遺言書の書き方が分かる本の選び方|独学で書く前の確認

書店の相続コーナーには、遺言書の書き方の本が何冊も並んでいます。
表紙と帯だけでは、2019年1月13日の財産目録の方式緩和と、2020年7月10日に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度に対応しているかどうかまでは分かりません。
ここが古い本は、本文をパソコンで打ってよいのか、検認(けんにん)が必要なのかという肝心の部分で説明が食い違います。
もうひとつ、本を選ぶ前に決めることがあります。
自筆で書くのか、公証役場で公正証書にするのかです。
ここが決まらないまま何冊も読むと、自分に関係のない章ばかり読むことになります。
本記事では、改正への対応で本を見分ける2つの確認点・自筆と公正証書の費用と手間の違い・文例を写した遺言書がつまずく箇所・司法書士や税理士に渡す境目を解説します。
遺言書の書き方の本は、2019年と2020年の改正に対応しているかで見分ける
自筆証書遺言のルールは、この数年で2度変わりました。
2019年1月13日からは、遺言書に添える財産目録をパソコンで作成しても、通帳のコピーや登記事項証明書のコピーを貼っても認められます(民法968条2項)。
ただし目録の各ページに署名と押印が必要で、本文は全文自筆のままです。
2020年7月10日には法務局の自筆証書遺言書保管制度が始まり、原本を預けた遺言書は家庭裁判所の検認が不要になりました。
保管申請の手数料は1件3,900円です。
この2つに触れていない本は、説明が古いままです。
財産の一覧を全部手書きさせる手順を載せていたり、「自筆証書遺言は必ず検認が必要」と一律に書いていたりします。
書き方そのものが変わった箇所なので、読者が実際に手を動かす部分でつまずきます。
目次に「遺言書保管制度」の項目があるか
奥付の発行年を見るのは早いのですが、それだけでは足りません。
改訂を重ねた本でも、保管制度の説明が数行のコラムで終わっていることがあります。
見るのは目次です。
保管申請の手順、法務局へ持ち込む際の様式(余白のとり方や片面書きの指定)、預けたあとに相続人が使う証明書の請求方法まで章が立っていれば、制度を前提に書かれた本です。
数行のコラム扱いなら、自筆証書の章は旧来の手順で書かれている可能性が高くなります。
財産目録の説明が「全文自筆」で止まっていないか
財産目録のページを立ち読みで確認してください。
パソコン作成や通帳コピーを認めた記述と、各ページへの署名押印の指示が両方そろっていれば、2019年以降の内容です。
片方しかない本は要注意で、とくに署名押印の指示が抜けている本の手順どおりに作ると、目録の部分が方式を満たさないおそれがあります。
文例の数が多い本ほど親切に見えますが、ここが古い本は文例も古い前提で組まれています。
遺言書を自筆で書くか公正証書にするかで、読む本が変わる
自筆証書遺言の実費は、紙とペンと、保管制度を使う場合の3,900円だけです。
そのかわり、方式の不備で使えなくなるリスクを自分で負います。
公正証書遺言は公証人が関与するので方式の心配が小さく、原本が公証役場に残り、検認も不要です。
かかるのは手数料で、日本公証人連合会が公表している公証人手数料令別表では次のようになっています(2026年9月時点)。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 49,000円 |
この表の読み方で間違いやすいのは、財産全体の額で1回計算するのではないという点です。
手数料は相続人や受遺者ごとに、その人が受け取る財産の価額で計算して合算します。
同じ総額でも、渡す相手を増やすほど計算の回数が増えます。
ほかに正本・謄本の交付が1枚300円、病床などへ出張してもらう場合は手数料額が1.5倍になり、日当が1日2万円(4時間までは1万円)と旅費の実費が加わります。
総額は公証役場で見積もりを聞くのが確実です。
どちらを選ぶかは、書き換える予定があるかどうかで大きく変わります。
財産の内容が動く見込みがあり、何度か書き直すつもりなら自筆から始めるほうが身軽です。
反対に、相続人以外へ遺贈(いぞう)する、不動産を特定の子に集める、相続人の間で意見が割れているといった事情があるなら、方式の確実さと原本の保管を買う意味があります。
公正証書にすると決めた人が本から得るのは文例ではなく、公証役場へ持ち込む前に自分でそろえる資料と、案文の考え方です。
この違いを知らずに文例集を買うと、ほとんどのページを使いません。
財産の総額を把握する作業は、どちらを選んでも先に必要です。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、これを超えそうなら渡し方の設計に税金の話が入ってきます。
判断の目安は相続税は誰にかかるのかで解説しています。
なお、遺言書以外の手段を勧める本もあります。
金融機関の商品で似た働きをするものについては遺言代用信託のデメリットで、遺言書との違いを解説しています。
本の文例を写した遺言書がつまずく箇所
文例をそのまま写して困るのは、たいてい財産の書き表し方と、家族関係の当てはめです。方式は本のとおりでも、中身が自分の家の事情に合っていないと、亡くなったあとに手続きが止まります。
本文をパソコンで清書してしまう
緩和されたのは財産目録だけで、本文は全文自筆のままです。
下書きをパソコンで作るのは問題ありませんが、清書は手書きに戻してください。
日付も落とし穴になります。
「令和7年3月吉日」のように日が特定できない書き方は避け、年月日を書きます。
氏名の自書と押印まで済ませて1通です。
書き間違えたときの加除訂正には決まった方式があるので、迷ったら書き直したほうが早いでしょう。
不動産の書き方が登記事項証明書と合っていない
「自宅を長男に相続させる」という文例を、郵便で使っている住所に置き換えて書いてしまう例があります。
不動産は所在・地番・家屋番号で特定するもので、住所表示とは一致しないことがあります。
土地と建物は別の物件なので、両方を書かないと片方が漏れます。
法務局で登記事項証明書を取り、そこに書かれた表示を写してください。
名義が親のままかどうかは甲区(所有権に関する事項)で確認できます。
相続した不動産の登記は、取得を知った日から3年以内が義務です。
書く側の話ではありませんが、受け取る子が背負う期限なので、本の解説があるかどうかは選ぶ材料になります。
遺留分を計算に入れていない
財産をひとりに集める文例は、どの本にも載っています。
ただし配偶者や子には遺留分があり、侵害された人は遺留分侵害額請求ができます。
請求されれば金銭で支払うことになるので、集めたつもりの財産が結局は分かれます。
請求の期限は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。
期限の数え方は遺留分侵害額請求の時効は1年で解説しています。
文例を写す前に、自分の配分がこの線を割っていないかを確かめてください。
相続人の範囲を戸籍で確かめていない
配偶者は常に相続人で、第1順位は子です。
子がいなければ直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
前の婚姻での子や認知した子がいれば、その人も第1順位に入ります。
本の解説は一般的な家族図で書かれているので、自分の家の相続人が誰なのかは戸籍で確認するしかありません。
ここが1人ずれると、配分の設計がまるごと組み替えになります。
本で足りる人と、司法書士や税理士に渡したほうがいい人の境目
独学で足りるかどうかは、財産の種類と相続人の顔ぶれで決まります。次の条件がそろっているなら、改正に対応した本1冊で書き上げて、保管制度に預けるところまで自力で進められます。
- 財産が預金と自宅1件で、名義が本人になっている
- 相続人が配偶者と子だけで、全員の所在が分かっている
- 配分が法定相続分から大きく外れていない
- 家族に内容を伝えられる関係がある
反対に、専門家の手を借りる段階に来ているのは次のような場合です。
不動産が複数あるか共有になっている、事業や自社株がある、相続人に行方が分からない人や判断が難しい人がいる、相続人以外へ財産を渡したい、配分が遺留分を割り込む、といった事情です。
財産が基礎控除を超えそうなら税理士に相談する段階で、すでに家族の間で対立が起きているなら弁護士の領域になります。
文案と手続きの形を整えるだけなら司法書士も相談先になります。
本を読んでも進まない対処
よく勧められるのに、実際には遺言書の代わりにならないものがあります。
ひとつは口約束で、聞いた人と聞いていない人がいるだけで話がこじれます。
エンディングノートも法的な効力はありません。
連絡先や希望を残す道具としては役に立つので、遺言書と役割を分けて使ってください。
書ける項目と役割はエンディングノートとは何かで解説しています。
もうひとつ、本の巻末テンプレートに氏名と金額を埋めるだけで済ませる進め方も勧められません。
埋める欄が自分の財産に対応していないと、特定できない財産が残ります。
専門家に渡すときに自分でそろえておくもの
相談に手ぶらで行くと、財産を聞き出す作業から始まって時間と費用が増えます。
持って行くのは、預金の残高が分かる書類、不動産の登記事項証明書、保険証券、それに相続人を確認した戸籍です。
誰にどう渡したいかの希望も、決まっていない部分は「決まっていない」と伝えてください。
依頼してから後悔しやすい点は相続を専門家に頼んで失敗する例で解説しています。
よくある質問
遺言書の書き方の本は何冊読めばいいですか
1冊で足ります。
複数読むなら、同じタイプの文例集を重ねるのではなく、自筆証書と公正証書のどちらを選ぶかを比べた解説書を選んでください。
文例集を何冊も並べると、方式の説明が本ごとに違う部分で迷います。
本の文例をそのまま写しても大丈夫ですか
方式(全文自筆・日付・氏名・押印)は写して構いませんが、財産の表示と配分は写せません。
不動産は登記事項証明書の表示に、預金は金融機関名・支店名・口座番号に置き換えてください。
相続人の顔ぶれも本の家族図とは違います。
財産目録はパソコンで作ってもいいですか
2019年1月13日以降に作る自筆証書遺言なら、財産目録はパソコン作成でも通帳のコピーでも認められます。
ただし各ページに署名と押印が必要です。
本文は全文自筆のままなので、目録と本文で扱いが違う点に注意してください。
自筆で書いた遺言書でも検認は不要になりますか
法務局の自筆証書遺言書保管制度に預けた場合は検認が不要です。
自宅や貸金庫で保管した自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要で、封を開けずに家庭裁判所へ持ち込みます。
公正証書遺言も検認は不要です。
公正証書遺言の手数料は財産の総額で計算するのですか
総額で1回計算するのではありません。
相続人や受遺者ごとに、その人が受け取る財産の価額で手数料を計算して合算します。
ほかに正本・謄本の交付が1枚300円かかり、出張してもらう場合は手数料額が1.5倍になったうえで日当と旅費が加わります(日本公証人連合会の手数料案内/2026年9月時点)。
親に遺言書を書いてもらいたいときは、本を渡せばいいですか
本だけを渡すと、財産の一覧を作る段階で止まりがちです。
先に登記事項証明書や通帳を一緒に確認して、何がどこにあるかを共通の紙にしてから本を開くほうが進みます。
内容の希望は親が決めるものなので、こちらから配分を提案するのは控えてください。
まとめ
遺言書の書き方の本は、2019年の財産目録の方式緩和と2020年の保管制度に対応しているかで中身が変わります。
目次に保管制度の章があるか、財産目録の説明に署名押印の指示があるかを立ち読みで確かめてください。
そのうえで、自筆で書くのか公正証書にするのかを先に決めれば、読むべき章は半分に減ります。
文例を写して困るのは方式ではなく、不動産の表示と相続人の当てはめ、それに遺留分です。
不動産が複数ある、相続人以外に渡したい、家族の意見が割れている、という状態なら本の範囲を越えています。
ぜひ本記事の公証人手数料の表と、本を見分ける2つの確認点を参考に、まずは登記事項証明書と通帳を机に並べるところから始めてください。


