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相続対策の生命保険|非課税枠500万円の使い方と選び方

相続対策の生命保険|非課税枠500万円の使い方と選び方

生命保険の死亡保険金には、500万円×法定相続人の数という非課税枠があります。相続人が3人なら1,500万円までは、受け取っても相続税の課税対象に入りません。

この枠は商品の性能で決まるものではなく、誰が保険料を払い、誰が受け取るかという契約の形で決まります。順位の付いた商品一覧を眺めても自分の家に合う契約が分からないのは、その一覧に家族構成が入っていないからです。

本記事では、非課税枠500万円の数え方・契約者と受取人の組み合わせで変わる税金の種類・実家を継ぐ子が兄弟へ現金を渡す代償分割での使い方を解説します。

相続対策の生命保険にランキングを付けられないのは、非課税枠が家族構成で決まるから

同じ死亡保険金1,000万円でも、受け取る人が相続人かどうかで税金の種類が変わり、手取りが変わります。

保険会社や商品名を並べ替えても、この部分は動きません。

「相続対策 生命保険 ランキング」と検索して上位の商品を選ぶやり方が空振りになるのは、順位を決めている軸と、相続税の計算を決めている軸が別だからです。

500万円に掛けるのは法定相続人の数

非課税になるのは、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までです。

配偶者と子2人が相続人なら1,500万円になります。

この人数の数え方は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と同じで、相続放棄をした人も人数に含めて計算します。

枠は受取人1人ずつに500万円ずつ付くわけではありません。

相続人が受け取った保険金の合計に対して働き、複数人が受け取ったときは各自が受け取った額の割合で枠を分けます。

保険金が枠を超えた部分は、預貯金や不動産と合算して相続税の計算に入ります。

そもそも財産の合計が基礎控除以下なら申告そのものが要らないので、先に見るのはそちらです。

相続税がかかる人の線引きで解説しています。

契約者・被保険者・受取人の組み合わせで税金の種類が変わる

非課税枠が使えるのは、相続税の対象になる形で契約している場合だけです。組み合わせが1つずれると、まったく別の税金の話になります。

契約者(保険料を払う人)被保険者受取人かかる税金
親親子相続税(500万円×法定相続人の数の非課税枠が使える)
子親子所得税(一時所得として計算する)
親母子贈与税

非課税枠をねらうなら1行目の形になります。

親が自分を被保険者として契約し、保険料も親が払い、受け取るのが子という組み立てです。

2行目のように子が保険料を負担していると、受け取った保険金から払い込んだ保険料を差し引いたうえで一時所得として扱われ、非課税枠は関係なくなります。

3行目のように三者が全員別人だと贈与税です。

契約者と被保険者が誰になっているかは、保険証券の表面で確認できます。

孫を受取人にすると枠の外に出る

非課税枠は「相続人が受け取った保険金」にしか使えません。

孫は、親(被相続人の子)が先に亡くなって代襲相続人になっている場合を除き、相続人ではありません。

かわいいからという理由で孫を受取人にすると、その保険金は枠の計算から外れ、相続人以外が財産を取得したときの税額計算になります。

ここは税理士に確認する場面です。

相続放棄をした人も同じです。

放棄をしても保険金そのものは受け取れますが、放棄した人は相続人ではないため非課税枠を使えません。

一方で、枠の金額を計算するときの「法定相続人の数」には放棄した人も含めます。

人数に入るのに枠は使えない、という食い違いが起きます。

保険を検討する前に机に出すのは、相続人の数と預貯金の残高

保険会社の窓口や銀行の相談コーナーへ行く前に、手元で出しておく数字があります。これが無いまま相談すると、勧められた金額がそのまま契約額になります。

  • 法定相続人の数(親の戸籍をたどって確定させる)
  • 預貯金・有価証券の残高と、実家の固定資産税評価額
  • 親の生活費と、介護や施設費用として手元に残す額

基礎控除を超えるかどうかで、保険を使う目的が変わる

財産の合計が基礎控除に届かない家では、節税のために保険へ資金を移す理由はありません。

それでも保険が役に立つ場面はあります。

遺産分割が終わる前に現金が要るときと、特定の子へ確実に現金を渡したいときです。

目的が節税なのか、現金の手当てなのか、分け方の調整なのかで、必要な保険金額はまったく変わります。

親が証券口座を持っているなら、そちらの棚卸しも同時に進めておきます。

とくにNISAは、名義人が亡くなった時点で非課税の扱いが終わり、そのまま子の口座へ引き継ぐことができません。

NISA口座を相続するときの注意点で解説しています。

保険料に回せるのは、介護費用を差し引いた残り

一時払いの終身保険は、まとまった預金を一度に保険へ移す形になります。

移した分は解約しない限り自由に使えません。

親の介護が長引いたときに取り崩す資金まで保険にしてしまうと、子が立て替える展開になります。

先に「いくら手元に置くか」を決め、その残りから保険料を考える順番にしてください。

生命保険の受取人を誰にするかで、分割のもめ方まで変わる

受取人欄は、契約したときのまま何十年も放置されていることがあります。ここを見直すだけで、相続の話し合いの形が変わります。

配偶者を受取人にすると、枠が余ることがある

配偶者には税額軽減があり、取得した遺産のうち法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い額までは相続税がかかりません。

もともと課税されにくい人にさらに非課税枠を使うと、枠が余ることになります。

節税の効果だけを見るなら、受取人は子にしたほうが枠を使い切りやすい形です。

ただし、配偶者の当面の生活費をどう確保するかという別の問題があります。

夫婦の年金の一方が止まり、口座が凍結される時期に現金が入る仕組みは、金額の損得とは別に意味を持ちます。

どちらを優先するかは家庭の事情で決めることです。

実家を継ぐ子を受取人にして、代償金の原資をつくる

相続財産の大半が実家という家では、不動産を1人が取得すると、他の兄弟の取り分がほとんど残りません。

このとき、実家を取得した子が兄弟へ現金を渡して調整する方法があります(代償分割)。

問題は、その現金を子が自分の貯金から出せるかどうかです。

実家を継ぐ予定の子を死亡保険金の受取人にしておくと、その現金を代償金に充てられます。

保険金は受取人固有の財産なので、分割協議がまとまる前に手元に入ります。

遺産をどう分けるかの選択肢そのものは、法定相続分どおりに分けなくてよい理由で解説しています。

離婚や受取人の死亡で、証券の記載が実態と合わなくなる

受取人が元配偶者のままになっている契約や、先に亡くなった配偶者の名前が残っている契約があります。

受取人が被保険者より先に亡くなり、変更がされないままだった場合の扱いは契約内容と法律の定めで決まるため、保険会社に問い合わせて確認してください。

受取人の変更は、契約者から保険会社へ連絡すれば手続きできます。

子が代わりに進めることはできません。

どの保険会社に、どの契約があるのかを一覧にしておくと、請求漏れが減ります。証券番号と連絡先、受取人の氏名を書き残す場所として、エンディングノートに書いておく項目で解説しています。

死亡保険金は遺産分割の対象外|相続放棄をしても受け取れる

権利の線引きを知らないまま話し合いに入ると、「保険金も遺産だから兄弟で分けるべきだ」という主張に押し切られることがあります。原則は次のとおりです。

受取人が指定されていれば、受取人固有の財産になる

受取人が指定された死亡保険金は、相続財産ではなく受取人自身の財産として扱われます。

遺産分割協議の対象に入らず、他の相続人の同意がなくても請求できます。

相続放棄をした人でも受け取れるのは、放棄したのは相続する権利であって、保険金を受け取る権利ではないからです。

税金の計算上だけ「みなし相続財産」として相続税の対象に入る、という二段構えになっています。

金額が突出していると、持戻しが問題になることがある

原則の外側もあります。

保険金の額が遺産全体に比べて著しく大きく、相続人の間の不公平が大きいときは、例外的に特別受益に準じて持戻しの対象と判断されることがある、という最高裁の判断があります。

1人だけに極端に寄せた設計は、争いの火種になりえます。

遺留分についても、保険金は原則として計算の基礎に入りません。

ただし遺言や生前贈与で取り分が大きく偏っていれば、遺留分侵害額請求そのものは起こりえます。

請求できる期間は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効です。

口座が凍結されても、保険金は受取人が単独で請求できる

金融機関が名義人の死亡を知った時点で口座は凍結され、引き落としも入金も止まります。公共料金や施設の利用料の引き落としも同時に止まるので、連絡する前に支払い方法の付け替えを決めておきます。

凍結後にどうしても現金が要るときは、仮払い制度が使えます。

1つの金融機関につき「口座ごとの預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分」まで、上限150万円を単独で引き出せる仕組みです(民法909条の2)。

上限があるため、葬儀費用と当面の生活費を全部まかなえるとは限りません。

保険金がその隙間を埋める役割を持ちます。

証券会社の口座の扱いは銀行と手続きが違うので、株式・投資信託の相続手続きで解説しています。

生命保険では届かない相続対策と、税理士・弁護士に渡す境目

よく勧められるものの、実際には効果が薄い、あるいは別の問題を生む対処があります。

預金をまとめて保険に移しても、枠を超えた分は課税される

「保険に入れば相続税がかからない」という言い方は不正確です。

非課税になるのは500万円×法定相続人の数までで、それを超えた保険金は他の財産と合算されます。

相続人が2人なら1,000万円が上限で、3,000万円の一時払い保険を契約しても2,000万円分は課税対象に残ります。

枠を超える部分は、節税ではなく現金を用意する目的で契約しているという整理になります。

順位の高い商品でも、年齢と健康状態で加入できないことがある

一時払いの終身保険には加入できる年齢の上限があり、健康状態の告知も求められます。

告知の緩い商品は、そのぶん保険料に対する保険金の割合が下がります。

比較記事の上位に並んでいても、親の年齢と持病で申し込めないことがあります。

さらに、親の判断能力が落ちている状態では契約そのものを結べません。

認知症の診断が出てからでは、保険も遺言も間に合わない場面が出てきます。

専門家に渡す境目

どこまで自分で進め、どこから依頼するかは、次の線で切り分けられます。

状態渡す相手
財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×人数)を超えそう税理士。実家があると超えやすい
特定の子に財産を寄せたい、遺留分が絡みそう弁護士
実家の名義が親のままで、相続後に登記が必要司法書士
受取人を変更したい契約者本人から保険会社へ連絡する

相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象です。

それ以前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日になります。

保険の検討と並行して、実家の登記簿の甲区で名義を確かめておいてください。

よくある質問

相続対策の生命保険ランキングで上位の商品を選べば失敗しませんか

順位を付けている軸は、返戻率や加入できる年齢の幅など商品側の条件です。

非課税枠が使えるかどうかは契約者・被保険者・受取人の組み合わせで決まるため、商品を入れ替えても変わりません。

まず契約の形を決め、そのうえで親の年齢と健康状態で申し込める商品を絞る順番になります。

孫を受取人にすると、500万円の非課税枠は使えますか

孫が代襲相続人になっている場合を除き、使えません。

非課税枠は相続人が受け取った保険金に対して働くものだからです。

相続人以外が財産を取得したときは相続税額の計算方法も変わるので、孫を受取人にしたいときは税理士に確認してください。

相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますか

受取人に指定されていれば受け取れます。

保険金は受取人固有の財産で、相続財産ではないためです。

ただし放棄した人は相続人ではないので、500万円×法定相続人の数の非課税枠は使えません。

なお、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、起算日は亡くなった日ではありません。

保険金を受け取ると、遺産分割で取り分が減らされますか

原則として、死亡保険金は遺産分割の対象に入らず、取り分の計算にも影響しません。

ただし保険金の額が遺産全体に比べて著しく大きく、相続人の間の不公平が大きい場合には、例外的に持戻しの対象と判断されることがあります。

金額が遺産の大半を占めるような設計は、事前に兄弟へ説明しておくほうが話が進みます。

親の口座が凍結されて葬儀費用が払えません。どうすればよいですか

仮払い制度で、1つの金融機関につき「口座ごとの預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分」まで、上限150万円を単独で引き出せます。

他の相続人の同意は要りません。

金融機関ごとに必要書類が違うので、戸籍謄本の範囲を電話で先に確認してから窓口へ行ってください。

まとめ

生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数で、商品の順位ではなく契約の形で決まります。

契約者・被保険者・受取人の組み合わせがずれると、相続税ではなく所得税や贈与税の話になり、枠そのものが使えません。

孫を受取人にした場合も枠の外に出ます。

保険金は受取人固有の財産なので、口座が凍結されていても単独で請求でき、実家を継ぐ子が兄弟に渡す代償金の原資にもできます。ぜひ本記事の契約形態と税金の対応表を参考に、手元の保険証券で契約者と受取人の欄を確認するところから始めてください。

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