永代供養の費用はいくら?合祀と個別安置の差を確認

永代供養と名前が付いていても、遺骨を個別に置いてもらえる年数は施設ごとに違います。
三十三回忌までのところ、十七回忌までのところ、最初から他の遺骨と一緒に納めるところがあり、この違いがそのまま金額の差になります。
実際の購入価格を見ると、樹木葬が平均71.7万円、納骨堂が81.5万円、一般墓が152.0万円です(鎌倉新書 第17回お墓の消費者全国実態調査/2026年1月時点)。
合祀(ごうし)を前提にした区画はここより下がり、個別安置の期間を長く取るほど上がります。
本記事では、永代供養の費用の内訳・金額を動かす条件・見積書に出てこない墓じまい側の出費・誰が払うかの決め方まで解説します。
永代供養の費用は「個別安置の年数」で決まる
まず金額の並びを見てください。鎌倉新書の第17回お墓の消費者全国実態調査(2026年1月時点)では、種類ごとの平均購入価格が次のようになっています。
| 種類 | 平均購入価格 | 購入割合 |
|---|---|---|
| 一般墓 | 152.0万円 | 15.2% |
| 納骨堂 | 81.5万円 | 15.5% |
| 樹木葬 | 71.7万円 | 47.4% |
| 合祀墓・合葬墓 | 調査では価格が公表されていません | 16.4% |
この調査はポータルサイト「いいお墓」経由で2025年に墓を買った1,267件の回答をまとめたもので、全国の平均ではありません。
それでも並びの傾向は読み取れます。
樹木葬が購入の47.4%を占めていて、いちばん選ばれている一方で、金額はもっとも低いところにあります。
合祀と個別安置で何が違うのか
永代供養の料金表を見ると、同じ霊園の中に何段階もの区画が並んでいます。
差が付いているのは供養の手厚さではなく、遺骨をひとつの区画に何年置くかという点です。
最初から他の遺骨とまとめて納める合祀タイプは、区画も墓誌も共有するため安く収まります。
個別の骨壺で預かる区画は、その年数分だけ場所を占有するので上がります。
ここで見落としやすいのは、個別安置に期限があるということです。
三十三回忌や十七回忌を区切りに合祀へ移す運用が多く、そのあとは遺骨を取り出せなくなります。
「永代」という言葉から、ずっと個別に置いてもらえると思って契約すると、あとで話が合いません。
年数と、合祀後の扱いは必ず規約の文面で確認してください。
永代供養そのものの仕組みは永代供養とは?種類ごとの違いと向いている人で解説しています。
金額に含まれているもの、別になっているもの
購入価格として案内される金額の中身は、施設によって線引きが違います。
使用料と永代供養料、それに彫刻料までを一式にしているところもあれば、納骨のたびに手数料が乗るところもあります。
確認するのは次の点です。
- その金額は遺骨1体分か、複数体まで納められるのか
- 銘板や墓誌への彫刻が含まれているか、1名ごとに追加なのか
- 年間の管理料が要るのか、要らないのか
- 個別安置の期間が終わったあと、合祀への移動に費用がかかるのか
遺骨の数は見積もりを大きく動かします。
実家の墓を閉じる場合、中から出てくる骨壺が1つで済むことはあまりありません。
祖父母の代まで入っていれば4体、5体になり、1体ごとの料金設定なら単純に倍以上になります。
話を始める前に、墓の中に何体入っているかを寺院や霊園の管理者に確認しておいてください。
永代供養の費用と別に、墓じまい側の出費がある
受け入れ先の料金表を眺めて予算を組むと、あとで足が出ます。
今ある墓を閉じる側の出費が、受け入れ先の料金とは別に発生するためです。
順序としては、遺骨を移す先を決める(改葬)ことと、墓石を撤去して使用権を返すこと(墓じまい)は別の作業で、費用も別に見積もります。
撤去工事の相場については、確認できる公的な統計や全国調査がありません。
金額を挙げられないので、代わりに何で決まるかを書きます。
見積書の金額を左右するのは次の条件です。
- 区画の面積と、外柵やカロート(納骨室)の量
- 重機が区画の近くまで入れるか、手作業になるか
- 撤去した石材と土をどこまで運び出すか(搬出経路の長さと階段の有無)
- 墓地全体の規約で、指定石材店を使う決まりがあるか
山の斜面にある墓地や、参道が細く車が寄せられない区画は、石材を人力で担ぎ出すことになります。
同じ面積でも、重機が横付けできる区画と比べて工賃が跳ね上がるのはここです。
見積もりを頼むときは、現地を見てもらってください。
図面と面積だけで出した金額は、当日に条件が違うと分かって追加請求になります。
離檀料は書面で金額と根拠を確かめる
寺院の墓を閉じるときに、離檀料を求められることがあります。
法律にこれを支払う義務を定めた規定はなく、相場として断定できる公的な統計もありません。
請求された場合は、金額と、その根拠が何なのかを書面で示してもらってください。
口頭のやり取りだけで進めると、あとで金額が変わっても確かめる手立てがありません。
あわせて押さえておきたいのが手続きの順序です。
遺骨を別の場所へ移すには、現在の墓地がある市区町村が出す改葬許可証が要ります。
申請には受け入れ先の受入証明書と、今の墓地管理者が書く埋葬証明書を添えるので、受け入れ先が決まらないと申請そのものができません。
埋葬証明書には寺院の署名や押印をもらう必要があり、離檀の話がこじれると書類が止まります。
許可証なしに遺骨を動かすのは墓地埋葬法違反です。
手順の全体は墓じまいの流れは?改葬許可申請から納骨までの手順で解説しています。
見積書で抜けやすい費目
受け入れ先の料金と撤去工事のほかに、実務で後から出てくる出費があります。総額を組むときは、こちらも数に入れてください。
- 戸籍謄本や改葬許可申請の書類を取り寄せる手数料と、郵送の実費
- 遠方の墓へ行く交通費と宿泊費(現地立ち会いで最低2回は動きます)
- 骨壺の詰め替えや洗骨(土に還っていた遺骨を納骨堂に入れる場合に必要になることがあります)
- 閉眼供養と納骨の際のお布施
- 仏壇や位牌を処分する場合の閉眼供養と引き取り
洗骨は見落としやすい項目です。
古い墓では骨壺の底が抜けていたり、遺骨が土と混ざっていることがあります。
納骨堂や樹木葬の区画には指定サイズの骨壺しか入らないため、乾燥と詰め替えの作業が必要になります。
墓を開けるまで分からない部分なので、見積もりの段階で「必要になったらいくらか」を聞いておいてください。
永代供養の費用は誰が払うのか
墓・仏壇・位牌といった祭祀(さいし)財産は、預金や不動産とは別の扱いで、1人が引き継ぎます(民法897条)。
故人の指定がなければ慣習によって決まり、それでも決まらないときは家庭裁判所が定めます。
相続を放棄した人でも祭祀承継者にはなれるという点も、覚えておくと話しやすくなります。
制度の上では、この引き継いだ1人が墓の処分を決められます。
ただ、実際に費用を誰が出すかは別の問題です。
祭祀財産を引き継いだからといって、その分の金銭を相続財産から余分に受け取れる仕組みはありません。
永代供養料と撤去工事の代金を1人で全部背負うことになり、そこで不満が出ます。
叔父や叔母に切り出す順番
いちばん止まりやすいのが親族への相談です。
とくに故人の兄弟にあたる叔父叔母は、その墓に自分の親が入っていることが多く、決定権はなくても感情の当事者です。
事後に知らせると、遺骨を勝手に動かしたという受け取り方をされます。
切り出す順番としては、決まったことを伝える前に、決められない状態を共有するのが先です。伝えるのは次の3点にとどめてください。
- 今の墓を、自分の代のあと誰が管理するのか決まっていないこと
- 年間の管理料と、遠方から通う交通費が毎年かかっていること
- 放置すると無縁墓として整理され、遺骨が合祀されること
この3点は事実の共有で、手放す提案ではありません。
反対されたときに揉めるのは、提案から始めた場合です。
話し合いの場に持っていくのは、墓地の使用規約と年間管理料の請求書、それに墓の中に何体入っているかを書き出したメモです。
数字が机の上にあると、感情の話と費用の話を分けて進められます。
先祖に申し訳ないという気持ちの扱い方
費用と手間の計算が済んでいても、決めきれないことがあります。
この気持ちは考え違いではなく、判断の材料のひとつです。
無理に振り払う必要はありません。
折り合いをつける方法として、遺骨の一部を手元に残す分骨があります。
分骨には墓地管理者か火葬場が出す分骨証明書が必要で、改葬許可証とは別の書類です。
全部を合祀に出すのは踏み切れないという場合、手元に置く分だけ切り分ける選択があります。
墓じまいを決める前に全体像を確かめたいなら墓じまいとは?お墓を閉じて改葬するまでの全体像で解説しています。
永代供養の費用を下げられる部分と、削らない部分
費用を下げるには、遺骨を合祀にするか、個別安置の年数を短くするかのどちらかです。
ここがいちばん大きく動きます。
調査で選ぶときに重視した点を見ると、金額が43.9%、継承者が不要なことが38.8%、お墓参りのアクセスが38.4%となっていて(鎌倉新書 第17回お墓の消費者全国実態調査/2026年1月時点)、金額と通いやすさは同時には満たしにくい項目です。
下げられる部分
合祀を選べば、区画の占有がなくなるため費用は下がります。
祖父母の代の遺骨は合祀にして、両親の分だけ個別安置にするという分け方もできます。
区画の場所も金額に反映されるので、参道に面した見つけやすい場所を避ければその分は下がります。
撤去工事は、複数の石材店から見積もりを取れば比べられます。
ただし霊園や寺院によっては指定石材店以外を入れられない規約があるので、先に管理者に確認してください。
規約で決まっているなら、比較のために時間をかけても結果は変わりません。
削ると後で困る部分
年間管理料の要らない区画を選ぶと、支払いは購入時で終わります。
ただ、管理料が無いことと、施設が手入れをしないことは分けて確かめてください。
植栽の管理や合祀墓の掃除を誰がどの頻度でやるのか、契約書に書かれていない施設もあります。
区画を見に行くなら、購入前の区画ではなく、すでに納骨されている区画の状態を見るほうが分かります。
もうひとつ、運営主体の確認を省かないでください。
宗教法人か公益法人か、あるいは民間の会社が運営に関わっているのかで、経営が続かなくなったときの扱いが変わります。
数十年先まで預ける契約なので、価格差の数万円より重い項目です。
納骨堂を検討している場合の費用構成は納骨堂の費用はいくら?タイプ別の目安と管理料で解説しています。
永代供養の費用に使える助成や控除はあるか
墓の購入や墓じまいに対する全国共通の補助金は、確認できていません。
墓じまいの費用を助成する制度を持つ自治体があるという情報を見かけますが、あるかどうかも内容も市区町村ごとに違い、期限が切られている場合もあります。
お住まいの市区町村と、墓地のある市区町村の両方の窓口で確認してください。
墓地・埋葬の担当課か、環境衛生を扱う課が窓口になります。
税金の面では、墓は相続税の非課税財産です。
祭祀財産は課税の対象から外れます。
ただし、生前に墓を買うのと亡くなったあとに買うのでは扱いが違うため、相続税がかかる規模の財産があるなら、購入の時期を含めて税理士に相談する段階です。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、これを超えなければ申告そのものが不要になります。
仕組みは相続税は誰にかかる?基礎控除3,600万円が分かれ目になるで解説しています。
期限の話も押さえておいてください。
相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
実家の不動産が絡む場合、相続登記は取得を知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。
墓の話と並行して、この期限を先にカレンダーへ書き込んでください。
よくある質問
永代供養にすれば管理料はもう払わなくてよいのですか
区画によって違います。
合祀タイプは購入時の支払いで完結する設定が多く、個別安置の区画は安置期間中だけ年間管理料がかかる設定もあります。
契約書で、管理料の有無と、かかる場合はいつまで続くのかを確認してください。
個別安置の期間が終わったら、遺骨はどうなりますか
多くの施設では、三十三回忌や十七回忌を区切りに他の遺骨と一緒に合祀されます。
合祀されたあとは特定の遺骨を取り出せなくなります。
あとで別の場所へ移す可能性を残したいなら、契約前に個別安置の年数と延長できるかを確かめてください。
永代供養を選ぶのに親族全員の同意が必要ですか
法律上、墓の処分を決められるのは祭祀財産を引き継いだ1人です(民法897条)。
同意の要件はありません。
ただし埋葬証明書には墓地管理者の署名が要り、寺院との関係がこじれると書類が止まります。
決定権の話と、進める上での段取りは別に考えてください。
樹木葬と納骨堂では、どちらが安く済みますか
平均値では樹木葬が71.7万円、納骨堂が81.5万円です(鎌倉新書 第17回お墓の消費者全国実態調査/2026年1月時点)。
ただし同じ種類の中でも合祀か個別かで幅があり、平均の差より区画の設定による差が大きくなります。
それぞれの仕組みは樹木葬とは?種類ごとの違いと選ぶときの判断軸と納骨堂とは?タイプ別の違いとお墓との比較で解説しています。
遺骨を自宅に置く場合も改葬許可証は必要ですか
遺骨の全部を墓から出して手元に置く場合も、墓地から取り出す手続きとして市区町村への届け出が必要になることがあります。
一部だけを手元に残すなら、必要になるのは分骨証明書で、改葬許可証とは別の書類です。
取り扱いは市区町村で異なるので、墓地のある自治体の窓口で確かめてください。
まとめ
永代供養の費用は、供養の手厚さではなく個別安置の年数で決まります。
合祀を選べば下がり、個別に置く期間を長く取れば上がるという構造で、平均で見れば樹木葬71.7万円、納骨堂81.5万円という並びになります。
そこに、今ある墓を閉じる側の撤去工事と、書類の取り寄せや遠方への交通費が加わります。
親族への相談は、決めたことを伝えるのではなく、管理する人が決まっていないという事実の共有から始めるほうが進みます。
手元に置くのは墓地の使用規約と管理料の請求書、それと墓に入っている遺骨の数です。
改葬許可証は受け入れ先が決まらないと申請できないため、順番を間違えると手続きが止まります。
ぜひ本記事の費用の内訳と、話し合いの場に出す3点の資料を参考に、まずは墓の中の遺骨の数を管理者に確認するところから動いてください。


