家族信託とは?認知症で口座が凍結される前にできる備え

親の入院費を親の定期預金から出そうとして、銀行の窓口で「ご本人の意思確認ができません」と止められることがあります。
家族信託は、この状態になる前に、実家と預金の管理を子に任せておくための契約です。
委託者・受託者・受益者という3つの役割を家族の中で割り振り、親が自分で判断できなくなったあとも、子が契約に書かれたとおりに動けるようにしておきます。
ただし、契約ができるのは親に判断能力が残っているうちだけです。診断が出て意思確認が取れなくなったあとは、家庭裁判所に申し立てる成年後見制度に切り替わり、選べる手は一気に減ります。
本記事では、家族信託でできることの範囲・成年後見制度との使い分け・費用が何で決まるか・契約から信託登記までの順番を解説します。
家族信託を結べるのは、親が契約の意味を理解できるうちだけ
家族信託は制度の申請ではなく、親と家族が結ぶ契約です。
誰の財産を、誰が管理し、その利益を誰が受け取るのかを取り決めます。
契約である以上、親が内容を理解して自分の意思で結ぶことが前提になります。
ここが、この話のすべての土台です。
認知症の診断が出ていれば一律に不可、というわけではありません。
軽度で会話が成り立ち、自分の財産と家族関係を説明できる状態なら結べる場合があります。
判断するのは公証人や金融機関の担当者、手続きを担う司法書士や弁護士で、面談での様子を見て個別に決まります。
診断書の病名だけで線が引かれるものではないかわりに、「大丈夫だと思っていたのに公証役場で止まった」ということも起こります。
止まるのは預金の出し入れだけではない
口座凍結という言葉が広まっていますが、動かせなくなるのは預金だけではありません。
実家の売却も、賃貸に出すことも、大規模な修繕の契約も、名義人本人の意思確認ができなければ進みません。
施設への入居金をまとまった額で用意する場面で、それに充てるつもりだった不動産が売れないという詰まり方が典型です。
子が立て替えて払い続け、親の財産は手つかずのまま残ります。
間に合わなかったときに残る道
意思確認が取れなくなったあとは、家庭裁判所に後見開始の申立てをする成年後見制度が残ります。
後見人が付けば預金は動かせますが、後見人の仕事は本人の財産を減らさないように守ることです。
居住用の不動産を売るには家庭裁判所の許可が要り、家族が「空き家にしておくより売りたい」と考えても、そのとおりに進むとは限りません。
家族信託を検討する意味は、この選択肢の幅の差にあります。
家族信託と成年後見制度は、使い始める時期が逆になる
この2つは並べて比較されますが、競合する制度ではありません。
家族信託は判断能力があるうちに結ぶもので、成年後見制度は判断能力が落ちてから申し立てるものです。
時間軸で見ると前後に並んでいて、どちらを選ぶかというより、どちらの段階にいるかの問題です。
役割の違いもはっきりしています。
家族信託で任せられるのは財産の管理と処分だけです。
施設の入居契約や医療に関する手続きといった身の回りのこと(身上監護といいます)は含まれません。
そこを含めて代わってもらう必要があるなら、成年後見制度や、判断能力があるうちに後見人を決めておく任意後見契約を組み合わせる形になります。
| 比較する点 | 家族信託 | 成年後見制度(法定後見) | 遺言書 |
|---|---|---|---|
| 始められる時期 | 判断能力があるうち | 判断能力が落ちてから | 判断能力があるうち |
| 効力が働く場面 | 契約で定めた時から本人の死亡後まで | 後見開始の審判から本人の死亡まで | 本人の死亡後のみ |
| 財産を動かす人 | 受託者(家族) | 後見人(家族または専門職) | 遺言執行者・相続人 |
| 家庭裁判所の関与 | なし | 選任・監督・重要な処分の許可 | 自筆証書は検認が必要 |
| 身の回りの手続き | できない | できる | 対象外 |
遺言書との関係も整理しておきます。
遺言書が働き始めるのは亡くなったあとで、生きている間の財産管理には何の効き目もありません。
逆に家族信託は、親が生きている間の管理と、亡くなったあとの財産の行き先を1本の契約で決められます。
ただし遺留分(いりゅうぶん)を侵害すれば請求される可能性は残るので、遺言書の代わりに使えば相続争いを封じられるという話ではありません。
委託者・受託者・受益者という3つの役割で組み立てる
仕組みそのものは、3つの役割を誰に割り振るかだけです。財産を預ける人が委託者(親)、預かって管理する人が受託者(子など)、その財産から利益を受け取る人が受益者です。
受益者を親のままにするのが基本形
受益者を親本人にしておくと、財産の持ち主が実質的に変わらないため、契約の時点で贈与税がかかる形にはなりません。
逆に受益者を最初から子にすると、その分の利益が子に移ったものとして扱われ、贈与税の対象になり得ます。
どちらの組み方になるかで税金の扱いが変わるため、契約書を作る前に税理士に確認する場面です。
個別の税額判定はここでは書けません。
受託者になれるのは家族で、士業は原則なれない
受託者は財産を管理する立場なので、責任も重くなります。
信託した財産は自分の財産と分けて管理しなければならず、帳簿をつけて受益者に報告する義務も負います。
司法書士や弁護士が業として受託者になることは信託業法の制限で原則できず、専門家の役目は契約書の設計と手続きの代行までです。
実際に通帳を持ち、お金を動かすのは家族の誰かです。
受託者を1人に任せきりにしない仕組み
受託者が暴走しないか、他の兄弟が不安を持つのは当然のことです。
契約では、受託者を監督する信託監督人や、受益者の代わりに意見を言う受益者代理人を置けます。
専門職を置けばその分の報酬が毎年かかりますが、兄弟間の疑いを制度で受け止められます。
誰に頼むかを含めた設計の考え方は家族信託を銀行と司法書士のどちらに頼むかの比較で解説しています。
家族信託の費用は、信託する財産の中身と不動産の有無で決まる
公表された相場を断定できる統計が見つからないため、ここでは金額ではなく、見積書の金額を上下させる要素を書きます。見積もりを取るときは、次の費目が入っているかを1つずつ確認してください。
- 契約書の設計と作成に対する専門家の報酬(信託する財産の評価額に比例する事務所が多い)
- 公正証書にする場合の公証役場の手数料
- 不動産を信託財産に入れる場合の信託登記の登録免許税と、司法書士の登記報酬
- 信託口口座の開設にかかる金融機関の手数料
- 信託監督人や受益者代理人を置いた場合の、毎年の報酬
費用の総額が読みにくいのは、初期費用と毎年かかるものが混ざっているからです。
契約時の一時払いだけを比べても、専門職を関与させ続ける設計なら毎年の支出が続きます。
逆に受託者である子だけで完結する設計なら、契約後の固定費はほとんどかかりません。
どちらが良いかは兄弟の数と関係性で変わります。
内訳の見方は家族信託の初期費用と毎年かかる費用の内訳で解説しています。
もうひとつ押さえておきたいのは、家族信託は節税の道具ではないという点です。
信託した財産も、親が亡くなれば相続税の課税対象として計算に入ります。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、この範囲を超えるかどうかは信託の有無で変わりません(相続税法15条)。
課税されるかどうかの分かれ目は相続税の基礎控除がどこで効くかで解説しています。
契約書から信託口口座、不動産があれば信託登記まで
手続きの順番には理由があります。
何を信託財産に入れるかが決まらないと契約書が書けず、契約書が完成しないと口座も登記も動きません。
大まかな流れは次のとおりです。
- 信託財産の棚卸し(預金・実家・アパート・未上場株式などの中から、任せる必要があるものを選ぶ)
- 目的と受託者、財産の行き先を決めて契約書を設計する
- 公証役場で公正証書にする(金融機関が求める場合が多い)
- 受託者名義の信託口口座を開設し、信託する現金を移す
- 不動産があれば法務局で信託登記を申請する
信託口口座を受託者個人の口座で代用しない
信託した現金は、受託者が自分の財産と混ざらない形で管理する必要があります。
受託者個人の普通預金に入れてしまうと、その受託者が先に亡くなったときに受託者自身の相続財産として扱われる危険が出ます。
信託口口座を扱っている金融機関は限られ、必要書類も金融機関ごとに違うため、契約書の文面を確定させる前に、口座を開く予定の金融機関に条件を聞いておくほうが手戻りが少なくなります。
不動産は登記まで済ませないと売れない
実家を信託財産に入れるなら、登記簿の甲区(所有権に関する事項)に信託の登記を入れます。
契約書があるだけでは、受託者が売主として売却手続きを進められません。
申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。
契約から登記完了までに何をどの順で用意するかは家族信託の契約から登記までの流れで解説しています。
家族信託の契約に兄弟の署名は要らないが、通さずに作ると後で揉める
法律の話をすると、信託契約の当事者は委託者である親と受託者になる子です。
他の兄弟の同意書も署名も要りません。
親と長男だけで公正証書を作ることもできます。
それでも、知らせずに進めた家族信託はあとで問題になります。
親の預金と実家の名義が子の1人の管理下に移り、その事実が親の判断能力が落ちたあとに他の兄弟に知られると、使い道の説明を求められます。
受託者には帳簿をつけて報告する義務があるので、記録が残っていれば説明はできます。
ただ「なぜ相談しなかったのか」という不満は記録では解消できません。
兄弟に出すのは気持ちではなく数字と紙
話を通すときに口頭で「親のためだから」と説明しても、兄弟の側は判断する材料を持っていません。机の上に出すものを先に揃えてください。
- 親の預金の残高(金融機関ごとの残高証明書)
- 実家の固定資産税の年額と、不動産会社の査定額
- 信託財産に何を入れ、何を入れないかの一覧
- 親が亡くなったあとに財産を誰に渡すと契約書に書くのか
この4つが紙になっていると、話し合いが「誰が得をするか」から「親の生活費と実家の維持費をどう出すか」に移ります。親自身の希望を先に書き残しておく方法としては、エンディングノートに書いておく項目で解説している整理の仕方も使えます。
家族信託が向く家と、ほかの方法で足りる家
家族信託は、契約書の設計にも費用にも手間がかかります。全員が使うべきものではありません。
実家を売る可能性がある家
いちばん向いているのは、親の施設費や生活費を実家の売却で賄うことになりそうな家です。
成年後見制度では居住用不動産の売却に家庭裁判所の許可が要り、タイミングを家族の側で選べません。
信託契約に売却の権限を書いておけば、受託者が判断して動けます。
賃貸アパートを持っていて、入居者との契約や修繕を続ける必要がある場合も同じ理由で向きます。
預金だけで、子が1人の家
財産が預金だけで、子が1人しかいない家では、必要性は下がります。
金融機関の代理人カードや代理人指定の制度で日常の出金に対応できることがあり、信託契約を組むほどの効果が出ないためです。
ただし代理人の届出は本人の判断能力があるうちに出しておくものなので、確認と手続きは早いほうがいいです。
兄弟の関係がすでに悪い家
受託者を誰にするかで合意できない状態では、信託契約を作っても不信の温床が増えるだけです。
この場合は家庭裁判所が関与する成年後見制度のほうが、かえって説明の手間が減ります。
向かない条件をもう少し細かく見るなら家族信託が必要ないケースで解説しています。
手をつけないまま判断能力が落ちたときに起きること
家族信託には、法律で切られた申請期限はありません。
それでも事実上の締め切りがあり、親が契約の意味を理解できなくなった瞬間がその線です。
期限の通知は届きません。
間に合わなかった場合に起きることを、順に書きます。
まず、親の預金から親の費用を出せなくなります。
後見開始の申立てをするまでは、子が立て替えるしかありません。
申立てには診断書や財産目録が必要で、家庭裁判所の審理にも時間がかかります。
次に、実家が動かせなくなります。
空き家のまま固定資産税を払い続け、傷みが進んでも修繕の契約が結べません。
市区町村から管理不全空家や特定空家に指定されて勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の特例(6分の1)が外れます(空家等対策の推進に関する特別措置法)。
放置で自動的に税額が上がるわけではありませんが、段階を踏めばそこまで行きます。
そして、親が亡くなったあとの手続きにも期限が待っています。
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)、相続税の申告と納付は相続の開始を知った日の翌日から10か月(相続税法27条)です。
相続登記は不動産を取得したことを知った日から3年以内が義務で、2024年4月1日より前に相続した不動産も対象になり、その場合の期限は2027年3月31日です(不動産登記法76条の2)。
生前の準備をしないまま亡くなると、この期限の中で財産の調査からやり直すことになります。
どの手続きがいつまでかは相続手続きの期限一覧で解説しています。
よくある質問
親が認知症と診断されたら、家族信託はもう無理ですか
診断名だけで決まるわけではありません。
契約の内容を理解して意思を示せるかどうかが基準で、公証人や金融機関、手続きを担う専門家が面談で確認します。
軽度で会話が成り立つ段階なら結べる場合もありますが、進行すれば取れる手は成年後見制度に移ります。
可否の見立ては専門家に直接相談してください。
家族信託をすると相続税は安くなりますか
安くなりません。
信託した財産も、親が亡くなった時点の相続財産として計算に入ります。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、信託の有無では変わりません。
家族信託は納税額を下げる仕組みではなく、判断能力が落ちたあとも財産を動かせるようにする仕組みです。
親の年金も受託者が管理できますか
年金を受け取る権利そのものを信託財産にはできません。
年金は親本人の名義の口座に振り込まれ続けます。
そのため、生活費の流れをどう組むかは契約を作る段階で設計しておく必要があります。
振込先の口座から信託口口座へ資金を移す方法も含め、金融機関に扱いを確認してください。
受託者になった子は報酬を受け取れますか
信託契約に定めておけば受け取れます。
無報酬にすることもできます。
報酬を設定する場合は金額と支払い方法を契約書に書き、他の兄弟にも内容を伝えておいてください。
決め方によって受託者の所得として課税される扱いになるため、設定するなら税理士に相談する段階です。
あとから契約をやめたり、内容を変えたりできますか
契約書に変更や終了の条件を書いておけば可能です。
何も書かずに作ると、親の判断能力が落ちたあとに変更できなくなります。
受託者が先に亡くなる場合の後継受託者も、あわせて定めておく項目です。
契約書の設計段階で、想定外が起きたときの出口を必ず入れてください。
銀行の「家族信託サービス」と、司法書士に頼む家族信託は同じものですか
別物です。
金融機関が販売する商品は、あらかじめ決まった型に沿って資金を預ける形が中心で、実家のような不動産を組み込めないものもあります。
司法書士や弁護士に依頼する場合は、契約書を自分の家の事情に合わせて作れるかわりに、設計の打ち合わせに時間がかかります。
どちらが合うかは、信託する財産に不動産が含まれるかどうかで大きく変わります。
まとめ
家族信託は、親に判断能力が残っているうちにしか結べない契約です。
そこを過ぎれば残るのは成年後見制度で、実家を売るにも家庭裁判所の許可が必要になり、家族の側でタイミングを選べなくなります。
財産が預金だけで子が1人なら代理人の届出で足りることもあり、逆に実家の売却が視野に入っているなら検討する価値があります。
費用は、信託財産に不動産を入れるか、専門職を毎年関与させるかで大きく変わります。
税金の扱いは受益者を誰にするかで分かれるため、契約書の文面を固める前に税理士へ確認してください。
兄弟には気持ちではなく、残高証明書と査定額、信託財産の一覧を出すところから話を始めます。
ぜひ本記事の成年後見制度との比較表と、手続きの順番を参考に、親と話せる状態のうちに最初の相談先を決めてください。


