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相続放棄で失敗する典型例|遺品に触れると認められない

相続放棄で失敗する典型例|遺品に触れると認められない

亡くなった人の預金を引き出して未払いの入院費を払うと、それだけで相続放棄ができなくなることがあります。相続財産を処分した相続人は、相続を承認したものとみなされるためです。

期限のほうも取り違えが起きます。

民法915条の3か月は「亡くなった日」からではなく、自分が相続人になったと知った時から数えます。

申述そのものは1人あたり収入印紙800円と連絡用の郵便切手で足りる手続きなのに、この2点でつまずくと、後から弁護士に依頼しても結果を変えられないことがあります。

本記事では、放棄が認められなくなる遺品の扱い・3か月の起算日・家庭裁判所に出す書類と800円の実費・専門家に渡す境目を解説します。

相続放棄が認められなくなるのは、期限切れより先に遺品の扱いでつまずくから

民法は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなすと定めています。

承認したとみなされれば、そのあとで家庭裁判所に申述書を出しても放棄は通りません。

実家の片づけや口座の整理は、葬儀の直後に手をつける作業です。

放棄を考える前に済ませてしまい、あとから借金の督促状が届く、という順番で起きます。

自分がどの状態にいるかで、次の一手が変わります。

つまずき方何が起きているか次の一手
遺品や預金に手をつけた処分行為として単純承認とみなされるおそれがあるこれ以上動かさない。行為の日付と中身をメモに残して弁護士に相談する
3か月が近い、または過ぎた起算日をどう見るかで結論が変わる借金を知った日を示す資料を集める。期限内なら期間伸長を申し立てる
戸籍が集まらない兄弟姉妹が申述する場合、必要な戸籍の通数が増える本籍地の市区町村へ請求しつつ、家庭裁判所に期間伸長を申し立てる

遺品を売る、捨てる、名義を変える

車や貴金属、まだ値のつく家電を売ったり人に譲ったりする行為は、処分とみられる可能性があります。

形見分けも、財産的な価値があるものを分けたのであれば同じ問題が起きます。

一方で、経済的価値がほとんどない衣類や写真を整理しただけで単純承認と判断されるとは限りません。

どこからが処分にあたるかは事案ごとに判断が分かれる論点なので、自己判断で線を引かないでください。

いちばん戻しにくいのが、賃貸住宅の解約と家財の一括処分です。

退去期限に追われて遺品整理業者に一式引き渡すと、財産の全体像が分からないまま処分が完了します。

放棄の可能性が少しでもあるなら、契約解除の書類にサインする前に手を止めます。

故人の預金や現金を支払いに充てる

口座から引き出した現金で入院費やカードの請求を払う行為は、相続財産を使ったことになります。

仏壇の引き出しにあった現金も同じ扱いです。

公共料金やサブスクリプションの引き落としが故人名義の口座で続いている場合、放置すれば残高が減り続けます。

金融機関に死亡の事実を伝えて口座を凍結し、入出金を止めておきます。

葬儀費用をどう扱うかは、支払いの原資と金額の相当性によって評価が変わる論点です。

自分の財布から立て替えたのであれば、領収書と振込の記録を残しておきます。

誰の金から出たのかを後で説明できるかどうかが、争いになったときの材料になります。

3か月を「亡くなった日」から数えている

民法915条の期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。

同居していた子なら死亡の日と一致することが多いものの、疎遠だった親の死を後から知った場合や、先順位の相続人が全員放棄した結果として自分に相続権が回ってきた場合は、起算日が後ろにずれます。

届いた通知や督促状は、消印の押された封筒ごと保管してください。

いつ知ったかを示す資料になります。

期限の数え方と、間に合わないときの申立ては相続放棄の期限と期間伸長の申立てで解説しています。

入出金を止めて、督促状と戸籍を封筒ごと残す

放棄するか決めきれない段階でも、やっておける作業があります。共通しているのは、財産を減らさないことと、日付を残すことの2つです。

口座と契約を止める

金融機関に死亡を届け出ると口座は凍結され、引き落としも入金も止まります。

凍結すると公共料金の支払いが滞るため、自分名義への切り替えか、いったん解約するかを選ぶことになります。

ここで故人の口座から精算しないでください。

相続財産を使ったと評価される余地が残ります。

借金の全体像を紙で集める

放棄するかどうかは、プラスの財産とマイナスの財産を並べてから決める判断です。集めるものは次のとおりです。

  • 消費者金融・カード会社・銀行からの請求書と督促状(開封して中身を確認し、封筒も残す)
  • 預金の残高証明書(死亡日時点のもの)
  • 不動産の登記事項証明書と固定資産税の課税明細
  • 連帯保証の契約書、借用書

保証人になっていた事実は、本人が亡くなってから請求が来るまで表に出てこないことがあります。

書類が見つからないまま3か月が近づいているなら、財産の調査が終わっていないことを理由に、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる方法があります。

申立ては期間内に行う必要があるため、締切を過ぎてからでは使えません。

片づけは「探す」までで止める

通帳、保険証券、年金手帳、不動産の権利証、遺言書、印鑑登録証、貸金庫の鍵と契約書は、処分すると相続の手続きそのものが止まります。放棄を検討している間は、これらを探して保管するところまでにとどめ、物を家から出す作業は保留にします。

相続放棄を兄弟・次順位の親族・債権者にどう伝えるか

放棄は相続人が1人で申述できる手続きで、ほかの相続人の同意は要りません。

ただし、誰も知らないまま進めると、権利が回った親族が期限を知らずに借金を背負う結果になります。

伝える相手ごとに、渡すものが変わります。

同順位の兄弟姉妹には、判断材料を先に渡す

子が複数いる場合、1人が放棄しても残りの子に相続分が集まるだけです。

全員が放棄して初めて、次の順位へ移ります。

兄弟に切り出すときは「放棄したい」という結論より先に、集めた督促状の合計額と預金残高、不動産の課税明細を机に出します。

金額が見えていない状態での話し合いは、負担の押しつけ合いに変わりやすいためです。

次順位の親族には、いつ権利が移るかを伝える

子が全員放棄すると、相続権は故人の親(直系尊属)へ、親が亡くなっていれば故人の兄弟姉妹へ移ります。

伯父や伯母にとっては、突然3か月の期限が始まる話です。

相手の起算日は「自分が相続人になったと知った時」なので、こちらが連絡した日が起点になります。

放棄の申述をした日、受理された日、債務のおおよその額を書面で伝えると、相手も動けます。

書き方は相続放棄を親戚に伝える手紙の文例で解説しています。

債権者には受理通知書のコピーを送る

申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

督促してきた業者には、この通知書の写しを送ると請求が止まるのが通常の流れです。

電話で「放棄しました」と伝えるだけでは、相手の記録に残りません。

通知書は再発行されないため、コピーを複数用意して、原本は手元に置きます。

お墓と仏壇は放棄の対象外

墓や仏壇、位牌といった祭祀(さいし)財産は、相続財産とは別枠で1人が引き継ぎます。

相続を放棄した人でも祭祀を承継できます。

「放棄したら墓を守れなくなる」という理由で申述をためらう必要はありません。

相続放棄の実費は1人800円|家庭裁判所に出す書類

申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

自分の住所地ではありません。

費用は申述する相続人1人につき収入印紙800円、それに連絡用の郵便切手が加わります(裁判所「相続の放棄の申述」/2026年9月時点)。

切手の額と組み合わせは裁判所ごとに違うので、申述先の家庭裁判所に確認してください。

申述人は相続人本人です。

未成年者や成年被後見人が申述する場合は、法定代理人が代理します。

必要な戸籍は、申述する人の立場によって通数が大きく変わります。

申述する人共通書類に加えて必要なもの
共通(全員)被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本
配偶者被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
子・その代襲者被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本。代襲者が申述するときは、被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本も
直系尊属(親など)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、死亡した子の戸籍謄本、申述人より下の代の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
兄弟姉妹・その代襲者被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、死亡した子の戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本。代襲者は被代襲者の分も

時間を食うのは「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」です。

転籍や婚姻で本籍が動いていると、複数の市区町村へ順番に請求することになり、郵送でのやり取りだけで数週間かかります。

兄弟姉妹の立場で放棄する人が3か月に追われるのは、たいていこの取り寄せが理由です。

申述書の書き方と提出後の流れは相続放棄の手続きの流れと必要書類で解説しています。

「相続分をゼロにする」では借金は消えない|弁護士に渡す境目

よく取られる手当てのうち、債務に対しては効かないものがあります。

  • 遺産分割協議で自分の取り分をゼロにする(プラスの財産の分け方を決めただけで、債権者に対して債務は残ります)
  • 兄弟に「私は相続しません」と口頭やメッセージで伝える(家庭裁判所への申述がなければ放棄の効力は生じません)
  • 債権者に「払いません」と電話で伝える(請求は止まりません)
  • 相続人全員で「長男が全部相続する」と決める(債権者は各相続人に法定相続分どおり請求できます)

もう一つ、申述が受理された時点で完全に終わりだと考えるのも早いです。

家庭裁判所の審査は形式的なもので、受理された後に債権者が「処分行為があったから単純承認にあたる」と主張し、訴訟の中で争われる余地が残ります。

預金に手をつけた事実があるなら、受理通知書が届いても安心材料にはなりません。

放棄の効力が及ぶ範囲は相続放棄で借金を引き継がない条件で解説しています。

弁護士に渡す条件

次のどれかに当てはまるなら、書類を書く前に相談する段階です。

  • 3か月をすでに過ぎていて、最近になって借金を知った(申述書に加えて、知った時期と事情を説明する書面が必要になります)
  • 預金の引き出し、遺品の売却、賃貸の解約など、処分にあたるか微妙な行為をしている
  • 債権者から訴訟を起こされている、または内容証明が届いている
  • 相続人どうしで争いがあり、放棄の事実を争われそうな状況にある

弁護士は代理人として相手方との交渉や訴訟を扱えます。

司法書士に頼める範囲は、原則として裁判所に出す書類の作成です。

戸籍集めと申述書の作成だけを外注したいのか、争いになったときまで任せたいのかで、依頼先が変わります。

報酬額は事務所ごとに違い、公的な相場の統計がないため、複数の事務所で見積もりを取って比べてください。

自分で進められる場合

期限まで余裕があり、財産に一切手をつけておらず、相続人の間で争いもないなら、800円と切手で自分で申述できます。

書式は家庭裁判所の窓口やウェブサイトで配布されており、記載方法の案内も受けられます。

迷うのは戸籍の集め方くらいです。

ここだけを司法書士に頼む使い方もあります。

よくある質問

形見分けで母の指輪を受け取りました。相続放棄はできませんか

財産的な価値があるものを取得すると、処分行為として単純承認とみなされる可能性があります。

価値がどの程度かによって評価が変わる論点なので、受け取った物と日付を記録したうえで、申述の前に弁護士に相談してください。

まだ手元にあるなら、売却や譲渡はしないでおきます。

葬儀費用を故人の預金から支払いました

葬儀費用の支出を処分行為とみるかどうかは、支払いの相当性などによって判断が分かれます。

自己判断で「もう無理だ」と結論を出す前に、支出した金額、日付、何に使ったかが分かる領収書をそろえてください。

相続財産から支出した事実を隠すと、後の争いで不利に働きます。

3か月を過ぎてから督促状が届きました。もう申述できませんか

起算日は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

相続財産がまったく無いと信じていて、そう信じたことに相当な理由があると認められれば、債務を知った時から数える扱いになる場合があります。

督促状の封筒と、それまで債務を知らなかった事情を示す資料を持って、早めに相談してください。

相続放棄をすると、相続税の基礎控除は減りますか

減りません。

基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算し、放棄した人も人数に含めます。

相続人が3人なら、1人が放棄しても4,800万円のままです。

課税の全体像は相続税は誰にかかるかで解説しています。

一度出した相続放棄は、後から取り消せますか

申述が受理された後の撤回は原則として認められません。

後で価値のある不動産が見つかったとしても、戻せないという前提で判断してください。

財産の全体像がつかめていない段階では、撤回を当てにするのではなく、期間伸長の申立てで調査の時間を確保するほうが現実的です。

まとめ

相続放棄でつまずく人の多くは、期限を忘れたのではなく、期限が来る前に遺品や預金へ手をつけています。

片づけと支払いを止めて、督促状と残高が分かる書類をそろえるところまでが、放棄を選べる状態を保つ作業です。

3か月の起算日は亡くなった日ではないので、日付の根拠になる封筒や通知は捨てないでください。

申述そのものは1人800円と切手で足りる手続きで、争いがなければ自分で進められます。

処分にあたるか微妙な行為をした場合と、3か月を過ぎている場合だけは、書類を書く前に相談する場面です。

ぜひ本記事の3タイプの切り分け表と、申述人ごとの必要書類の一覧を手元に置いて、今日止めるものと今日集めるものを決めてください。

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