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家族信託は銀行と司法書士どちらに頼む?費用と違いを比較

家族信託は銀行と司法書士どちらに頼む?費用と違いを比較

「家族信託 銀行 おすすめ」で検索すると、信託銀行の商品ページが上位に並びます。

ただ、そこで案内されているのは銀行そのものが財産を預かって管理する商品で、家族の誰かが財産を預かる家族信託とは別の仕組みです。

家族信託で銀行に頼むのは契約の設計ではなく、信託専用の口座を開くことと、必要なら信託内での借入に応じてもらうことです。

契約書の中身を決めて不動産の登記まで済ませるのは司法書士や弁護士の役目で、順番としても専門家が先、銀行はその後になります。

本記事では、銀行と司法書士で頼む中身がどう分かれるか・費用が何で決まるか・信託口口座を開ける金融機関かを確かめる質問まで解説します。

家族信託で銀行と司法書士の名前が並ぶのは、担当する場面が違うから

同じ「信託」という言葉が、まったく違う二つのサービスに使われています。ここを分けないまま銀行の窓口へ行くと、想定と違う商品を案内されて話が止まります。

信託銀行が扱うのは、銀行が財産を預かる商品

信託銀行や一部の金融機関が営業として財産を預かる仕組みは、商事信託と呼ばれます。

銀行が受託者となり、あらかじめ決められた形で金銭を管理し、本人の判断能力が落ちたあとも定期的に生活費を払い出す、といった設計です。

信託業法の免許を持つ会社しか引き受けられないため、預ける側の自由度は商品の枠内に収まります。

不動産をそのまま預けられるかどうかも、商品ごとに決まっています。

家族信託は、家族の誰かが受託者になる

これに対して家族信託(民事信託)は、親が委託者となって財産を託し、子などの家族が受託者としてその財産を管理する契約です。

営業として引き受けるわけではないので免許は要りません。

実家を信託財産に入れて、親が施設に入ったあとに子の判断で売却できるようにする、といった設計ができるのは、この自由度があるからです。

裏を返せば、契約書に書いていないことは受託者にはできません。

設計の巧拙がそのまま使い勝手になります。

銀行の出番は、契約を結んだあとに来る

家族信託の契約を結ぶと、受託者は預かった金銭を自分の財産と混ぜずに管理する義務を負います。

信託法は受託者に分別管理を求めており、これを守るための器が信託口口座(しんたくぐちこうざ)です。

口座を開けるかどうかは金融機関ごとに対応が分かれ、契約書の内容によっては断られることもあります。

銀行に持ち込むのは「家族信託をやりたい」という相談ではなく、できあがった契約書の案だと考えてください。

家族信託を銀行に頼むこと、司法書士に頼むこと

誰が何を担当するかを一覧にすると、窓口を回る順番が決まります。

やること頼む相手補足
信託の設計(誰に何を、いつまで託すか)司法書士・弁護士家族構成と財産の中身を伝えて組み立てる
契約書の作成支援司法書士・弁護士・行政書士行政書士は登記を代理できない
公正証書にする手続き公証役場専門家が公証人と事前に文案を詰める
不動産の信託登記司法書士登記しないと第三者に主張できない
信託口口座の開設金融機関取り扱いの有無が分かれる
信託内での借入(アパート建替えなど)金融機関対応する銀行はさらに限られる
贈与税・相続税への影響の検討税理士受益者が誰かで課税の扱いが変わる
家族間ですでに対立がある場合弁護士代理して交渉できるのは弁護士のみ

この表で目を引くのは、銀行の担当が下から二つに限られていることです。

銀行は家族信託の設計をしてくれません。

逆に、司法書士がどれだけ良い契約書を作っても、口座を開ける金融機関が見つからなければ現金の管理ができません。

両方が要る、しかし順番があるという関係です。

相談先は、実家を信託に入れるかどうかで決まる

どこから当たるかは、託す財産の中身で変わります。自分の家がどれに当てはまるかを先に見てください。

実家や土地を信託財産に入れる場合

不動産が絡むなら司法書士が起点です。

信託した不動産は登記簿の甲区に受託者の名義が入り、信託目録という欄に契約の要点が載ります。

この登記を飛ばすと、親が施設に入ったあとで売却しようとしたときに買主側が受け付けません。

まず法務局で登記事項証明書を取り、名義が親のままか、抵当権が残っていないかを確かめてください。

名義がすでに亡くなった祖父母のままだと、信託より前に相続登記を済ませる必要があります。

預貯金だけを託す場合

不動産がなく金銭だけなら、登記は発生しません。

そのぶん、金融機関が信託口口座に対応しているかどうかが最大の関門になります。

取引のある銀行に取り扱いがあるかを先に電話で聞き、無ければ司法書士に「口座を開けた実績のある金融機関」を尋ねる順番が現実的です。

賃貸物件や借入がある場合

アパートや貸家を託すときは、金融機関との調整を同時に進めてください。

既存のローンが残っている不動産を信託すると、金銭消費貸借契約の条項に触れる場合があります。

無断で信託登記を入れると期限の利益を失う扱いになりかねないため、融資を受けている銀行への事前相談が先です。

将来の建替え資金を信託の枠内で借りるなら、その借入に応じる銀行かどうかも早い段階で確認しておきます。

親の判断能力にすでに不安がある場合

家族信託は契約なので、委託者となる親本人に契約内容を理解する力が求められます。

公正証書にする際は公証人が本人と面談し、意思を確認します。

もの忘れが進んでいる、金銭の管理を家族が代行しているといった状態だと、契約そのものが成立しないことがあります。

この段階まで来ていれば、検討する制度は家族信託ではなく成年後見に移ります。

医師の診断を含めて、司法書士か弁護士に現状を見てもらってください。

家族信託の費用は、財産の評価額と登記の有無で変わる

総額の相場を先に知りたくなりますが、家族信託の費用は積み上げで決まるため、財産の中身が違えば桁が変わります。見積書を受け取ったら、次の項目に分かれているかを確かめてください。

  • 設計・コンサルティングの報酬(信託財産の評価額に連動する事務所が多い)
  • 契約書の作成支援の報酬
  • 公証役場に払う手数料(公証人手数料令にもとづき、財産の額に応じて決まる)
  • 不動産を入れる場合の登録免許税
  • 信託登記の手続き報酬
  • 信託口口座の開設手数料(取る金融機関と取らない金融機関がある)
  • 契約後の継続支援や、信託監督人を置く場合の報酬

一式いくらという提示だけを受け取ると、公証役場と法務局に払う実費まで報酬に含まれているのか判断できません。

実費と報酬を分けて書いてもらうと、事務所どうしの比較ができるようになります。

比較するときは、同じ財産構成を伝えて2〜3か所から取ってください。

片方に不動産を伝え忘れると、安く見えるだけの見積書ができあがります。

なお、報酬の安さだけで選ぶと、契約後に受託者が困る設計が残ります。専門家への依頼でどこを詰めておくべきかは、相続を専門家に頼んで失敗する例で解説しています。

信託口口座を開ける銀行かどうかは、この質問で分かる

銀行選びで見るのは、金利でも店舗数でもありません。

信託の器として使えるかどうかです。

窓口に電話をするときは、次の点を順に聞いてください。

  • 信託口口座の取り扱いがあるか。受託者個人の名義に「信託口」と付けただけの口座ではないか
  • 契約書の案を事前に確認してもらえるか。確認にどれくらいの期間がかかるか
  • 公正証書にする前と後、どちらの段階で持ち込むのか
  • 受託者が亡くなったり交代したりしたとき、口座はどう扱われるか
  • 開設手数料や最低預入額の条件があるか
  • 受託者がキャッシュカードやインターネットバンキングを使えるか
  • 信託した不動産の修繕や建替えで借入をする場合、対応するか

四つめを外さないでください。

受託者個人の名義に文字を足しただけの口座だと、受託者が先に亡くなったときに口座が凍結され、中身が受託者自身の相続財産として扱われるおそれがあります。

受託者に借金があれば差押えの対象になる可能性も残ります。

分別管理のために口座を作るのに、それが果たせない形では意味がありません。

取り扱いのある金融機関でも、契約書の文言が自行の基準に合わないと開設を断られます。

そのため、司法書士に依頼する段階で「どの金融機関を想定するか」を伝え、その銀行の基準に合わせて契約書を作ってもらうのが手戻りの少ない進め方です。

契約書を完成させてから銀行を探すと、作り直しが発生します。

ひな形での自作と親への事後報告は、あとで揉める

費用を抑えたい気持ちから選ばれがちで、実際には進まないやり方があります。

ひな形をダウンロードして契約書を自作する

信託契約書は、財産の特定・受託者の権限の範囲・信託が終わったときに残った財産を誰が受け取るかまでを書き切って、初めて機能します。

ひな形は他人の家族構成に合わせて作られたもので、実家の地番も、兄弟の人数も違います。

不動産を入れるなら登記が必要ですし、金融機関の確認も通りません。

自作した契約書で口座開設を断られ、結局作り直すという遠回りになります。

親に伝えないまま話を進める

契約を結ぶのは委託者である親本人です。

子が段取りを整えても、親が内容を理解して署名しなければ成立しません。

公証人の面談で本人が「聞いていない」と答えれば、その場で止まります。

切り出しにくい話ではありますが、財産の一覧を親自身に書き出してもらうところから始めると入りやすくなります。

何を書いてもらうかはエンディングノートの項目と役割で解説しています。

兄弟には決まってから報告すればいいと考える

受託者になる一人だけが親の財産を動かせる状態は、外から見ると財産を囲い込んだように映ります。

信託した財産が最終的に受託者へ渡る設計なら、他の相続人から遺留分を主張される場面も出てきます。

遺留分の請求には、相続の開始と侵害を知った時から1年という期限があります。

この点は遺留分侵害額請求の時効で解説しています。

設計の段階で兄弟に説明し、信託財産に入れないものを残しておくほうが落ち着きます。

判断能力が落ちてから慌てて契約する

親の受け答えが怪しくなってから駆け込んでも、公証人の面談で止まります。

無理に契約したところで、後から契約の有効性を争われる火種を残すだけです。

この段階では家族信託ではなく、家庭裁判所を通じた成年後見の検討に切り替えてください。

後見では居住用不動産の売却に家庭裁判所の許可が要るなど、家族の一存で動かせる範囲が狭くなります。

実家をどうするかの判断を家族に残しておきたいなら、親が元気なうちしか選べません。

よくある質問

家族信託をすると相続税は安くなりますか

家族信託そのものに相続税を減らす仕組みはありません。

委託者である親が受益者を兼ねる一般的な設計では、信託した財産も相続税の課税対象として扱われます。

相続税がかかるかどうかは基礎控除で決まり、金額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

判定の考え方は相続税の基礎控除と課税の分かれ目で解説しています。

個別の税額は財産の評価によって変わるため、税理士に見てもらう領域です。

銀行に相談すれば司法書士を紹介してもらえますか

提携先を案内する金融機関はあります。

ただ、紹介されたからといって費用が安くなるとは限らず、自分で複数の事務所から見積もりを取る手間は残ります。

紹介を受けた場合も、報酬と実費を分けた見積書をもらって比べてください。

遺言書があれば家族信託は要りませんか

目的が違います。

遺言書が働くのは亡くなったあとで、生きているあいだの財産管理には関与しません。

親が認知症になって預金が動かせなくなる事態に備えるのが家族信託です。

逆に、信託財産に入れなかった預金や動産の行き先を決めるには遺言書が要ります。

両方を組み合わせる設計が一般的です。

遺言書を自分で書く前の確認点は遺言書の書き方が分かる本の選び方で解説しています。

なお自筆証書遺言は、法務局の保管制度を使っていなければ家庭裁判所の検認が必要で、封を開けずに持ち込みます。

受託者を司法書士や信託会社に頼めますか

報酬をもらって業として受託するには信託業法の免許が要るため、司法書士や弁護士が受託者になることはできません。

専門家に頼めるのは設計・契約書・登記までです。

受託者を監督する立場として信託監督人や受益者代理人に就いてもらう方法はあるので、適任の家族が見当たらない場合はその選択肢を相談してください。

親が亡くなったあとでも家族信託は使えますか

使えません。

契約を結ぶ相手である親が亡くなった時点で、検討する制度は相続の手続きに移ります。

相続放棄は自分が相続人だと知った時から3か月以内、相続税の申告と納付は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内、相続登記は不動産を取得したと知った日から3年以内です。

相続登記は2024年4月1日から義務になり、それ以前に相続した不動産も2027年3月31日までに申請する必要があります。

まとめ

家族信託でおすすめの銀行を探しても答えが出ないのは、銀行が担当するのが設計ではなく口座と融資だからです。

契約の中身を組み立てて実家の登記まで進めるのは司法書士や弁護士で、金融機関にはできあがった契約書の案を持ち込みます。

ただし、口座を開ける金融機関が見つからなければ現金の管理ができないため、依頼の段階でどの銀行を想定するかを専門家に伝えておくと作り直しを避けられます。

費用は財産の評価額と登記の有無で変わり、一式いくらの提示だけでは比較になりません。ぜひ本記事の見積書の内訳項目と、銀行に聞く7つの確認点を手元に置いて、まずは実家の登記事項証明書を取るところから始めてください。

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