法定相続人は誰になる?相続順位と取り分を一覧表で確認

銀行で口座の名義を変えようとすると、相続人全員が分かる戸籍を出してくださいと言われます。父の兄弟まで要るのか、離婚した前妻の子も数に入るのか、そこで手が止まります。
誰が相続人になるかは、家族の話し合いで決めるものではありません。
民法が決めていて、配偶者は常に相続人です。
それとは別に子・直系尊属(ちょっけいそんぞく。
父母や祖父母)・兄弟姉妹に順位が付いていて、上の順位に1人でもいれば下の順位の人は相続人になりません。
取り分も、この組み合わせで自動的に決まります。
本記事では、相続順位の見方と組み合わせごとの取り分、孫や甥・姪が引き継ぐ代襲相続、相続人が確定しないと止まる手続きと期限を解説します。
相続順位は配偶者と、子・親・兄弟姉妹の3グループで決まる
配偶者は常に相続人になります(民法890条)。そのうえで、配偶者以外の血族は次の3グループに分かれ、上から順に見ます(民法887条〜889条)。
- 第1順位|子(すでに亡くなっていれば孫・ひ孫)
- 第2順位|直系尊属(父母、いなければ祖父母)
- 第3順位|兄弟姉妹(すでに亡くなっていれば甥・姪)
配偶者は順位の枠の外にいる
配偶者に順位は付きません。
戸籍上の婚姻関係があれば、子がいてもいなくても相続人です。
同居していたか、介護をしていたか、生活費を出していたかは関係ありません。
婚姻期間の長さで取り分が増えることもありません。
逆に離婚が成立していれば、どれだけ長く連れ添った相手でも相続人にはなりません。
上の順位に1人でもいれば、下の順位は相続人にならない
3つのグループが同時に相続人になることはありません。
子が1人でも生きていれば、故人の親も兄弟姉妹も相続人ではありません。
父が亡くなって母と子ども3人が残ったなら、相続人は母と子3人の合計4人です。
父の兄弟に連絡する義務はなく、遺産分割の同意も要りません。
子が誰もいない場合に第2順位の親へ移り、親も祖父母も亡くなっている場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
子のいない夫婦で夫が先に亡くなり、夫の父母も他界していると、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。
このとき妻が自宅の名義を変えるには、面識の薄い義理の兄弟から署名と印鑑をもらうことになります。
相続順位を最初に確認する理由は、ここで必要になる相手が読めるからです。
相続順位ごとの取り分を一覧表で確認する
組み合わせが決まると、取り分も自動的に決まります。これが法定相続分で、民法900条に定められています。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 配偶者以外の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1を子の人数で等分 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1を人数で等分 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1を人数で等分 |
| 配偶者のみ | 全部 | — |
| 子のみ | — | 全部を人数で等分 |
| 直系尊属のみ | — | 全部を人数で等分 |
| 兄弟姉妹のみ | — | 全部を人数で等分 |
同じ順位の人が複数いれば、その順位に割り当てられた枠を人数で等分します。母と子3人なら、子の枠である2分の1を3人で分けて、1人あたり6分の1になります。
養子や前妻の子も、実子と同じ取り分になる
子の取り分は、生まれた事情では変わりません。
養子縁組をした子も、認知された子も、前の結婚でできた子も、現在の配偶者との間の子(嫡出子(ちゃくしゅつし))と同じ割合です。
前妻の子は親子関係が続いているため第1順位のままで、こちら側が知らないまま手続きを進めると、あとで分割協議そのものをやり直すことになります。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は半分になる
例外は第3順位だけにあります。
父母の両方が同じ兄弟姉妹と、父か母の一方だけが同じ兄弟姉妹が混ざっている場合、一方だけが同じ人の取り分は、両方が同じ人の半分です(民法900条4号)。
故人が再婚家庭で育っていると、この計算が必要になります。
なお、この一覧表は「話し合いで決まらなかったときの基準」です。
相続人全員が納得すれば、まったく別の割合で分けても構いません。
法定相続分どおりに分けなくてよい理由で、実際の分け方の組み立てを解説しています。
法定相続人と、遺言で財産をもらう人・お墓を継ぐ人は別物
順位が分かっても、その人たちがそのまま財産を受け取るとは限りません。言葉が3つに分かれていて、混ざったまま話すと手続きが噛み合わなくなります。
遺言で指定された人は順位と関係ない
遺言があれば、法定相続人以外の人にも財産を渡せます。
財産を受け取るこの立場の人を受遺者(じゅいしゃ)といい、内縁の相手でも、孫でも、世話になった知人でも指定できます。
順位の枠外から入ってくる人なので、一覧表の割合とは別に考えることになります。
相続放棄をした人は相続人から外れるが、人数には残る
家庭裁判所へ申述して相続放棄が認められると、その人は最初から相続人でなかった扱いになります。
取り分はゼロで、借金も引き継ぎません。
ただし相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数には、放棄した人も含めて数えます(相続税法15条2項)。
放棄によって控除額が減ることはありません。
遺産分割の話し合いで取り分をゼロにすることと、相続放棄はまったく別の手続きです。協議で何も受け取らないと決めただけでは、債権者への返済義務は残ります。
墓と仏壇は、相続財産とは別枠で1人が引き継ぐ
墓・仏壇・位牌などの祭祀(さいし)財産は、遺産分割の対象になりません。
この役目を引き受けた1人が、まとめて引き継ぎます。
故人の指定が無ければ慣習に従い、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます(民法897条)。
相続放棄をした人がお墓を継ぐこともできるので、「財産をもらう人が墓も見る」という決まりではありません。
子が先に亡くなっていれば、孫が相続順位を引き継ぐ
相続人になるはずだった子が、親より先に亡くなっている場合があります。
このときその子の子、つまり故人の孫が代わりに相続人になります。
これが代襲相続(だいしゅうそうぞく)で、取り分は亡くなった親の枠をそのまま引き継ぎます。
子が2人いて1人が先に亡くなり、その人に子が2人いたなら、孫2人で4分の1ずつを分ける形です。
子の代襲は孫・ひ孫まで続く
第1順位の代襲には制限がありません。
孫も亡くなっていればひ孫へと下がっていきます。
そのため、祖父の代の名義が残った不動産では、相続人が10人を超えることも起こります。
人数が増えるほど、全員の署名と印鑑証明を集める時間が長くなります。
兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代で止まる
第3順位の代襲は1代限りです。
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が相続人になりますが、その甥・姪も亡くなっていた場合、さらに下の世代へは移りません。
第2順位の親については代襲という考え方を使わず、父母がいなければ祖父母、という親等の近い人から順に相続人になります。
相続放棄をした人の子は代襲しない
先に亡くなっている場合と、相続放棄をした場合は扱いが違います。
放棄はその人が相続人でなくなるだけなので、放棄した子の子(孫)が代わりに相続人になることはありません。
放棄によって第1順位が誰もいなくなれば、相続権は第2順位へ移ります。
相続順位から外れる人と、繰り上がって相続人になる人
家族として近い人でも、法定相続人に入らない立場があります。財産を渡したいなら遺言や生前の手続きが必要で、順位だけを頼りにすると渡せません。
- 離婚が成立した元配偶者(ただしその人との間の子は第1順位のまま)
- 婚姻届を出していない内縁の相手や事実婚のパートナー
- 再婚相手の連れ子で、養子縁組をしていない人
- 子の配偶者(義理の娘・義理の息子)
逆に、まだ生まれていない子は相続人として扱われます。
妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、胎児はすでに生まれたものとみなして相続分を計算します。
また、故人を虐待していたなどの事情で家庭裁判所の手続きを経て相続権を失う人もいますが、これは個別の判断になるため弁護士に相談する段階です。
順位が繰り上がる場面で注意が要るのは、借金があるときです。
子の全員が相続放棄をすると相続権は故人の親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移り、そこへ債権者から請求が届きます。
次順位の人の3か月は「自分が相続人になったと知った時」から数え始めるので、放棄する側が先に事情を伝えておくと相手の期限が確保できます。
相続放棄の申述の流れと必要書類で、家庭裁判所へ出すものまで解説しています。
相続人の確定には、亡くなった人の出生までの戸籍が要る
銀行も法務局も税務署も、家族の説明では相続人を認めません。
証明するのは戸籍です。
必要になるのは、亡くなった人の出生から死亡までが途切れなくつながる戸籍で、結婚や転籍のたびに戸籍が作り直されているため、除籍謄本や改製原戸籍までさかのぼって集めます。
請求先はそれぞれの本籍地の市区町村なので、故人が何度も本籍を移していると、複数の役所とやり取りすることになります。
この作業を省くと、あとで相続人が増えます。
戸籍を辿って初めて認知した子や養子縁組の記録が出てくることがあり、その人を入れずに作った遺産分割協議書は無効です。
金融機関の手続きをやり直すだけでなく、相続税の申告内容にも影響します。
相続人が確定したら、次に集めるのは相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票、それに印鑑登録証明書です。
窓口ごとに要求される組み合わせが違うため、同じ書類を複数通取っておくと往復が減ります。
相続手続きの進め方と必要書類で、順番と窓口をまとめて解説しています。
相続順位が固まってから動く期限と、その起算日
相続人が決まらないと止まる手続きがある一方で、期限だけは待ってくれません。法律で切られているものを並べると、次のようになります。
| 手続き | 期限 | 起算日 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 7日以内 | 死亡の事実を知った日 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金は10日以内/国民年金は14日以内 | 死亡日 |
| 世帯主変更届 | 14日以内 | 死亡日(15歳以上が2人以上残る場合) |
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 相続の開始を知った日の翌日 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 相続の開始を知った日の翌日 |
| 相続登記 | 3年以内 | 不動産を取得したことを知った日 |
| 遺留分侵害額請求 | 1年(相続開始から10年) | 相続開始と侵害を知った時 |
いちばん取り違えやすいのが相続放棄の3か月です。
起算日は亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った時です(民法915条)。
財産と借金の調査が終わらないときは、期間内であれば家庭裁判所へ伸長を申し立てられます。
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象で、施行前に相続した不動産も含まれます。
その場合の期限は2027年3月31日です。
祖父母の代の名義がそのまま残っている実家があるなら、この期限までに登記を通す前提で相続人の人数を数えておくことになります。
法定相続分どおりに分ける義務はなく、遺言があれば順位より優先する
一覧表の割合は、預金のように分けやすい財産なら使えます。
しかし遺産の大半が実家という家庭では、割合どおりに切り分けられません。
相続人全員が合意すれば、1人が家を取って他の相続人に代償金を払う形でも、売って現金で分ける形でも構いません。
話し合いが感情の対立になるのは、誰も家の金額を知らないまま意見を言い合うからです。
先に机の上へ出すのは、預金の残高証明と実家の査定額、それに固定資産税の年額です。
数字が揃うと、「住み続けたい」「売りたい」の対立が、いくら払えるかという話に変わります。
兄弟で揉める原因とこじらせない切り出し方で、持ち出す順番を解説しています。
遺言が出てきたときの取り扱い
遺言があれば、原則としてその内容が法定相続分より先に立ちます。
ただし自筆証書遺言と秘密証書遺言は、封を開けずに家庭裁判所へ持ち込んで検認を受けてください(民法1004条)。
公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使ったものは検認が不要です。
この保管制度は2020年7月10日に始まり、保管申請の手数料は1件3,900円です。
兄弟姉妹には遺留分がない
遺言で取り分をゼロにされた相続人でも、最低限の割合を請求できます。
これが遺留分(いりゅうぶん)で、配偶者や子が相続人の場合は遺産全体の2分の1、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1です(民法1042条)。
第3順位の兄弟姉妹には遺留分がありません。
子のいない夫婦で「全財産を妻に」という遺言を残しておけば、夫の兄弟から請求される余地がなくなるということです。
請求できる期間は、侵害を知った時から1年しかありません。
相続税の基礎控除は、法定相続人の数で決まる
相続順位を確認する作業は、税金の計算にもそのままつながります。
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、相続人が3人なら4,800万円です(相続税法15条)。
遺産の総額がこの金額以下なら、申告そのものが要りません。
2015年より前は5,000万円+1,000万円×人数だったため、古い本や記憶の数字で判断すると、かかるはずのない心配をすることになります。
人数の数え方には決まりがあります。
相続放棄をした人も含めて数えるので、放棄で控除が減ることはありません。
代襲相続で孫が2人入れば、その2人を数えます。
人数が1人増えるだけで控除額が600万円動くため、戸籍で相続人を確定させないと総額の見込みも立ちません。
配偶者が取得した遺産については、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税がかからない仕組みがあります(相続税法19条の2)。
故人が住んでいた宅地を330平方メートルまで80%減額できる小規模宅地等の特例もあります(租税特別措置法69条の4)。
どちらも使うには申告が必要で、税額が0円になる場合でも申告書を出さなければ適用されません。
個別にいくらになるかは財産の中身で変わるため、そこは税理士に渡す範囲です。
相続税は誰にかかるのかと基礎控除3,600万円からの計算方法で、判定の順番を解説しています。
よくある質問
離婚した前妻の子にも相続権はありますか
あります。
親が離婚しても親子関係は続くため、前妻の子は第1順位の相続人です。
その人を除いて作った遺産分割協議書は無効になり、金融機関の手続きもやり直しになります。
連絡先が分からない場合も、戸籍を辿って所在を調べるところから始めてください。
子どもがいない夫婦で夫が亡くなったら、妻以外に誰が相続人になりますか
夫の父母が生きていれば、妻と父母が相続人です。
取り分は妻が3分の2、父母が3分の1を分けます。
父母も祖父母も亡くなっていれば、妻と夫の兄弟姉妹になり、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹に遺留分はないため、遺言があれば全部を妻に残せます。
相続放棄をした人の子は、代わりに相続人になりますか
なりません。
代襲相続が起きるのは、その人が相続開始より前に亡くなっていた場合だけです。
放棄した子の子には相続権が移らず、第1順位が誰もいなくなれば第2順位の直系尊属へ、そこにも誰もいなければ第3順位の兄弟姉妹へ移ります。
長男だから多くもらえるという決まりはありますか
ありません。
子であれば、生まれた順も性別も同居の有無も取り分に影響しません。
仏壇と墓を引き継ぐ祭祀承継者になっても、それだけで相続分が増える仕組みではありません。
介護や事業を手伝った分を考慮する制度はありますが、金額の妥当性は個別の事情で判断が分かれるため、弁護士に相談する段階です。
連絡が取れない相続人がいると、手続きは進められませんか
遺産分割は相続人全員の合意が要るため、1人でも欠けたままでは成立しません。
まずは戸籍から現在の住所を調べて手紙を出すのが入口です。
所在がどうしても分からないときは、家庭裁判所へ財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
申立ての要否は事情によるため、弁護士に相談してください。
内縁の配偶者や、再婚相手の連れ子は相続人になりますか
どちらも法定相続人ではありません。
長く同居していても、婚姻届を出していなければ相続権は発生しません。
連れ子も、養子縁組をしていなければ相続人に入りません。
財産を渡したいなら、遺言で受遺者として指定するか、生前に養子縁組をしておく必要があります。
相続人が1人もいない場合、財産はどうなりますか
第3順位まで誰もいないと確定した場合、家庭裁判所への申立てを経て財産が清算され、債務や特別な縁故者への分与を済ませた残りは国庫に入ります。手続きは相続人が進めるものではないので、独り身の親族の財産をどうするかという段階なら、生前に遺言を残しておくほうが選択肢が広がります。
まとめ
相続順位は、配偶者が常に相続人という前提のうえで、子・直系尊属・兄弟姉妹を上から見て決まります。
上の順位が1人でもいれば下の順位に権利は移らず、取り分も組み合わせで自動的に決まるため、最初に確認すべきは戸籍で相続人を確定させることです。
人数が決まらないと、相続税の基礎控除の額も、署名をもらう相手も見えません。
そのうえで、相続放棄は知った時から3か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年という期限が並行して進みます。ぜひ本記事の取り分の一覧表と期限の表を参考に、自分の家の相続人が何人になるかを数えてから、窓口を回る順番を決めてください。


