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葬儀代は誰が払う?喪主が全額負担しなくてよい場合

葬儀代は誰が払う?喪主が全額負担しなくてよい場合

葬儀の見積書を前にしても、その金額を誰の財布から出すのかは書かれていません。

喪主または喪主に準ずる立場を経験した人への調査では、葬儀費用の平均は96.73万円でした(鎌倉新書 第7回お葬式に関する全国調査/2026年3月時点)。

一般葬なら122.01万円、直葬・火葬式なら49.56万円と、形式が変わるだけで70万円以上動きます。

喪主がいったん立て替えて、あとから兄弟に請求する段になって揉めるのは、誰がどこから出すかを決めないまま契約してしまうためです。

本記事では、形式別の平均額・見積書の「一式」に入らない費目・葬儀代を払う義務が誰にあるか・葬祭費と埋葬料の申請までを解説します。

葬儀代の平均は96.73万円、形式を変えると50万円近く下がる

この96.73万円という数字は、直近2年以内に喪主または喪主に準ずる立場を経験した全国40歳以上の2,000人が答えたものです。

予算を考えるときに、この平均だけを持っていくとあてが外れます。

同じ調査の中で、形式ごとの平均は次のように分かれているためです。

形式平均費用
一般葬122.01万円
家族葬96.39万円
一日葬74.43万円
直葬・火葬式49.56万円
全体平均96.73万円

いずれも鎌倉新書 第7回お葬式に関する全国調査(2026年3月時点)の数値です。

一般葬と直葬・火葬式のあいだには72万円以上の開きがあります。

用意できる金額が先に決まっているなら、値引き交渉よりも形式の選択のほうが金額に直結します。

いま最も多いのは家族葬で47.0%

同じ調査では、実施された形式のうち家族葬が47.0%を占めています。

親族以外に声をかけない形が半数近くまで来ているため、「近所や親の会社関係を呼ばないのは非常識ではないか」という心配は、少なくとも件数の上では多数派の選択です。

呼ぶ範囲をどこで切るかは、家族葬とは?一般葬との違いと呼ぶ範囲の決め方で解説しています。

ただし家族葬の平均96.39万円は、全体平均とほとんど変わりません。

人数を絞れば自動的に安くなるわけではなく、下がるのは飲食と返礼品のように参列者数に連動する部分だけです。

式場を使い、通夜と告別式の2日をかける限り、固定的にかかる費用は一般葬と同じだけ発生します。

形式ごとの数字をもう少し細かく比べたい場合は、葬儀費用の平均と形式別の相場を確認してください。

葬儀代を動かすのは、呼ぶ人数と安置の日数

見積額が同じ葬儀社でも、最終請求が膨らむか収まるかは2つの数で決まります。参列者が何人来るかと、亡くなってから火葬までに何日空くかです。

人数に連動する費目と、日数に連動する費目

参列者数で動くのは、通夜振る舞いなどの飲食と、会葬御礼の返礼品です。

ここは1人あたりの単価に人数を掛けるので、見積もり時点の想定より10人多ければそのぶん素直に増えます。

逆に言えば、呼ぶ範囲を決めた時点で上限を自分で計算できる費目でもあります。

日数に連動するのは、遺体を安置する場所の使用料と保冷にかかる費用です。自宅に安置できるかどうかで前提が変わり、葬儀社の安置施設を使う場合は1日いくらで加算されるのが一般的な料金体系になります。

火葬は死後24時間を過ぎてから

墓地、埋葬等に関する法律3条により、死亡から24時間を経過した後でなければ火葬できません(指定感染症などの例外があります)。

そのうえで、都市部では火葬場の予約が数日先まで埋まることがあり、待っているあいだの安置費用は日数ぶん積み上がります。

年末年始や友引の翌日は特に混みます。

つまり、安置日数は喪主が選べる変数ではありません。見積書に「安置3日まで」といった条件が書かれているなら、4日目以降がいくらになるのかを契約前に聞いておくことになります。

地域と宗教者への謝礼も金額を分ける

式場の使用料は公営か民営かで大きく変わり、火葬料金も市区町村によって、住民かどうかで別料金を設けているところがあります。

宗教者を呼ぶかどうかも金額を動かします。

読経や戒名に対する謝礼は葬儀社の見積書の外で動くことが多く、寺院に直接確認しないと総額が見えません。

菩提寺(ぼだいじ)があるなら、生前のうちに葬儀の形式を相談しておくと、当日に金額を聞けないまま包むことを避けられます。

見積書の「一式」に、どの費目まで入っているのか

葬儀社から出てくる見積書は「葬儀一式◯◯万円」とまとめられていることがあります。

この一式に何が入っていて何が入っていないかを分けないと、最終請求との差額が出た理由を後から説明できません。

費目ごとの意味は葬儀代は何にいくらかかるのか、内訳を項目別にで解説しています。

後から精算される費目は、単価を聞いておく

確認しておきたいのは、次の3点が見積書のどこに書かれているかです。

  • 飲食と返礼品が、何人分の単価で計算されているか
  • 安置費用が何日分まで含まれ、超えたら1日いくら加算されるか
  • 火葬料金と式場使用料が、見積書に含まれているか別払いか

火葬料金は自治体に支払うものなので、葬儀社の見積書から外れていることがあります。

マイクロバスや霊柩車の走行距離、待合室の使用料も同じように後から乗ることがある費目です。

「これ以外に請求されるものはありますか」と1回聞いて、口頭の答えではなく書面に書き足してもらえば、そこで総額が固まります。

削ると後で困るのは、搬送と安置

費用を下げたいときに最初に手をつけたくなるのは祭壇や棺のグレードですが、金額を大きく落とすなら形式そのものを変えるほうが効率的です。

一方で、削れない費目もあります。

病院や施設から遺体を運ぶ搬送と、火葬までの安置は、どの形式を選んでも必ず発生します。

ここを無理に切り詰めようとして遠方の安価な業者に頼むと、距離に応じた搬送料で相殺されることがあります。

もう一点、削らないほうがよいのは死亡診断書のコピーです。

原本は死亡届と一緒に役所へ出してしまうため、手元にコピーが残っていないと、生命保険の請求や年金の手続きで何度も再発行を取ることになります。

複数枚コピーしておく作業に費用はかかりません。

火葬だけにする場合でも、安置と搬送は同じようにかかります。その内訳は火葬のみにかかる費用と追加になりやすい項目で解説しています。

葬儀代を払う義務があるのは、葬儀社と契約した人

葬儀社との契約書に署名した人が、支払義務を負います。

多くの場合はそれが喪主なので、請求書は喪主のところへ届きます。

ただし、それは「喪主が最終的に全額を負担しなければならない」という意味ではありません。

契約上の支払義務と、費用を誰の財布で負担するかは別の話です。

相続財産から出すなら、相続放棄との関係を先に確かめる

故人の預貯金から葬儀代を出すという方法は、よく取られます。

ただし相続人が相続放棄を検討している場合は順番が変わります。

相続財産を処分すると単純承認したものとみなされ、放棄が認められなくなる可能性があるためです。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ行います(民法915条)。

起算日は亡くなった日ではありません。

故人に借金があるかどうかがはっきりしないうちは、故人名義の財産に手をつけず、いったん相続人の自分の資金で立て替えておくほうが選択肢を残せます。

判断に迷う段階なら、3か月の期間内に弁護士か司法書士に相談してください。

祭祀を継ぐ人と、葬儀代を出す人は同じでなくてよい

墓・仏壇・位牌といった祭祀財産は、相続財産とは別に1人が引き継ぎます(民法897条)。

指定がなければ慣習により、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。

この祭祀承継者と、葬儀代の負担者を同じ人にしなければならないという決まりはありません。

実際には「墓を継ぐ長男が葬儀代も出す」という前提で話が進み、あとから負担の重さが表に出ることがあります。

兄弟で分けるなら、葬儀の前に割合を口に出して決めておくほうが早いです。

香典は喪主に渡されたものとして葬儀費用に充てるのが一般的な扱いなので、立て替え額から香典の合計を差し引いた残りを分担の対象にする、という決め方もできます。

口座は金融機関が死亡を把握した時点で止まる

「親の口座から出せばいい」と考えていても、金融機関が死亡の事実を把握すると、その口座の入出金は止まります。

いつ止まるかは金融機関が情報を得たタイミング次第で、役所へ死亡届を出したことで自動的に連動するわけではありません。

止まった後の払い出しには相続手続きが必要になり、葬儀の支払期日には間に合わないことが多くなります。

手続きの内容は金融機関ごとに違うため、取引のある銀行の窓口で確認してください。

葬祭費・埋葬料の申請と、生前にできる備え

支払いの負担を下げる公的な仕組みとして、健康保険から支給される給付があります。金額は大きくありませんが、申請しなければ出ません。

健康保険の埋葬料は一律5万円

健康保険の被保険者が亡くなったときの埋葬料は一律5万円です(健康保険法100条)。

一方、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったときに支給される葬祭費は、市区町村の条例で額を定めているため、自治体ごとに異なります。

金額と申請期限、必要書類は、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口または勤務先の健康保険組合で確認してください。

どちらも自動では振り込まれず、申請して初めて支給されます。

葬儀社の領収書や会葬礼状の提出を求められることがあるので、支払いの証拠は捨てないでおきます。

申請の流れは葬祭費・埋葬料の申請で受け取れる金額と手続きで解説しています。

本人名義の預金だけで備えない

「葬儀代は自分の通帳に残してある」と親が言っていても、その口座が止まれば当日は使えません。

生前にできる備えは、口座が止まっても動かせる形にしておくことです。

現金で手元に置く方法のほか、葬儀費用に充てる目的の保険や、互助会の積立を使う方法があります。

それぞれ、解約時の返戻や指定の葬儀社でしか使えないといった条件が違うので、葬儀代に備える保険と互助会の違いで比べて選んでください。

もう一つ、費用の話とは別に効果があるのが、本人の希望を書き残しておくことです。

形式を家族葬にするか一般葬にするかで70万円以上動く以上、「誰を呼ぶか」を本人が書いているかどうかが、そのまま金額の決定を早めます。

呼ぶ人のリストや菩提寺の連絡先の書き方は、エンディングノートに書くべき項目で解説しています。

よくある質問

葬儀代が払えないときはどうすればよいですか

まず形式を見直すのが最も効きます。

直葬・火葬式の平均は49.56万円で、一般葬の122.01万円とは72万円以上の差があります(鎌倉新書 第7回お葬式に関する全国調査/2026年3月時点)。

そのうえで、健康保険からの葬祭費や埋葬料を申請してください。

支払いの時期については、分割やカード払いに対応しているかどうかが葬儀社によって違うので、契約前に支払期日と方法を聞いておきます。

生活保護を受けている世帯には葬祭扶助という制度があり、要件と手続きは福祉事務所が窓口になります。

喪主が全額を負担しなければいけませんか

葬儀社への支払義務を負うのは契約した人ですが、その人が最終的に全額をかぶると決まっているわけではありません。

相続人どうしで分担してもよく、故人の財産から支出する形にすることもできます。

香典は葬儀費用に充てるのが一般的な扱いなので、立て替えた総額から香典を差し引いた残額をどう分けるかを、葬儀の前に話しておくと後の請求が揉めにくくなります。

病院で紹介された葬儀社は断ってもよいですか

断って構いません。

病院は搬送先を早く決めてほしい立場ですが、どの葬儀社に依頼するかを決める権限は遺族にあります。

搬送だけをその葬儀社に頼み、葬儀本体は別の会社に依頼することもできます。

判断する時間がない場面で決めることになるので、親が入院している段階で2社ほどに生前相談をして見積もりを取っておくと、その場で比べる必要がなくなります。

親の預金から生前に葬儀代を引き出しておいてもよいですか

本人の意思と同意があるうちに、本人が自分のために使う分を引き出すこと自体は問題になりません。

ただし、引き出した現金の使い道が不明なままだと、相続のときに他の相続人から使途を問われることがあります。

いつ・いくら・何に使ったかを記録し、領収書を残しておいてください。

金額が大きい場合は贈与とみなされる可能性もあるため、税理士に相談する段階になります。

葬儀代を立て替えた分は、あとから兄弟に請求できますか

あらかじめ分担を合意していれば、その合意にもとづいて請求できます。

合意がないまま立て替えた場合、負担の割合について法律が一律の答えを用意しているわけではなく、話し合いで決めることになります。

請求する側になるなら、見積書と請求書、支払った領収書、香典の記録を残しておきます。

話し合いがつかないときは、遺産分割の協議の中で調整するか、弁護士に相談してください。

まとめ

葬儀費用の平均は96.73万円ですが、この数字を予算にする意味はほとんどありません。

一般葬の122.01万円と直葬・火葬式の49.56万円の差が示すとおり、金額を決めているのは値引きではなく形式の選択と、呼ぶ人数、そして安置の日数です。

見積書を受け取ったら、飲食と返礼品の単価、安置の超過料金、火葬料金が含まれているかどうかの3点を書面で確かめてください。

支払う人については、契約者に支払義務があること、祭祀を継ぐ人と負担者は別でよいこと、相続放棄を考えるなら故人の財産に手をつけないことの3つを押さえておけば、後の請求で立場を説明できます。

葬祭費と埋葬料は申請しないと出ません。

ぜひ本記事の形式別の平均額と、見積書で確認する3点を参考に、親が元気なうちに葬儀社の生前相談へ足を運んでみてください。

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