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相続財産清算人の費用|予納金はいくら必要かを解説

相続財産清算人の費用|予納金はいくら必要かを解説

家庭裁判所の申立て案内に書かれている金額は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手、それに官報公告料5,582円です(裁判所「相続財産清算人の選任」/2026年9月時点)。

合計しても1万円に届きません。

それでも相続財産清算人の費用が重いと言われるのは、この実費とは別に予納金を求められることがあるためです。

予納金には全国一律の額がなく、家庭裁判所が事案ごとに決めます。

本記事では、申立ての実費の内訳・予納金の額を左右する条件・立て替えたお金が戻る場合と戻らない場合を解説します。

相続財産清算人の費用は、申立ての実費と予納金に分かれます

亡くなった人に相続人がいるかどうか分からないとき、あるいは相続人全員が相続放棄をしたとき、財産をそのままにしておくと債権者も遺贈を受けた人も回収の手段がありません。

そこで家庭裁判所に申し立てて、財産を清算する人を選んでもらいます。

このときかかるお金は、窓口で必ず納める実費と、事案によって求められる予納金の2つに分かれます。

費目金額納めるタイミング
収入印紙800円申立て時
連絡用の郵便切手裁判所ごとに異なる申立て時
官報公告料5,582円家庭裁判所の指示があってから
予納金家庭裁判所が事案ごとに決める指示があってから

出典は裁判所「相続財産清算人の選任」で、金額は2026年9月時点のものです。

表の上から3つまでは、申立先の家庭裁判所に電話で聞けばその日に分かります。

読めないのは4行目だけです。

申立てができるのは利害関係人と検察官

申立人になれるのは利害関係人か検察官です。

利害関係人には、亡くなった人にお金を貸していた債権者や、特定の財産を遺贈(いぞう)された人、生前に身の回りの世話をしていた特別縁故者などが含まれます。

申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、亡くなった人が最後に住んでいた場所を基準にします。

自分が申立人になれる立場かどうかで、そもそも費用を負担する当事者になるかが変わります。

申立てに必要な書類や選任後の流れは相続財産清算人の選任の申立て手順で解説しています。

官報公告料は申立てと同時には納めない

官報公告料5,582円は、申立てのときに一緒に払う費用ではありません。

家庭裁判所から指示があってから納めます。

相続人を捜すための公告や、債権者に申し出を促す公告が官報に載るため、この費目は手続きの途中で発生します。

申立て前に総額を計算しようとすると、印紙代と切手代しか見ていない状態になりやすい部分です。

予納金の額を左右するのは、財産の中身と清算にかかる期間

予納金は、相続財産清算人が財産を管理するための費用に不足が出る可能性がある場合に、申立人が相当額を納めるものです。

つまり「財産の中から管理費用を払えるか」が出発点になります。

ここが読めれば、自分の事案で求められる額の見通しもある程度つきます。

金額そのものは家庭裁判所が決めるので、以下は額を上下させる条件として読んでください。

現金と預金だけなのか、不動産があるのか

財産が預金だけで、残高が管理費用をまかなえる見込みがあるなら、予納金の負担は軽くなる方向です。

逆に、財産の中身が実家の土地建物しかない場合は、売れるまで現金が入ってきません。

売却までの間も固定資産税や最低限の管理は続きます。

売却そのものにも登記や測量の手続きが必要で、家財が残っていれば片づけも先に済ませなければなりません。

実家の処分にかかる費目は実家じまいの費用の内訳で解説しています。

不動産が農地や再建築のできない土地で、買い手が見つかりにくいときは、清算が長引きます。

総務省の住宅・土地統計調査(2023年)では全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%で過去最高です。

売りにくい家が積み上がっている状況は、そのまま清算の見通しにも重なります。

負債や未払いがどれだけ残っているか

清算人の仕事は、財産を換金して債権者に配当し、残りを国庫に引き継ぐところまでです。

借入れや未払いの医療費、滞納した税金、賃貸住宅の原状回復といった支払先が多いほど、調査と連絡の手間が増えます。

手間が増えれば清算人の報酬も含めた管理費用が膨らむので、予納金の判断にも影響します。

公告の期間が終わるまで清算は終わらない

相続財産清算人が選ばれても、その日から財産を分配できるわけではありません。

相続人や債権者を捜すための公告を経る必要があり、その期間が満了するまで清算は完了しません。

数週間で片づく手続きではなく、月単位で続くものとして費用を見積もってください。

財産が国庫に入るまでの全体像は相続人がいないときに財産が国庫へ入るまでの流れで解説しています。

相続財産清算人の費用で抜け落ちやすい官報公告料と報酬

申立ての前に費用を見積もると、たいてい印紙代と切手代だけの数字になります。実際に後から出てくる費目は3つあります。

  • 家庭裁判所の指示があってから納める官報公告料5,582円
  • 相続財産清算人に支払われる報酬
  • 不動産の売却や登記、財産の調査にかかる実費

清算人の報酬は財産から支払われる

相続財産清算人には報酬が発生します。

報酬は家庭裁判所が決め、原則として相続財産から支払われます。

財産が十分にあれば申立人の手元から出る話ではありませんが、財産が乏しい事案では、あらかじめ納めた予納金がここに充てられます。

予納金を「実費とは別枠の保険料」と考えるより、「財産で足りない分を先に置いておくお金」と考えたほうが実態に近いです。

戸籍と登記の書類は自分で集められる

削れるのは書類の収集です。

戸籍謄本は本籍地の市区町村、住民票の除票は最後の住所地の市区町村、不動産の登記事項証明書は法務局で取得します。

窓口や郵送で自分で集めれば、専門家に丸ごと任せる場合の費用はかかりません。

申立書の書式や必要書類の一覧は申立先の家庭裁判所で確認できます。

財産の洗い出しを省くと予納金に跳ね返る

反対に、削ると後で高くつくのが財産の調査です。

予納金の額は、財産から管理費用を払えるかどうかで判断されます。

預金や保険、未回収の債権を把握しないまま「財産はほとんどない」という前提で申し立てると、不足分を立て替える形になります。

家の片づけを先に進めてしまうのも危険です。

通帳やキャッシュカード、保険証券、年金手帳、不動産の権利証と登記識別情報、印鑑登録証、貸金庫の鍵と契約書は、処分すると手続きが止まります。

清算人が財産を把握できなければ、調査の手間がそのまま費用になります。

片づけの前に、これらを段ボール1箱にまとめて残しておいてください。

相続財産清算人の予納金を立て替えるのは申立人

予納金を納めるのは申立人です。

債権者として貸したお金を回収したい人も、特別縁故者として財産の分与を求めたい人も、まず自分の財布から出します。

相続人が複数いて分担するという話ではありません。

申立てをする人が一人で負担する構図になるため、回収したい金額と予納金の見込みを並べて、申立て自体に意味があるかを先に考える場面が出てきます。

戻る場合と戻らない場合がある

納めた予納金は、相続財産から管理費用を支弁できた場合には戻ることがあります。

財産に余裕があれば立て替えの性格が強く、財産が乏しければ費用として消えていきます。

全額が返ってくる前提で資金を用意すると、見込みが外れたときに動けなくなります。

実際にいくらを納めることになるか、返還の扱いがどうなるかは、申立先の家庭裁判所に確認してください。

予納金の用意が難しいときの考え方は予納金が払えないときの相続財産清算人の費用の考え方で解説しています。

相続放棄の3か月が先に来ることがある

相続人全員が相続放棄をした結果として、この申立てが必要になる場面があります。

相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

起算日は亡くなった日ではありません。

期間内であれば家庭裁判所に伸長の申立てもできます。

放棄を考えているなら、先に踏むべきはこちらの期限です。

相続財産を処分したり使ったりすると、放棄が認められなくなります。

どの行為が引っかかるかは相続放棄で失敗する典型例で解説しています。

放棄が済んでいない段階で清算人の費用を調べても、順番として先に期限が来ます。

よくある質問

相続財産清算人の予納金はいくら必要ですか

金額は家庭裁判所が事案ごとに決めるもので、全国一律の額はありません。

裁判所の案内にも、財産の管理費用に不足が出る可能性がある場合に申立人が相当額を納める、という書き方しかされていません。

財産の中身と負債の状況を整理したうえで、申立先の家庭裁判所に確認してください。

予納金は戻ってきますか

相続財産から管理費用を支弁できた場合には戻ることがあります。

財産が少なく、清算人の報酬や実費に充てられた分は返ってきません。

返還の有無と時期は事案によって変わるため、納める前に家庭裁判所へ確認しておくのが確実です。

相続人全員が相続放棄をした場合も申し立てられますか

この申立ては、相続人の存在・不存在が明らかでないときに行うもので、相続人全員が相続放棄をした場合も含まれます。

ただし申立人になれるのは利害関係人か検察官です。

自分がその立場にあたるかどうかは、家庭裁判所に事情を説明して確認してください。

財産が実家の土地建物だけだと費用は高くなりますか

予納金の額は家庭裁判所の判断ですが、不動産は売れるまで現金が入らないため、管理費用を財産から払える見込みが立ちにくくなります。

売却までの期間、家財の片づけ、登記の手続きといった作業も残ります。

同じ評価額でも、買い手が見つかりやすい土地かどうかで清算の期間は変わります。

弁護士に依頼しないと申立てはできませんか

申立ては本人でもできます。

必要な書式や添付書類は申立先の家庭裁判所で確認でき、戸籍や登記事項証明書は自分で取り寄せられます。

判断が難しいのは、財産と負債の全体像をどう示すかという部分です。

債権の回収額と予納金の見込みを比べる段階で迷うなら、弁護士に相談する場面になります。

まとめ

相続財産清算人の申立てで金額が決まっているのは、収入印紙800円と連絡用の郵便切手、官報公告料5,582円までです。

残る予納金は家庭裁判所が事案ごとに決めるもので、財産から管理費用を払えるかどうかが判断の軸になります。

預金が残っているのか、実家の土地建物しかないのか、負債がどれだけあるのかを先に把握しておけば、窓口で聞くときの見通しも立ちます。

放棄の3か月が済んでいない段階なら、順番としてそちらが先に来ます。ぜひ本記事の費目の表と、予納金の額を左右する3つの条件を参考に、申立先の家庭裁判所へ確認してください。

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