樹木葬の費用はいくら?合祀型と個別型の差を確かめる

樹木葬の平均購入価格は71.7万円です(鎌倉新書 第17回お墓の消費者全国実態調査/2026年1月時点)。
ただし、この平均額と手元の見積書を並べても、高いのか安いのかは判断できません。
同じ「樹木葬」という名前で、最初から他の人と一緒に埋める合祀(ごうし)型と、一定期間は個別の区画に納める個別型が売られていて、価格帯が重なっているためです。
金額の差を作っているのは、個別に安置する年数と、納める遺骨の体数、それに区画の広さと銘板の有無です。本記事では、平均71.7万円の読み方・合祀型と個別型で内訳が変わる理由・見積書に出てこない墓じまい側の負担・誰が払うかの線引きまで解説します。
樹木葬の費用は平均71.7万円|幅が出るのは個別安置の年数
まず基準になる数字を置きます。鎌倉新書の第17回お墓の消費者全国実態調査では、種類別の平均購入価格は次のとおりでした(2026年1月時点)。
| お墓の種類 | 平均購入価格 |
|---|---|
| 一般墓 | 152.0万円 |
| 納骨堂 | 81.5万円 |
| 樹木葬 | 71.7万円 |
同じ調査で、購入された種類の割合は樹木葬が47.4%で最も多く、合祀墓・合葬墓が16.4%、納骨堂が15.5%、一般墓が15.2%でした。一般墓が全体の2割を切っているという結果です。
この平均額は「全国の平均」ではない
数字を使う前に、出どころを押さえておいてください。
この調査は2025年1月〜12月にポータルサイト「いいお墓」経由でお墓を購入した1,267人へのインターネット調査です。
つまり、そのサイトを使って買った人の平均であって、日本全国の樹木葬の平均ではありません。
地方の寺院が檀家向けに用意した区画や、公営霊園の合葬式墓地はこの母数に入っていない可能性があります。
それでも使い道はあります。
手元の見積書が71.7万円から大きく離れているとき、その差額が何に対して払う分なのかを業者に説明させる、その足がかりになります。
差額の理由が言えない見積書は、そこが交渉の入口です。
樹木葬の費用は4つの費目に分かれる
見積書の合計額は、おおむね次の費目でできています。
- 使用料または永代供養料(区画を使い、供養を任せる分)
- 銘板・プレートの製作費(名前を刻む場合)
- 納骨作業料(納骨のたびに発生することがあります)
- 年間管理料(施設によって、あるところとないところがあります)
合祀型が安く見えるのは、このうち銘板と年間管理料が最初からない設計になっている場合が多いためです。
逆に個別型で見積額が上がるのは、区画を一定期間占有する分と、その期間の管理を含んでいるからです。
同じ71.7万円でも、中身が「1体を合祀で永代供養」なのか「2体を30年個別安置してから合祀」なのかで、まったく別の買い物になります。
個別型と合祀型の構造そのものの違いは樹木葬の種類ごとの違いで解説しています。
樹木葬の費用を動かす変数は、年数・体数・区画の広さ
金額の内訳が分かっても、自分の家がいくらになるかは決まりません。決めているのは次の3つです。
個別に安置する年数と、その後の扱い
個別型の価格は、区画を何年占有するかにほぼ連動します。
13年、17年、33年、50年といった区切りが設けられ、年数が長い契約ほど金額は上がります。
ここで必ず確認してほしいのは、期間が終わったあと遺骨がどうなるかです。
永代供養という言葉は「永久」を意味しません。
多くの施設では三十三回忌や十七回忌までを個別に安置し、その後は他の遺骨と一緒に合祀されます。
合祀されたあとは、遺骨を取り出して別の場所へ移すことができなくなります。
子どもが他県にいて将来また移すかもしれないと考えているなら、年数を短く安く契約する選択は、後から効かない判断になりかねません。
永代供養そのものの仕組みは永代供養の種類と向いている人で解説しています。
納める遺骨の体数
1体用と2体用、家族用で価格帯が変わります。
実家の墓をたたむ場合、掘り出す遺骨が1体で済むことはまれです。
祖父母の代まで入っていれば3体、4体になり、古い墓では土に還っていて骨壺の形をとどめていないこともあります。
先に墓を開けて中を確認し、何体分あるかを数えてから受け入れ先を探してください。
順番を逆にすると、契約した区画に全員が入らないと分かって契約し直すことになります。
体数が多い場合、古い代の遺骨だけを合祀区画へ、親の遺骨は個別区画へと分けて納める方法を認めている施設もあります。
実際にどう納めるかは樹木葬の納骨方法で解説しています。
区画の広さ、立地、参拝設備
区画が広く、シンボルツリーの近くで、駅から歩ける都市部の霊園なら金額は上がります。
反対に山あいの霊園は安くなりますが、その代わり自分が通うときの交通費と時間がかかります。
調査では、選ぶときに重視した点として「お墓参りのアクセス」が38.4%、「継承者が不要なこと」が38.8%と、金額の43.9%に近い水準で挙がっていました。
安い区画を選んで年に一度も行かなくなるくらいなら、通える場所を選んだほうが納得は残ります。
樹木葬の見積書に出てこない費用は、たたむ側にある
読者がつまずくのはここです。
樹木葬の見積書は「受け入れ先の費用」しか書いていません。
実家の墓をたたんで遺骨を移す場合、支払いはもう一方の側でも発生します。
改葬(かいそう)の書類をそろえる費用と、申請の順序
遺骨を別の場所へ移すには、現在の墓地がある市区町村が発行する改葬許可証が必要です(墓地、埋葬等に関する法律5条)。
許可証なしに遺骨を動かすのは違法です。
申請には、受け入れ先が出す受入証明書と、現在の墓地管理者が出す埋葬証明書を添えます。
この2枚が要るという事実が、手続きの順序を決めています。
受け入れ先が決まらないと受入証明書は出ないので、改葬許可の申請はできません。
樹木葬の契約を先に済ませてから、市区町村の窓口へ行く流れになります。
書類そのものの発行手数料は自治体や寺院で異なるため、金額はそれぞれの窓口で確認してください。
なお、遺骨の一部だけを手元に置くなら、必要なのは改葬許可証ではなく分骨証明書です(同法施行規則5条)。
この2枚は別の書類なので、窓口で用件を言い間違えないようにしてください。
墓石の撤去工事は、面積と搬出経路で変わる
撤去工事費の全国的な相場を示す公的な統計は確認できていません。金額を言い当てるより、何で増減するかを押さえたほうが見積書は読めます。
- 区画の面積と、外柵・カロート(納骨室)の量
- 重機が区画のそばまで入れるか、手作業になるか
- 撤去した石材を運び出す経路の長さと、階段や坂の有無
山の斜面にある古い霊園で、通路が狭くて重機が入らない区画は、同じ面積でも手作業になり金額が上がります。
見積もりを取るときは、業者に現地を見てもらってから出させてください。
図面だけの概算は、後から搬出条件を理由に増えます。
離檀料は、金額と根拠を書面で確認する
寺院墓地から出る場合、離檀料を求められることがあります。
法律上の支払義務を定めた規定はなく、相場として断定できる公的な統計もありません。
請求された場合は、金額と、その算出の根拠を書面でもらってください。
口頭のやり取りだけで進めると、あとから金額が動いても記録が残りません。
もうひとつ抜けやすいのが仏壇と位牌です。
墓だけ移して仏壇が実家に残り、家を売る段階で行き先を探すことになります。
仏壇の処分方法では、寺・仏具店・専門業者それぞれへの頼み方を解説しています。
樹木葬の費用は誰が払うのか|祭祀承継者と相続人の線引き
費用の話が家族で止まるのは、払う人が制度上と実感でずれているからです。
墓は相続財産と別枠で、1人が引き継ぐ
墓・仏壇・位牌などの祭祀(さいし)財産は、預金や不動産のような相続財産とは別に、1人が引き継ぎます(民法897条)。
故人の指定がなければ慣習によって決まり、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。
相続を放棄した人でも祭祀承継者になれるという点も、この枠が相続と別だからです。
つまり法律の建前では、改葬や樹木葬の契約を決められるのは、この役目を引き受けた1人です。
ところが実際には、叔父や叔母から「勝手に決めるな」と言われて止まります。
決定権と納得は別物で、決定権があるほうが押し切っても、その後の親族関係が残ります。
手順としては、決める権限は自分にあると確認したうえで、話す順番を組むことになります。
相続財産から出すなら、期限のほうが先に来る
親の預金から費用を出す場合、遺産分割の話と同時進行になります。相続には期限があるものが並びます。
| 手続き | 期限と起算日 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(家庭裁判所へ申述) |
| 相続税の申告・納付 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 |
| 相続登記 | 不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年3月31日までに相続した分は2027年3月31日まで |
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
ここを超えなければ申告そのものが不要になりますが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額を0円にする場合は申告が必要です。
判断の入口は相続税の基礎控除と対象になる人で解説しています。
お墓の話は10か月の期限に縛られませんが、預金から出すなら分割の話がまとまるまで動かせません。
自分の財布から一度立て替えて、領収書を残しておく形にする家庭もあります。
切り出す順番と、手元に置く資料
親族へ話す前に、次の3つを紙にしておいてください。
- 現在の墓の写真(区画の状態と、通路の広さが分かるもの)
- 受け入れ先の候補と、その契約内容(個別安置の年数と合祀後の扱いを含む)
- 撤去工事の見積書と、年間管理料の有無
「もう守れないから畳みたい」と気持ちから入ると、先祖に申し訳ないという話に戻ります。
「自分は年に何回行けて、次の代は誰も近くにいない」という事実と、上の3枚を並べたほうが話は進みます。
改葬は令和4年度に151,076件ありました(厚生労働省 衛生行政報告例)。
珍しい決断ではないという事実も、伝えておいて損はありません。
削ってよい費目と、削ると後で困る費目
総額を下げる余地は確かにあります。ただ、下げた分が後から戻ってくる費目もあります。
削っても支障が出にくいところ
銘板やプレートは、刻む文字数や形式で金額が変わります。
名前を残さない区画を選べばこの費目は消えます。
区画の広さも、遺骨の体数に対して余裕を持たせすぎる必要はありません。
立地についても、都市部の霊園にこだわらず、自分が実際に通える範囲で探せば選択肢は広がります。
削らないほうがいいところ
個別安置の年数を最短にすると、金額は下がる代わりに合祀までの時間が短くなります。
合祀後は取り出せません。
子どもが将来どこに住むか分からない段階では、年数はやや長めに取っておくほうが選び直せます。
もうひとつは契約書の確認にかける手間です。
年間管理料が何年分必要か、納骨のたびに作業料がかかるか、管理料の支払いが止まったときに合祀へ移されるまでの期間はどれくらいか。
この3点が書かれていない契約書は、後から追加の請求が出る余地を残しています。
契約前に確かめておきたい点は樹木葬で後悔した理由で解説しています。
公的な助成は「墓の購入」には見当たらない
樹木葬の購入費用そのものに使える全国共通の助成制度は、確認できていません。
国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が亡くなったときに支給される葬祭費、健康保険の被保険者が亡くなったときの埋葬料(一律5万円)は、いずれも葬儀に対するもので、お墓の購入費に充てる名目の給付ではありません。
国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに額が違うため、金額はお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
公営霊園の合葬式墓地を募集している自治体もありますが、募集時期・使用資格・費用は自治体ごとに異なります。まずは市区町村の霊園担当窓口に、募集の有無と条件を聞いてみてください。
よくある質問
樹木葬の費用に年間管理料は含まれますか
施設によって違います。
合祀型では最初の支払いだけで完結する設計が多く、個別型では個別安置の期間中に年間管理料がかかる例があります。
年間管理料の全国的な平均額は確認できていないため、契約前に「年額」と「何年分必要か」の2点を書面で確認してください。
合祀型のほうが必ず安いのですか
一般には安く設定されていますが、金額だけで選ぶと後戻りできません。
合祀された遺骨は取り出せないため、あとで別の場所へ移す選択がなくなります。
費用差と、取り出せる期間をどれだけ残したいかを並べて考えてください。
夫婦2人で入ると費用は2倍になりますか
2体用として最初から設定された区画では、1体用の単純な2倍にはならない料金体系が一般的です。
ただし納骨作業料が納骨のたびに発生する施設では、2回目の納骨で追加が出ます。
見積書に「納骨1回につき」の記載があるかを見てください。
樹木葬に移せば、実家の墓の費用はもうかかりませんか
墓石の撤去工事と使用権の返還が残ります。
改葬許可証を取って遺骨を移しても、区画をそのままにしておけば管理料の請求は続きます。
受け入れ先の費用と、たたむ側の工事費・書類代を合わせた総額で予算を立ててください。
生前に自分で契約して支払っておけますか
生前契約を受け付けている施設は多くあります。
その場合、支払いは本人が済ませることになりますが、契約者が亡くなったあと誰が納骨を申し出るのか、年間管理料は誰が払い続けるのかを決めておかないと、手続きが止まります。
契約書の写しと、施設の連絡先を家族に渡しておいてください。
叔父や叔母の同意がないと契約できませんか
法律上、墓の扱いを決めるのは祭祀財産を引き継いだ1人です(民法897条)。
親族全員の同意が契約の要件になっているわけではありません。
ただし寺院墓地では、離檀の話し合いが実務上の関門になります。
決定権の所在と、親族の納得を得る手順は分けて進めてください。
まとめ
樹木葬の平均購入価格71.7万円は、母数が「いいお墓」経由の購入者1,267件に限られた数字です。
手元の見積書と比べるときは、その差額が個別安置の年数・遺骨の体数・区画の広さのどれに対応しているのかを業者に説明させてください。
そして見積書に出てこないのは、実家の墓をたたむ側の費用です。
撤去工事は面積と搬出経路で変わり、書類は受け入れ先が決まってからでないと申請できません。
払う人については、祭祀財産を引き継いだ1人に決定権があるという建前と、叔父叔母の納得を得る手順を分けて考えると動き出せます。ぜひ本記事の内訳の4費目と、削らないほうがいい費目、それに親族へ持っていく3つの資料を参考に、まずは受け入れ先の候補を2つ挙げて契約条件を取り寄せてください。


