家族信託が必要ない人とは?向かないケースを正直に解説

家族信託を勧められても、親の財産が預金と年金だけなら、契約しないという選択が残ります。
信託は親の財産の名義を子へ移して管理を任せる仕組みで、効き目が出るのは、不動産の売却や賃貸の更新のように本人の名義でないと契約が進まない財産があるときです。
預金の出し入れだけなら、金融機関の代理人サービスや任意後見で足りることもあります。
一方で、判断能力が落ちてからでは信託契約そのものを結べません。
本記事では、家族信託が必要ないと言える3つのケース・遺言や任意後見との使い分け・契約前に取り寄せる財産目録と登記事項証明書について解説します。
家族信託が必要ないのは、名義を動かす財産がない家
家族信託は、親(委託者)の財産の名義を子(受託者)へ移し、契約で決めた目的の範囲で子が管理や処分を行う仕組みです。
認知症で口座が凍結される前の備えとして紹介されますが、名義を移す作業そのものに手間と費用がかかります。
契約書は公正証書にすることが多く、不動産を入れれば信託の登記も必要になります。
動かす予定の財産が何もない家では、そこまでの段取りを踏む場面が来ません。
制度の骨格は認知症で口座が凍結される前にできる備えで解説しています。
財産が預金と年金だけで、売る不動産がない
信託がいちばん使われるのは、親名義の不動産を子の判断で売ったり貸したりしたい場面です。
不動産の売買契約は本人が意思を示せないと進まず、成年後見人を立てても居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が要ります。
逆に、財産が自宅と預金だけで、自宅は誰も売る気がないという家なら、信託で移す対象がありません。
生活費の引き出しが心配なだけなら、まず取引先の金融機関に代理人届や代理人カードの取り扱いを確認するほうが早く済みます。
すでに判断能力が落ちていて、契約が結べない
信託は契約です。
親が内容を理解して意思を示せる状態でなければ結べません。
診断書が出ているかどうかだけで機械的に決まるわけではありませんが、意思確認ができない段階まで進んでいる場合、選べるのは家庭裁判所へ申し立てる成年後見に絞られます。
「認知症になったら家族信託」という順序で語られることがありますが、実際は反対で、認知症が進む前しか入口が開いていません。
目的が亡くなったあとの分け方だけになっている
「長男に自宅、長女に預金」という取り決めを残したいだけなら、遺言でできます。
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日開始・保管申請の手数料は1件3,900円)を使えば検認は不要です。
公正証書遺言も検認が要りません。
生前に財産を動かす必要がないのに信託を組むと、受託者に帳簿や報告の義務だけが残ります。
遺言と任意後見で足りるなら、家族信託まで踏み込まなくていい
やりたいことを1つに絞ると、信託より手数の少ない制度が見つかることがあります。下の表は、目的ごとにどこから検討するかを並べたものです。
| やりたいこと | 先に検討する制度 | 窓口・確認先 |
|---|---|---|
| 亡くなったあとの分け方を決めておく | 遺言(自筆証書・公正証書) | 法務局の保管制度、公証役場 |
| 生活費の引き出しを子が代わりに行う | 金融機関の代理人サービス | 取引のある支店 |
| 判断能力が落ちたあとの後見人を今のうちに決める | 任意後見(公正証書で契約) | 公証役場 |
| すでに判断能力が落ちている | 成年後見・保佐・補助 | 家庭裁判所 |
| 施設の入所契約や医療の手続きを任せる | 任意後見・成年後見 | 公証役場、家庭裁判所 |
| 親が元気なうちに名義そのものを移す | 生前贈与 | 税務署、法務局 |
この表で埋まらない欄が、信託の出番です。
具体的には、親が元気なうちに管理権だけを子へ渡しておき、判断能力が落ちた後も賃貸の更新や修繕、場合によっては売却まで子の名前で進めたいというケースです。
成年後見は本人の財産を守る制度なので、家庭裁判所の監督のもとで積極的な運用や処分がしにくくなります。
この差を必要としない家では、信託を選ぶ理由が薄くなります。
名義を先に移す生前贈与も選択肢ですが、贈与税の負担と、相続時精算課税を使う場合の届出期限が絡みます。届出の書式と提出先は相続時精算課税の届出はいつまで必要かで解説しています。
判断の前に取り寄せるのは財産目録と登記事項証明書
必要か不要かは、制度の説明を読み比べても決まりません。
決め手になるのは自分の家の財産の中身です。
家族で話し合う前に、次の3つを手元に用意します。
- 預金・保険・有価証券・借入金を書き出した財産目録
- 不動産の登記事項証明書(法務局で取得し、甲区で名義が誰になっているかを確認します)
- 取引のある金融機関に代理人サービスの有無と条件を尋ねた記録
登記事項証明書を見ると、実家の名義がすでに亡くなった祖父のままだった、共有になっていた、といったことが分かります。
名義が親単独でなければ、信託に入れる前に相続登記や共有者の同意という別の作業が先に来ます。
なお相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。
施行前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。
財産目録が出てくると、相続税がかかる規模かどうかも見当がつきます。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、相続人が3人なら4,800万円です。
ここを超えない家では、税金対策を理由に信託を急ぐ必要はありません。
控除の数え方は相続税がかかる人とかからない人の分かれ目で解説しています。
書き出す手順に迷うなら、エンディングノートに書くべき項目の一覧を財産目録の下書きに使えます。
家族に切り出すときは、親と兄弟で持っていくものが変わる
信託は親の財産の名義を子の1人に移す契約なので、話の持っていき方を間違えると、財産の中身より先に「なぜあなたが」という話になります。相手ごとに用意するものを分けてください。
親に話すとき
「認知症になる前に」という切り出し方は、本人には受け入れにくい言い方です。
代わりに、賃貸物件の更新が来る、固定資産税の納付書が届く、修繕の見積もりが来るといった目の前の事務を材料にします。
管理の手間を引き受ける話として持ち出せば、名義を移す理由も具体的に伝わります。
親が自分で決めた内容であることが、後から兄弟に説明するときの支えにもなります。
兄弟に話すとき
兄弟が警戒するのは、名義が移ったあとに何が起きるかが見えない点です。
机の上に出すのは、財産目録と登記事項証明書、それに契約で何をするつもりかを書いた紙です。
信託された財産は受託者の個人資産にはならず、契約で定めた受益者のために使われます。
この線引きと、帳簿や報告をどう共有するかを先に決めておけば、話は財産の取り合いから管理の分担に移ります。
親が亡くなったあとの分け方まで決めたいなら、信託契約とは別に遺言も要るかどうかを同じ場で確認します。
金融機関に確認するとき
信託した財産を入れる口座(信託口口座)を開ける金融機関は限られます。
口座の要件、契約書の事前確認が必要かどうか、賃貸物件に残っているローンの扱いは、支店ごとに回答が変わります。
借入があると、抵当権の関係で金融機関の承諾が前提になる場合もあります。
契約書を作ってから断られると作り直しになるため、確認は契約の前です。
家族信託でできないのは身上監護と節税
信託は財産管理の仕組みです。
施設の入所契約や医療に関する手続きのような身分行為は対象外で、そこを任せたいなら任意後見か成年後見を併せて考えることになります。
「信託を組めば後見は要らない」という説明は、財産の話に限った話です。
税金についても誤解が多い論点です。
信託しても、財産は受益者のものとして扱われるため、相続税の課税対象から外れるわけではありません。
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、これは信託があっても変わりません。
節税を目的に勧められた場合は、何の税金がどの計算でいくら下がるのかを書面で示してもらい、その内容を税理士に見せてください。
遺留分も消えません。
信託で特定の子に財産を集めても、他の相続人からの遺留分侵害額請求は残ります。
請求できる期間は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。
受託者になる子の側にも負担が生じます。
信託財産の帳簿を作り、受益者へ報告し、賃貸収入があれば信託に関する計算書などの税務の手続きも出てきます。
この作業を何十年か続けられるかどうかは、必要か不要かを分ける現実的な条件です。
契約時と毎年の負担の内訳は家族信託の初期費用と毎年かかる費用で解説しています。
とりあえず契約すると後悔する理由と、司法書士に渡す境目
不安を減らしたいという動機だけで契約を急ぐと、使えない契約書ができます。次のやり方は、よく勧められるものの、実際には後から作り直しになりがちです。
- インターネットのひな形をそのまま使い、信託の目的を「財産の管理」とだけ書く
- 財産を特定せず「一切の財産」と包括的に入れる
- 金融機関に確認せず、信託口口座が開けるものとして契約する
- 兄弟に知らせず、親と子1人だけで公正証書を作る
- 受託者が亡くなった場合や辞めた場合の後継者を決めないまま進める
目的の書き方があいまいだと、受託者がどこまでやれるのかが不明になり、売却の場面で買主側や金融機関から疑義が出ます。
後継受託者の定めがなければ、受託者が先に亡くなった時点で管理が止まります。
契約から登記までの段取りは家族信託の手続きの流れで解説しています。
専門家に渡す境目は、財産と家族関係の2つで見当がつきます。
信託に入れる財産に不動産がある、あるいは名義が親単独ではない場合は、登記まで一体で扱う司法書士の領域です。
賃貸収入や自社株が絡むなら税務の検討が先に立つので税理士に、兄弟が反対していて話し合いが止まっているなら弁護士に相談する段階になります。
どこへ頼むかで費用と進め方が変わる点は、銀行と司法書士のどちらに頼むかの比較で解説しています。
無料相談を入口にする場合は、市区町村や司法書士会の相談会も使えます。
よくある質問
親が認知症と診断されたあとでも家族信託はできますか
信託は契約なので、親が内容を理解して意思を示せることが前提です。
診断名だけで一律に決まるものではありませんが、意思確認ができない段階に進んでいる場合は、家庭裁判所へ成年後見の申し立てをする道に絞られます。
判断に迷う状態なら、公証役場や司法書士に現状を伝えて、契約できる余地があるかを確かめてください。
財産が預金だけなら家族信託は必要ないのでしょうか
預金の出し入れだけが心配なのであれば、まず取引先の金融機関で代理人サービスの取り扱いを確認する順番になります。
取り扱いの有無や条件は金融機関ごとに違います。
預金の額が大きく、施設入居費や医療費のために長期にわたって動かす見込みがある場合は、任意後見と信託のどちらが合うかを比べる意味が出てきます。
家族信託と遺言は両方作る必要がありますか
目的が違います。
信託は生前の管理と、契約で定めた範囲の財産の承継を扱い、遺言は亡くなった時点の財産の分け方を決めます。
信託に入れていない預金や保険が残るなら、その分は遺言か遺産分割協議で決めることになります。
信託財産以外に何が残るかを財産目録で確認したうえで、遺言が要るかどうかを判断してください。
一度契約した家族信託はやめられますか
終了の条件や解除の方法は契約書に書き込んでおく事項です。
委託者と受益者の合意で終了できる定めを置く例もありますが、どう定めたかによって扱いが変わります。
契約前の段階なら、終了事由と解除の条項が入っているかを必ず読み合わせてください。
すでに契約している場合は、契約書の該当条項を持って作成に関わった専門家に確認するのが早いです。
兄弟に反対されていますが、親と自分だけで契約してよいのでしょうか
法律上は、契約の当事者は委託者である親と受託者である子です。
ほかの兄弟の同意は契約の要件ではありません。
ただし内容を知らされていなかった場合、親が亡くなったあとに遺留分侵害額請求や信託の有効性を争う話へ発展します。
財産目録と契約の目的を共有し、報告の方法まで決めておくほうが、結果的に手間が少なくなります。
まとめ
家族信託が必要ないと言えるのは、名義を動かす財産がない家、亡くなったあとの分け方だけを決めたい家、そして親の判断能力が契約できる段階を過ぎてしまった家です。
いずれの場合も、遺言・任意後見・成年後見・金融機関の代理人サービスのどれかが先に来ます。
逆に、親名義の不動産を子の判断で貸したり売ったりする必要があるなら、信託でなければ動かない場面が出てきます。
判断の材料は制度の比較ではなく、財産目録と登記事項証明書です。
名義が親単独でなければ相続登記が先に必要になり、その期限は取得を知った日から3年以内(2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで)です。
ぜひ本記事の目的別の対照表と、契約前に用意する3つの書類を参考に、自分の家に信託が要るのかどうかを確かめてください。


