相続放棄の期限は3か月|過ぎそうなときの期間伸長の申立て

相続放棄の3か月は、亡くなった日から数えるのではありません。
民法915条は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月と定めています。
借金の督促状で自分が相続人だと気づいた場合は、その時点から数えることもあります。
申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は相続人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の放棄の申述」/2026年9月時点)。
日数を取られるのは戸籍の取り寄せで、申述人の立場によって集める通数が変わります。
本記事では、3か月の数え方・立場ごとの必要書類・期間伸長の申立て・放棄できなくなる行為まで解説します。
相続放棄の期間は3か月|起算日は「自分が相続人だと知った日」
同居していて亡くなった日に死亡を知ったのなら、その日から3か月です。
遠方に住んでいて後から連絡を受けたのなら、連絡を受けた日から3か月になります。
この起算日が決まらないと、いつまでに何をするかも決まりません。
3か月のあいだの動きは、次の順番になります。
| 順番 | やること | 行き先 |
|---|---|---|
| 1 | 起算日を確定する(死亡を知った日、または自分が相続人になったと知った日) | — |
| 2 | 預金の入出金を止め、家財の処分を保留する | — |
| 3 | プラスの財産と借金を洗い出す | 通帳・郵便物・契約書類 |
| 4 | 戸籍謄本と住民票除票を取り寄せる | 本籍地・最後の住所地の市区町村 |
| 5 | 相続放棄申述書と添付書類を提出する | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 6 | 裁判所から届く照会書に回答する | 家庭裁判所(郵送) |
| 7 | 相続放棄申述受理通知書を受け取る | 家庭裁判所から郵送 |
止まりやすいのは4番です。
申述書そのものは1日で書けますが、戸籍は取り寄せに日数がかかり、遠方の本籍地なら郵送で往復します。
3か月のうち財産の調査に使える日数は、そのぶん短くなります。
督促状で知った場合と、先順位の放棄で相続人になった場合
債権者からの督促状で初めて相続人だと気づくことがあります。
この場合、死亡を知った時期と、自分が相続人だと知った時期がずれます。
起算日をどう認定するかは裁判所の判断になるため、届いた督促状は封筒ごと残しておきます。
先順位の相続人が放棄したことで、自分が相続人になる場合もあります。
子が全員放棄すれば相続人は第2順位の直系尊属(ちょっけいそんぞく)へ、直系尊属もいなければ第3順位の兄弟姉妹へ移ります。
次順位の人の3か月は、自分が相続人になったと知った時から数えます。
放棄したことを伝えずにおくと、その親族は起算日も知らないまま督促を受け取ることになります。
伝え方は相続放棄を親戚に伝える手紙の文例で解説しています。
起算日を確かめたら、預金と家財には手を付けない
相続財産を使うと、単純承認したものとみなされて放棄できなくなります。
口座の入出金は止めておきます。
公共料金の引き落としが親の口座から続いているなら、支払い方法の変更まで含めて残高が動かない状態にします。
他の期限も同時に走っていますが、3か月はそのうちいちばん早く来ます。
- 相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った時から3か月(民法915条)
- 準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月(所得税法124条・125条)
- 相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月(相続税法27条)
放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかった扱いになるため、4か月と10か月の手続きからも外れます。
放棄するかどうかを決めていない段階では、3か月の側から逆算して日程を組むことになります。
放棄そのものの効果は相続放棄とは?借金を引き継がない条件で解説しています。
3か月のうち大半を使うのは戸籍集め|申述人の立場で通数が変わる
添付書類の中心は戸籍です。
共通で要るものは2点しかなく、そこに申述人の立場に応じた戸籍が積み増されます。
戸籍は本籍地の市区町村、住民票除票は最後の住所地の市区町村が窓口で、手数料と所要日数は市区町村ごとに違います。
郵送で請求するなら、返送までにかかる日数を窓口で確認してください。
誰が申述しても要る2点
被相続人の住民票除票または戸籍附票と、申述人自身の戸籍謄本です。
除票は住民登録を抜いた記録で、亡くなった人の最後の住所が載ります。
どの家庭裁判所へ出すかを決める根拠にもなる書類です。
配偶者・子が申述するとき
共通の2点に、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を足します。
子が先に亡くなって孫が相続人になっている代襲相続(だいしゅうそうぞく)なら、亡くなった子の死亡の記載がある戸籍謄本も要ります。
この立場では、請求先が被相続人の本籍地と申述人の本籍地に限られます。
親や祖父母が申述するとき
直系尊属が申述する場合は通数が増えます。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本に加えて、亡くなった子の戸籍謄本、申述人より下の代の直系尊属が亡くなっていればその死亡の記載がある戸籍謄本も必要です。
結婚や転籍で本籍が動いていると、古い戸籍は前の市区町村にしか残りません。
1通取り寄せ、そこに書かれた前の本籍地へさらに請求する形になります。
兄弟姉妹や、その子が申述するとき
兄弟姉妹はいちばん書類が多い立場です。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、亡くなった子の戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本が必要で、兄弟姉妹も亡くなって甥や姪が代襲しているなら、その兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本も加わります。
請求の往復で3か月の多くが消えます。
間に合わないと見えた時点で、期間の伸長を申し立てられます。
相続放棄の申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述先は自分の住所地でも、実家の本籍地でもありません。
亡くなった人が最後に住民登録していた場所を管轄する家庭裁判所です。
住民票除票で住所を確かめてから管轄を調べる順番になります。
申述するのは相続人本人で、未成年者や成年被後見人のときは法定代理人が代理します。
相続人が何人いても放棄は1人ずつの手続きで、1人の申述が他の相続人にも及ぶわけではありません。
兄弟3人が全員放棄するなら、3人分の申述が要ります。
費用は申述する相続人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の放棄の申述」/2026年9月時点)。
切手の額と組み合わせは裁判所ごとに違うため、申述先に確認してください。
郵送で受け付けているかどうかも同じです。
提出後は、家庭裁判所から照会書が郵送されることがあります。
放棄の意思を自分で決めたのか、相続財産に手を付けていないかなどを尋ねる書面で、これに回答して受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。
申述書の書き方まで含めた流れは相続放棄の手続きの流れと必要書類で解説しています。
3か月で終わらないときは、期間内に伸長を申し立てる
財産と借金の全体が3か月で見えないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます(民法915条)。
申し立てられるのは3か月の期間内だけで、過ぎてから延ばす制度ではありません。
手数料と必要書類は申述先の家庭裁判所に確認してください。
伸長が出番になるのは、調査が物理的に終わらない場面です。
- 借金の総額が分からず、債権者からの回答を待っている
- 兄弟姉妹として申述するため、古い戸籍の取り寄せが終わらない
- 不動産や事業用の資産があり、価値の見当がつかない
延ばせる長さは家庭裁判所が事情を見て決めるもので、何か月と決まっているわけではありません。
相続人が複数いる場合も、伸長は申し立てた人について判断されます。
兄弟のうち1人が伸長を得ても、他の人の3か月が自動で延びることはありません。
3か月を過ぎてから申述すると、却下されることがあります。
借金の存在をまったく知らなかった事情をどう評価するかは、事案ごとの判断になる論点です。
督促状が届いて初めて相続を知ったという経緯なら、その時期を示す資料を持って弁護士に相談する段階です。
依頼したときの費用の考え方は相続を弁護士に頼む費用の相場で解説しています。
相続放棄の期間内でも、財産に手を付けると放棄できなくなる
3か月を残していても、相続財産を処分すると単純承認したものとみなされ、放棄はできなくなります。次の行為が問題になります。
- 親の口座から預金を引き出して使う、口座を解約する
- 不動産や自動車を売る、名義を変える
- 家財や家電を処分業者に引き渡して片づける
- 相続財産から借金や未払いの費用を支払う
遺品整理を進めたくなる時期と、3か月の判断期間は重なります。
片づけを先に走らせると、処分にあたるかどうかで後から争点になる余地が出ます。
形見分けの範囲なのか処分なのかは、物の価値と量で判断が分かれます。
放棄を検討しているあいだは、家財を動かさずに写真で記録しておきます。
片づけの過程で書類が失われると、放棄するかどうかの判断そのものができなくなります。次のものは、処分すると相続の手続きが止まります。
- 通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵と契約書
- 保険証券・有価証券・借用書
- 不動産の権利証と登記識別情報・遺言書・印鑑と印鑑登録証
借用書や督促状は、借金がいくらあるかを示す手がかりになります。まとめて1か所に保管してください。
相続放棄を自分で申述するか、司法書士や弁護士に頼むか
実費は収入印紙800円と郵便切手です(裁判所「相続の放棄の申述」/2026年9月時点)。
申述書の用紙は家庭裁判所で受け取れますし、書く内容は申述人と被相続人の情報、放棄する理由、相続財産の概略までです。
戸籍を自分で請求できるなら、専門家を通さずに完結する手続きです。
自分で進めやすいのは、次のような場合です。
- 配偶者か子として申述し、戸籍の請求先が1〜2か所で済む
- 起算日がはっきりしていて、3か月に余裕がある
- 債権者からの連絡が来ておらず、急いで応答する場面がない
司法書士や弁護士に渡す判断になるのは、期間と関係者の数で詰まる場合です。
- 兄弟姉妹として申述し、古い戸籍を何か所も追う必要がある
- 3か月の残りが数週間しかない
- 債権者から取り立ての連絡が来ている
- 借金の額も財産の中身も分からないまま期限が近い
報酬の相場を示す公的な統計はないため、複数の事務所で見積もりを取って比べる形になります。
誰の分の申述まで含むのか、戸籍の取り寄せが報酬に入るのかで総額が変わります。
自分でやる場合の内訳は相続放棄の費用の内訳で解説しています。
よくある質問
相続放棄の3か月はいつから数えますか
自己のために相続の開始があったことを知った時からです(民法915条)。
死亡の事実と、自分が相続人であることの両方を知った時点が基準になります。
亡くなった日から自動的に数えるわけではありません。
3か月を過ぎたら相続放棄はできませんか
期間を過ぎた申述は却下されることがあります。
ただし、起算日をいつと見るかが争点になる場合もあり、一律にできないとは言えません。
過ぎている自覚があるなら、督促状や封筒など時期を示す資料をそろえて弁護士に相談する段階です。
相続放棄をするとお墓や仏壇も引き継げませんか
墓・仏壇・位牌などの祭祀(さいし)財産は相続財産と別扱いで、1人が引き継ぎます(民法897条)。
相続放棄をした人でも祭祀を引き継げます。
指定がなければ慣習によって決まり、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。
相続人が3人いる場合、3か月の起算日は全員同じですか
人ごとに違うことがあります。
知った時が基準になるため、遠方や海外にいて連絡が遅れた人は起算日が後ろにずれます。
先順位の相続人が放棄したことで相続人になった人は、自分が相続人になったと知った時から3か月です。
相続放棄をすると相続税の基礎控除は減りますか
減りません。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算し、この人数には相続放棄をした人も含めます(相続税法15条2項)。
誰に相続税がかかるのかは相続税がかかる基準と基礎控除で解説しています。
まとめ
相続放棄の期間は3か月で、起算日は亡くなった日ではなく、自分が相続人だと知った時です。
この3か月のうち実際に使える日数を削るのは戸籍の取り寄せで、兄弟姉妹として申述するなら古い戸籍を何か所も追うことになります。
調査が終わらないと見えた時点なら、期間内に家庭裁判所へ伸長を申し立てられます。
申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙800円と連絡用の切手です。
並行して気を付けるのは、預金と家財に手を付けないことです。
ぜひ本記事の流れの表と立場別の必要書類を参考に、起算日から逆算した日程を組んでください。


