
  • 解体業者から見積書を取る(申請書類として使います)
  • 申請書と添付書類を提出する
  • 市区町村が現地を確認し、交付決定の通知が届く
  • 通知を受けてから業者と契約し、着工する
  • 工事完了後に完了報告書と領収書、工事前後の写真を提出する
  • 補助額が確定し、指定の口座に振り込まれる

この流れで注意したいのは、支払いが後払いになる点です。

工事代金はいったん全額を自分で業者に払い、後から補助分が戻ってきます。

手元の資金が足りないと工事そのものが進まないので、相場を把握しておく必要があります。

構造と坪数で変わる目安は木造・鉄骨別の解体費用の目安で解説しています。

対象経費に入るかを必ず聞く費目

「解体費」と一口に言っても、請求書は複数の費目に分かれます。補助の対象は建物の除却部分に限られ、それ以外は自己負担になる扱いが多いため、見積書の段階で線引きを聞いておくと、後で計算が狂いません。

  • 家財や粗大ごみなど残置物の処分費
  • アスベストの事前調査と、含まれていた場合の除去費
  • ブロック塀・門柱・カーポート・物置の撤去
  • 庭木の伐採や抜根、井戸や浄化槽の埋め戻し
  • 解体後の整地や、隣地との境界の復旧
  • 上下水道やガスの閉栓と、電気の引き込み撤去

残置物は、量が多いほど処分費が膨らむ費目です。

解体業者にまとめて任せると建物の解体費に上乗せされる形になり、補助の対象から外れることもあります。

先に家財を減らしておくと総額が下がりますが、通帳・保険証券・権利証・遺言書のように、捨てると相続の手続きが止まる書類が家の中に残っている段階で人手を入れると探せなくなります。

何をどの順で抜き出すかは遺品整理の始め方で解説しています。

削ってよい費目と、削ると後で困る費目

安くできるのは、自分で運び出せる家財の処分と、複数社から見積もりを取ることです。同じ建物でも、重機が入る幅の道路に面しているか、隣家との距離がどれだけあるかで工事の手間が変わり、見積額も開きます。

一方で、アスベストの調査費と、隣地への養生や近隣への挨拶にかかる手間は削らないでください。

調査は法令に基づいて行うもので、省いて着工すると工事が止まります。

境界の確認も同じで、越境した塀をどちらの負担で撤去するかを先に決めずに壊すと、土地を売る段階で話がこじれます。

解体費を誰が払い、更地にした土地の税はどう変わるか

補助金の手続きが進んでも、家族の中で決まっていないことが残ります。工事代金を誰が出すのか、更地にしたあと誰が土地を持つのか、税金はどちらに増えるのかです。

払うのは名義人、決めるのは相続人全員

登記の名義が親のままで相続の話し合いが終わっていない段階なら、建物は相続人全員のものです。

誰か1人が立て替えて解体しても、その分が自動的に取り分に加算されるわけではありません。

遺産分割協議の中で、解体費を誰がいくら負担し、土地を売った代金からどう精算するかまで書いておかないと、あとから「自分は頼んでいない」という話になります。

また、家の中にある仏壇や位牌は相続財産とは別の扱いで、祭祀(さいし)財産として1人が引き継ぎます(民法897条)。

誰が引き受けるかを決めずに家を解体すると、仏壇の行き先だけが残ります。

解体の日程を決める前に、この1点は先に片づけておいてください。

更地にすると土地の固定資産税は上がる

住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を小規模住宅用地で6分の1にする住宅用地の特例があります。

建物を取り壊して更地にすると、この特例の対象から外れます。

解体して管理の手間が減っても、土地の税額は増える方向に動くわけです。

増える幅は評価額によって変わるので、市区町村の資産税の担当課で、更地になった場合の税額を先に聞いてください。

更地化で損をしやすい条件は更地にすると税が上がる仕組みで解説しています。

逆に、放置したままでも税額が上がる場合があります。

倒壊のおそれや衛生上の問題があると市区町村が判断すれば「特定空家」に、そうなるおそれがあれば「管理不全空家」に指定され、勧告を受けた時点で住宅用地の特例が外れます(空家等対策の推進に関する特別措置法/2023年12月改正施行)。

放置すれば自動的に税額が6倍になるのではなく、指定と勧告という段階を踏みます。

それでも、勧告まで進めば解体しないまま税負担だけが増えます。

売るなら3,000万円特別控除の期限を先に見る

相続した空き家を売ったときは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(租税特別措置法35条3項)。

1981年5月31日以前に建てられた家屋であることなどの要件があり、対象になるのは2027年12月31日までの譲渡です。

相続人が3人以上いる場合、2024年1月1日以降の譲渡では1人あたり2,000万円に下がります。

解体して土地だけを売る形でこの特例を使えるかどうかは、取り壊しの時期や売買契約の内容によって判断が分かれる論点です。

使えると思って工事を進めたあとに要件を外していた、という事態を避けるため、解体の見積もりを取る段階で税務署の事前相談か税理士に確認してください。

相続税そのものが発生するかどうかは基礎控除で決まり、3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えなければ申告は不要です。

この線引きは基礎控除と相続税がかかる人の条件で解説しています。

相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。

よくある質問

空き家の解体補助金はどこに申請するのですか

空き家がある市区町村です。

自分が住んでいる市ではなく、建物の所在地の役所が窓口になります。

担当課の名前は自治体によって違うため、代表電話で「空き家の解体費の補助について聞きたい」と伝えてつないでもらってください。

制度がある場合は、要綱と申請書の様式がウェブサイトに掲載されていることが多いので、名称を教えてもらうと自分で探せます。

先に解体業者と契約してしまいました。あとから申請できますか

交付決定の前に契約や着工をしたものは対象外とする扱いが一般的です。

工事が始まる前であれば間に合う可能性が残っているので、まず窓口に現在の状況を伝えて確認してください。

契約済みでも着工していなければ、いったん着工を止めて相談するという判断ができます。

相続登記をしていない空き家でも申請できますか

自治体によって扱いが違います。

相続人全員の同意書を添えれば受け付ける場合と、登記名義を移してからの申請に限る場合があります。

いずれにしても相続登記は2024年4月1日から義務になっており、不動産の取得を知った日から3年以内、2024年4月より前の相続については2027年3月31日が期限です。

補助金の可否を待たずに進めておくほうが手続きは楽になります。

補助金は工事代金から差し引かれるのですか

差し引きではなく、後から振り込まれる形が一般的です。

工事代金は完了時に全額を業者へ支払い、完了報告と領収書を提出したあとに補助額が確定して入金されます。

そのため、いったんは全額を用意しておく必要があります。

手元の資金が足りない場合は、工事の時期を分けられるかを含めて業者と相談してください。

家財の処分費も補助の対象になりますか

建物の除却工事に限って補助する制度では、残置物の処分費は対象外になることがあります。

見積書で「残置物処分」の費目が分かれているかを確認し、窓口で対象に入るかを聞いてください。

なお、家庭から出た不用品を運んで処分するには市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が要り、買い取るなら古物商の許可が別に必要です。

「無料回収」を名乗るトラックにはこの許可が無いことがあるため、依頼する前に許可の種類と番号を確認します。

片付けから売却までの費用の内訳は実家じまいの費用の内訳で解説しています。

解体したほうが土地は売りやすくなりますか

買い手が住宅を建てる目的なら更地のほうが動きやすい一方、解体してから売れ残ると、その間の固定資産税は特例が外れた金額で払い続けることになります。

売却を前提にするなら、解体前に不動産会社の査定を複数取り、建物付きと更地でどれだけ提示額が変わるかを比べてから決めてください。

査定額は会社によって開きが出ます。

まとめ

空き家の解体補助金は、金額を調べるより先に「自分の実家がある市区町村に制度があるか」を確かめる順番になります。制度の有無、補助の割合と上限、対象になる建物の要件、受付期間、年度内の完了期限を一度の電話で聞いてしまえば、使えるかどうかはその日に分かります。

そのうえで詰まるのは、たいてい名義と残置物です。

登記が親のままなら相続登記が先になり、家財が残っていれば処分費が補助の対象外になることもあります。

更地にすれば住宅用地の特例から外れて土地の税額は上がり、売るなら3,000万円特別控除の2027年12月31日という期限も絡みます。

解体は、決めてから動くのではなく、確認してから決める順番のほうが手戻りがありません。

ぜひ本記事の「電話で確かめておく6項目」と「対象経費に入るかを必ず聞く費目」を手元に置いて、まずは空き家がある市区町村の窓口に問い合わせてみてください。

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